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更新日:2023年5月10日
離職等により住居を失ったまたはそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と収入の確保に向けた支援を行います。
預金や収入が無くなり、生活費・医療費にも困窮する等、生活状況が深刻である時には生活保護を申請してください。
※郵送による申請は受付しておりません。
※基準額:区民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1
次の申請書類をご提出ください。
(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書
(2)住居確保給付金申請時確認書(申請理由が離職・廃業の方は求職活動番号も忘れずに記入下さい)
(3)本人確認書類
申請者の運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、戸籍謄本等の写し
(4)世帯員の確認書類
住民票の写し。『世帯全員』が記載されているもので、マイナンバーの印字が無いもの(発行後3か月以内のもの)。住民票上別世帯で同居の方がいる場合、その方の分の住民票も必要です。
(5)離職関係等書類
(離職・廃業などの場合)
2年以内に離職・廃業等したことが確認できる書類の写し
(個人の責めに帰すべき理由によらないやむを得ない休業等の場合)
個人の責めに帰すべき理由によらないやむを得ない休業等の場合とは、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることをいいます。雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等により、個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等により確認します。
(6)収入確認書類【世帯全員分】
申請者及び生計を一にする同居の親族のうち収入がある方について収入が確認できる書類の写し(給与明細、各種手当、年金の通知等)
※雇用保険等の各種給付、年金、仕送りは収入となります。
(7)預貯金関係書類【世帯全員分】
申請者及び生計を一にする同居の親族全員の預貯金口座の表紙と最近3か月の取引履歴がわかるページの写し。
普通口座だけでなく定期預金・外貨預金・仕組預金等も確認いたします。債券、株式、投資信託等の金融資産については申請時の評価額がわかるものをご提出ください。
(8)賃貸借契約書
直近の契約書の写しをご提出下さい。(申請時点で契約期間内であることがわかるもの)
(9)入居住宅に関する状況通知書
申請者と不動産媒介業者等の記入が済んでいるもの。
提出いただいた書類の内容によっては、追加の書類をご提出いただく場合があります。
原則として申請当月から3か月を限度に支給します。ただし一定の要件を満たす場合、3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長が可能です。※支給期間中に家賃額や世帯員数等に変更があった場合は変更申請が必要となりますので、所管の自立相談窓口にご連絡下さい。
賃貸住宅の家賃額(上限額)
収入が多い場合は、一部支給となる場合があります。また、お支払いの家賃額によっては支給額が上限額を下回る場合もあります。
※家賃額には共益費・管理費等は含めません
下記いずれかの方法で支給します。
(1)住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座へ振り込むことにより、支給決定者への支給とする。
(2)支給決定者において、クレジットカードや納付書を使用する方法又は家賃債務保証業者が当該支給決定者に代わって賃料の支払いに係る債務の弁済を行う方法により、賃料が確実に貸主又は貸主から委託を受けた事業者に支払われることを条件として支給決定者に支給する。
自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払い下さい。
該当する求職活動を行い、期限までに活動報告をご提出下さい。
申請理由が離職・廃業・休業等(就労を目指す者)の方については下記(1)~(3)、休業等(事業再生を目指す者)の方については初回・延長の場合は(1)(4)、再延長の場合は(1)~(3)の活動が必須となります。活動報告の提出を怠った場合、支給中止となることがあります。
(1)区の自立支援相談員等による相談を月4回以上受けること。
(2)常用就職に向けハローワークでの職業相談を月2回以上行うこと。
(3)常用就職に向け企業等への応募・面接を原則月1回以上行うこと。
(4)経営相談先での経営相談を原則月1回以上行うこと。自立活動計画を作成し、月1回以上計画に基づいた取組を行うこと。
【常用就職された場合】
常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)した場合は、速やかに常用就職届(下記よりダウンロードできます)をご提出下さい。常用就職により収入が収入要件の基準額超えた場合は、当該収入を得られた月の支給から中止となります。
支給期間中に常用就職出来なかった場合(常用就職したものの、収入が基準額を超えない場合も含む)又は申請理由が休業等の減収によるもので、給与その他の収入が基準額を超えない場合は期間延長申請をすることができます。支給期間の最終月に以下の書類を提出ください。
(1)住居確保給付金支給申請書(期間延長)※下記よりダウンロードできます。
(2)収入確認書類【世帯全員分】
(3)預貯金関係書類【世帯全員分】
その他家賃額や世帯員数が変更となった場合、変更が確認できる書類(契約書や住民票等)もご提出下さい。
受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する場合は再支給申請することができます。
※郵送による申請は受け付けておりません。
下記書類は自立支援相談窓口でもお渡ししております。
【申請に必要な書式】
【求職活動報告書類及び職業相談確認票は以下からダウンロード出来ます】
お住まいの地域によって窓口が異なるのでご確認ください。
【深川地区、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森】
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区福祉事務所保護第一課(区役所2階24番窓口)
(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分(12時00分~13時00分までは受付のみ))
TEL03-3647-8487
【城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲】
〒136-0072
江東区大島4-5-1
江東区福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)
(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分(12時00分~13時00分までは受付のみ))
TEL03-3637-3741
住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職者に対して、生活支援・居住支援・資金貸付及び厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を実施することにより自立した安定的な生活を送っていただくことを目的とした制度です。詳細は関連ページのTOKYOチャレンジネットを参照して下さい。
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