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更新日:2023年5月30日
母子生活支援施設は、何らかの事情によりこどもの養育が困難な母子家庭のお母さんと18歳未満のこどもが一緒に入所し、施設職員とともに自立を目指す施設です。
(江東区内にある母子生活支援施設を例に紹介しています)
A1.
母子生活支援施設には、施設長以下、母子指導員、少年指導員などのスタッフがいます。
入所したお母さんと一緒に、自立支援計画を作り、こどもの養育支援をはじめ、住宅確保支援、就労支援など自立に向けた様々な支援を行なっています。
A2.
入所した親子は、独立した居室で暮らします。
各部屋にはキッチン・バス・トイレがあり、基本的なプライバシーは守られています。
施設には職員(夜間は警備員)が常駐し、365日・24時間体制で安全確保に努めています。
A3.
入所者の所得に応じて、ご本人に負担していただく金額が発生します。
生活保護世帯・住民税非課税世帯については、本人負担額はありません。
詳しくは、福祉事務所の母子・父子自立支援員にお尋ねください。
それ以外に、居室内の光熱水費(電気・ガス・水道代)は、各自の負担となります。
A4.
入所するためには、福祉事務所保護第一課・保護第二課で利用申し込みをしていただきます。
母子自立支援員がご本人から現在の生活状況、こどもの状況、今後の自立に向けた考えなどをうかがった上で、福祉事務所が入所の可否を決定します。
A5.
入所の期間はおおむね2年間を上限としています。
A6.
施設には、門限や来訪者の制限など、利用に当たっていくつかの決まりごとがあります。また、こどもの学習会や入所者の交流イベントなどを開催しており、皆様に積極的に参加していただいています。
お住まいの地域によって担当が違いますので、下記福祉事務所担当地域一覧をご覧ください。
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