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更新日:2021年3月1日
離職等により住居を失ったまたはそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行います。預金や収入が無くなり、生活費・医療費にも困窮する等、生活状況が深刻である時には生活保護を申請してください。住居確保給付金事業では、宿泊する費用をお渡しすることはできません。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、本事業の支給対象範囲を下記のとおり拡大されました。
【令和2年3月まで】離職・廃業から2年以内の方
【令和2年4月20日以降】給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらない理由で減少した方も対象となります。
【令和3年2月~3月限定】住居確保給付金については、原則1度のみの支給となっており、支給が終了した方については、特定の条件(受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に本人の責めに帰すべき事由によらず解雇された場合や会社が倒産した場合等)を満たさない限り、2度目の給付を受けることはできません。
しかし今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了した方について、令和3年2月1日から令和3年3月31日までの間は、上記の特定条件によらない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間に限り再支給が可能となりました。
〇下に掲載の「申請書類・記入例のダウンロード」から紙に印刷するか、窓口でお渡しする申請用紙をお使いください。
〇≪書類不足が多くなっています≫申請する前にチェックリストを使用して書類がそろっているかご確認ください。わからない場合、福祉事務所にご確認ください。
〇現在、郵送による申請はお受けしておりません。
※給与収入の場合、交通費支給額を除く、社会保険料等天引き前の総支給額で判定いたします。
※得意先回りなどの営業活動は求職活動に含まれません。
次の申請書類をご提出ください。
原則として3ヶ月間。
ただし、一定の要件を満たす場合は、最長12ヶ月まで可能です。※
連絡・相談ができない場合、支給を中止する場合があります。
※《令和3年1月1日から》10か月以上の延長申請をする方へ。これは令和2年度に受給していた方が、世帯全員を合計した資産が基準額の3倍以内であり、また、それらの合計額が50万円以下であり、さらに月2回ハローワークでの職業相談や週1回以上の企業等への応募・面接をしていただける等、一定の条件を同時に満たす場合、申請するとさらに3か月延長され、最長12か月受給することが可能となりました。活動状況は毎月、自立相談支援員に相談する時に国の参考様式を提出してご報告ください。
賃貸住宅の家賃額(上限額)。
・単身世帯 53,700円
・2人世帯 64,000円
・3人以上世帯 69,800円
ただし、申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額 = 実際の家賃額 +基準額-世帯月収 ※上限あり
※世帯人数に応じた上限があります。各世帯人数に応じた収入基準額を超える世帯収入がある場合には支給対象になりません。
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込みます。
●所管の自立相談窓口で申請書類をお渡ししています。
【必要書類一覧】チェックリスト(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
※書類不備となる理由について解説いたします(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)
① 申請書(生活困窮者住居確保給付金支給申請書)(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)
② 確認書(住居確保給付金申請時確認書)(両面印刷)(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)
③ 就業機会の減少に関する申立書(必要な方のみ)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
④ 入居住宅に関する状況通知書(3ページ)(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)
⑤【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(就業機会の減少等)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
⑥【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(離職廃業等)(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)
⑦【記入例】住居確保給付金申請時確認書(両面印刷)(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)
⑧【記入例】≪要 不動産店の記入・印鑑≫入居住宅に関する状況通知書(3ページ)(PDF:221KB)(別ウィンドウで開きます)
お住まいの地域によって担当が違いますので、このページの一番下に掲載しております「福祉事務所担当地域一覧」をご覧ください。
※現在、郵送による申請は行っておりません。必要書類をご用意の上、お住まいの地域を担当する福祉事務所においでください。
135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区福祉事務所保護第一課 住居確保給付金窓口(区役所2階24番窓口)
支援員(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分)
TEL03-3647-8487
亀戸・大島・北砂・東砂1~5丁目、新木場、夢の島、若洲の方は保護第二課へ
136-0072 江東区大島4-5-1
江東区福祉事務所保護第二課 住居確保給付金窓口(総合区民センター1階)
支援員(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分)
TEL03-3637-3741
お住まいの地域によって担当が違いますので、下記福祉事務所担当地域一覧をご覧ください。
期間延長申請は決定された3か月の3か月目に申請してください。
【注意事項】
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