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トップページ > こども・教育 > 子育て支援 > ひとり親家庭支援 > 父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)が改正されました

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更新日:2026年1月23日

ページ番号:37904


父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)が改正されました

 父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

 この改正法は、2026(令和8)年4月から施行されます。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

         法務省ちらし

改正のポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

  ・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されます。

【こどもの人格の尊重】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

 ●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

 ●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

 ●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

 ●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど

【こどもの利益のための親権行使】

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

  ・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるよ

   うになります。(共同親権)

  ・虐待やDVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合

   は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  ・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。

  ・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  ・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実行性が向上します。

  ・法定養育費の請求権が新設されます。

  ・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  ・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。

  ・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。

  ・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。 

5.財産分与に関するルールの見直し

  ・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。

  ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。

  ・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。

  ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されます。

7.その他の改正

(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

パンフレットQA

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お問い合わせ先

生活支援部 生活応援課 家庭相談係 窓口:区役所5階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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