江東区生活応援課女性相談支援員(会計年度任用職員)の募集について
江東区生活支援部生活応援課では、女性相談支援員(会計年度任用職員)を次のとおり募集します。
1.募集する職名及び人員
女性相談支援員(会計年度任用職員 (注釈)地方公務員法の適用あり)
1名採用予定
2.勤務場所
江東区役所(庁舎5階)
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
3.職務内容
(1) 困難な問題を抱える女性からの相談に対して関係機関と連携し、心身の健康回復及び生活全般を支援すること。
(2) DV被害者及びストーカー被害者からの相談に対して関係機関と連携し、安全の確保、地域生活の支援等を行うこと。
(3) 性を根拠として女性が差別や不平等な扱い等を受けたとき、その相談相手となり、心身及び人権の回復を支援すること。
(4) (1)から(3)の他、福祉事務所長が必要と認めた事項に関すること。
4.応募要件
下記要件のいずれかに該当すること
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業している者
(2) 文部科学大臣において(1)に掲げる要件と同等以上の資格を有すると認定されている者
(3) 社会福祉に関する経験を3年以上有し、(1)・(2)に掲げる要件と同等以上の学識を有すると区長が認める者
5.任用予定期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(注釈)1 原則として、採用後1か月間は、条件付採用期間となります。
ただし、1年以内の任用であり、令和9年4月1日以降の再度任用を保証するものではありません。公募によらない再度任用は、
任用期間内の勤務実績等により選考の上、決定します。
6.勤務日数と勤務時間
月16日
9時00分から17時45分(休憩時間 12時00分から13時00分)
7.報酬
月額290,000円(令和7年4月現在)
(注釈)1 通勤費相当別途支給(上限55,000円 /月 )
(注釈)2 特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。
8.期末手当・勤勉手当
基準日(6月1日、12月1日)前1か月以内に在籍し、かつ、一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が6か月以上、または、基準日までに発令されている任用期間が引き続いて6か月以上あり、週当たりの勤務時間が15時間30分未満、かつ、週当たりの勤務日数が2日以下でない者を対象に支給します。
9.休暇等
(有給)年次有給休暇、夏季休暇 (7月1日~9月30日の間に取得可)、妊娠出産休暇、慶弔休暇等
(無給)介護休暇等
10.加入保険
健康保険(東京都職員共済組合 短期給付事業・福祉事業)、厚生年金保険、雇用保険
11.応募方法
次の申込書を下記申込先宛で郵送若しくは持参してください。
1.「江東区会計年度任用職員申込書」(カラー写真を必ず貼付)
2.作文課題
「女性相談支援員として働く上での心構え」について四百字程度で論じてください。
(様式任意、パソコン可)
3.返信用封筒1通(合否通知類の郵送先住所と氏名を記載し、返信用切手を貼付)
期限:令和8年1月20日(火曜日)17時必着
12.選考方法
選考日:令和8年2月4日(水曜日)
選考場所:〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所内
(申込書到着後、面接時間等は別途お知らせします。)
選考方法:書類審査及び面接
(注釈)選考経過及び結果に関する問い合わせには一切応じることはできません。
13.注意事項
地方公務員法第16条に該当する以下の方は応募できません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※会計年度任用職員設置要綱につきましては、ホームページ記載の通りに改正予定です。
※この募集内容は、令和8年度の予算の成立をもって正式決定します。
14.申込み・問い合わせ先
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
生活支援部 生活応援課 家庭相談係(5階8番窓口)
電話番号 03-3647-7511
お問い合わせ先
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