こども家庭支援課児童指導員(会計年度任用職員)の募集
江東区こども未来部こども家庭支援課では、会計年度任用職員を次のとおり募集します。
1.募集する職名および人数
江東区児童館児童指導員(江東区会計年度任用職員 ※地方公務員法の適用あり)1名
2.勤務場所
江東区豊洲児童館(豊洲四丁目10番4-111号)
3.職務内容
児童館において、その利用者(0歳~18歳)を対象に、こどもの健全な育成を図ると共に、中高生利用者を対象にしたデジタルゲームや音楽活動をより充実させるため、適切な遊び等の指導補助や児童館の管理運営を補助従事する。
4.応募資格(求められる能力)
指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考の上、区長が任用する。
- 保育士の資格を有する者
- 社会福祉士の資格を有する者
- 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 前各号に規定する者と同等の資格を有すると区長が認める者
5.任用予定期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(更新制度有)
(注釈)条件付採用期間あり(原則1か月)
6.勤務日数
指導員の勤務日は、次に掲げる日以外の日とし、勤務日の割り振りはこども未来部こども家庭支援課長が別に定める。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
- 月曜日
- 1年間の総勤務時間数を調整するための休日
7.勤務時間
(7時間45分勤務の場合)午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで。
(5時間勤務の場合)午前8時30分から午後1時30分まで又は午後1時15分から午後6時15分まで。
また中高生対応のため、日に7時間45分勤務・5時間勤務に関わらず午後7時15分まで勤務がある場合があります。
(いずれも休憩を除く)
(注釈)所定勤務時間を超える勤務:有り
8.報酬
1,932円(令和8年4月現在)
(注釈)特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。
(注釈)通勤費相当別途支給(上限55,000円/月)
9.期末手当 (注釈)支給要件を満たす職の場合
基準日(6月1日、12月1日)前1か月以内に在籍し、かつ、一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が6か月以上あり、週当たりの勤務時間が15時間30分未満、かつ、週当たりの勤務日数が2日以下でない者を対象に支給します。
10.休暇等
(有給)年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇、妊娠出産休暇など
(無給)母子保健健診休暇、子どもの看護等休暇など
11.加入保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険
12.応募方法
次の申込書を令和8年1月23日(金曜日)までに下記申込先宛まで郵送もしくは持参してください。
【応募期間】
令和7年12月16日(火曜日)から令和8年1月23日(金曜日)
【提出書類】
- 「江東区会計年度任用職員申込書」(写真を必ず貼付)
- 返信用封筒1通(長形3号の封筒に合否通知等の郵送先住所と氏名を記載し、返信用切手を貼付)
- 資格証明書(4.応募資格に記載の資格が確認できるもの)の写し
13.選考方法
第1次選考書類審査
第2次選考面接(書類選考終了後、別途お知らせします)等要綱で定めた方法
14.注意事項
地方公務員法第16条に該当する以下の方は応募できません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
15.申込み・問い合わせ先
〒135-8383江東区東陽4-11-28
こども家庭支援課こども家庭係
電話番号03-3647-9230
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