知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

ここから本文です。

更新日:2025年2月17日

ページ番号:35763

Q&A 江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)

江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)について、よくあるご質問を掲載しています。給付金の制度の概要等については、「江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)」のページをご確認ください。

 

よくあるご質問

 

Q1 基本

Q2 対象について

Q3 申請について

Q4 その他

Q1 基本

Q1-1 どのような制度ですか

物価高に伴う家計や事業者の負担を軽減するため、物価高の影響を受ける令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給するものです。

さらに、対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり2万円を加算して支給します。

Q1-2 本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか

収入認定はされません。

Q2 対象について

Q2-1 令和6年12月14日以降に江東区に転入してきましたが、本給付金の対象となりますか

江東区での支給対象とはなりませんので、令和6年12月13日時点で住民登録があった自治体にお問い合わせください。

Q2-2 「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族の扶養を受けている世帯は対象外」とありますが、どのような世帯ですか

(例)江東区の住民記録台帳に記録されている世帯が非課税世帯であったとしても、別世帯で課税者である親や子に全員が扶養されている世帯(課税者である親や子は江東区在住を問わない)。

現在学生である方や、令和6年中に就労を開始した新社会人の方は上記の(例)に該当する可能性があります。

(注意)どなたに扶養されているかは扶養主の個人情報となりますので、お答えすることはできません。

Q2-3 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童はこども加算(2万円)の対象となりますか

対象となります。ケースによって、申請が不要の場合や、申請が必要となる場合がございます。「江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)」のページをご確認いただくか、コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。

Q2-4 両親と別居していますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことはできますか。

それぞれには支給されません。住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一の世帯扱いとなるためです。

Q2-5 本給付金の支給対象です。基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯分離をした場合、どちらの世帯も給付金はもらえますか。

原則として、両方の世帯には給付金を支給できません。令和6年12月13日時点での判断となりますので、令和6年12月14日以降に世帯分離した場合は、元の世帯主を含む世帯のみ支給対象となります。なお、離婚により令和6年12月14日以降に世帯分離がなされた場合については、本給付金の支給対象となる場合がございます。詳しくは、Q2-6をご確認ください。

Q2-6 配偶者と離婚し、令和6年度住民税非課税世帯となりました。本給付金の対象となりますか。

基準日(令和6年12月13日)までに離婚し別世帯となった場合、本給付金の支給対象となる場合がございます。また、基準日時点で離婚協議中の場合や、基準日以降に離婚等があった場合も、支給対象となる場合がございます。該当があると思われる場合は、コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。

Q2-7 生活保護を受給しておりますが、給付金を受け取ることはできますか

生活保護を受給しているだけでは、本給付金の支給要件に該当しません。住民税の課税状況をご確認ください。

Q2-8 住民票が江東区外です。DV等で避難していて基準日(令和6年12月13日)時点で江東区に居住しています。住民税非課税世帯で、誰かに扶養されていることもありません。本給付金の対象となりますか。

対象となる場合がございます。下記ご案内をご確認のうえ、下記までお問い合わせください。

ご案内(PDF:295KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)他の自治体で同様の給付金の給付を受けていないことが条件となります。

(女性でDV等で避難されている方への問い合わせ先)

江東区生活応援課女性相談窓口

電話番号:03-3647-7511

受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日除く)

(男性でDV等で避難されている方への問い合わせ先)

江東区生活応援課生活応援担当

電話番号:03-3647-9171

受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日除く)

Q2-9 令和5年度の住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付金(7万円・10万円)、令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給しましたが、今回の給付金ももらうことはできますか

過去に受給していても、本給付金の支給要件に該当すれば、受給できます。

Q2-10 こども加算について。措置入所児童については、こども加算の対象となりますか。

児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は、こども加算の対象とはなりません。お手元に届いた「ご案内」「申請書」の18歳以下の児童内訳欄に該当の児童が記入されている場合は、コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。

Q3 申請について

Q3-1 給付金を受けるために必要な手続きはありますか

一部の対象世帯では手続きが必要です。江東区から「ご案内(プッシュ通知)」が届いた世帯は手続きいただかなくても、一定期間後に、ご案内記載の口座へ振り込みします。「申請書」が届いた世帯は申請書をご記入のうえ、必要な添付書類とともに、ご返送ください。

Q3-2 申請書を紛失してしまいました。再度送ってもらえますか。

コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。

Q3-3 修正申告を行い住民税均等割が非課税となりました。手続きは必要ですか。

基準日(令和6年12月13日)以降に修正申告を行い、対象世帯となった場合は、申し出が必要です。コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。

Q3-4 振込先口座について。現在国外在住のため、給付金を国外金融機関の口座に振り込んでもらえますか。

国外金融機関の口座への振込はできません。申し訳ございませんが、国内金融機関への口座を指定してください。

Q4 その他

Q4-1 基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が死亡しました。給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯(おひとり世帯)の場合】

  • 「ご案内(プッシュ通知)」が届いた場合

支給口座の変更、受給の辞退又は受給対象外の申し出締切日である令和7年2月17日の翌日(2月18日)以降に亡くなった場合は、当該世帯主に支給され、相続の対象となります。逆に、2月17日までに亡くなった場合は、世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。

  • 「申請書」が届いた場合

「申請書」が送付され、申請手続き(返送)を行い、申請日の翌日以降に亡くなられた場合は、当該世帯主に支給され、相続の対象となります。逆に、申請手続き(返送)を行うことなく亡くなられた場合は、世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。

【複数人世帯(死亡した世帯主以外に世帯員がいる)の場合】

新たに世帯主となった方が給付金の支給対象となりますので、コールセンター(電話番号:0120-345-616)までお問い合わせください。なお、対象者のデータ抽出のタイミングの都合上、当初発送時の宛名が新たな世帯主となっている場合がございます。その場合は、お手元に届いたものをご利用ください。(コールセンターへの問い合わせは不要です。)

お問い合わせ

江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-345-616
受付時間:8時30分~18時00分(土・日・祝日を除く)

 

お問い合わせ先

生活支援部 生活応援課    生活応援担当

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?