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トップページ > 健康・福祉 > 生活支援 > 生活困窮者自立支援制度 > 離職等により住居に困っている方(住居確保給付金事業)

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更新日:2025年5月22日

ページ番号:2262

離職等により住居に困っている方(住居確保給付金事業)

住居確保給付金(家賃補助)

離職等により住居を失ったまたはそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と収入の確保に向けた支援を行います。

預金や収入が無くなり、生活費・医療費にも困窮する等、生活状況が深刻である時には生活保護を申請してください。

(注釈)郵送による申請は受付しておりません。

支給要件(全てに該当している方が対象)

住居確保給付金の対象となる方は、次の全てに該当されている方です。

(1)離職等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれがある方
(2)離職等の日において世帯の生計を主に維持していた方
(3)離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内である方(離職等期間中に疾病等やむを得ない事情により求職活動ができなかったと区が認める場合は4年以内)、またはやむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の都合または帰責事由によらず、離職等と同程度に減少した方
(4)収入要件
世帯収入合計額が、基準額+家賃額【収入基準額】以下であること(家賃額には共益費・管理費等は含めません)。
給与・年金収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(給与収入の場合のみ交通費額を控除)で判定します。
なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金については収入に含めません。

(注釈)基準額:区民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1

  • 単身世帯の場合:(基準額)84,000円 (収入基準額)137,700円
  • 2人世帯の場合:(基準額)130,000円 (収入基準額)194,000円
  • 3人世帯の場合:(基準額)172,000円 (収入基準額)241,800円
  • 収入4人世帯の場合:(基準額)214,000円 (収入基準額)283,800円
  • 5人世帯の場合:(基準額)255,000円 (収入基準額)324,800円

(5)資産要件
預貯金(普通口座だけでなく定期預金・外貨預金・仕組預金等含む)・現金・債権・株式・投資信託等の金融資産額(注釈:申請時の評価額で算定)が上記基準額の6倍以下であること。(単身世帯の場合504,000円、2人世帯の場合780,000円、3人以上の世帯の場合100万円)

(6)求職活動等要件
常用就職にむけた求職活動等を行っていただきます。申請理由等によって要件が異なります。詳細は下記の求職活動等要件をご覧ください。

(7)その他

  • 国や自治体の実施する類似の給付または貸付を申請者及び同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  • 借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約または、定期賃貸借契約で契約された住宅であること。
  • 申請者及び同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。
  • 生活保護受給世帯でないこと

申請に必要な主な書類等(新規・再支給の方)

次の申請書類をご提出ください。

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書

(2)住居確保給付金申請時確認書(申請理由が離職・廃業の方は求職活動番号も忘れずに記入下さい

(3)本人確認書類
申請者の運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、戸籍謄本等の写し

(4)世帯員の確認書類
住民票の写し。『世帯全員』が記載されているもので、マイナンバーの印字が無いもの(発行後3か月以内のもの)。住民票上別世帯で同居の方がいる場合、その方の分の住民票も必要です。

(5)離職関係等書類(離職・廃業などの場合)
2年以内に離職・廃業等したことが確認できる書類の写し
(個人の責めに帰すべき理由によらないやむを得ない休業等の場合)
個人の責めに帰すべき理由によらないやむを得ない休業等の場合とは、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることをいいます。雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等により、個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等により確認します。

(6)収入確認書類【世帯全員分】
申請者及び同一の世帯に属する者のうち収入がある方について収入が確認できる書類の写し(給与明細、各種手当、年金の通知等)
(注釈)雇用保険等の各種給付、年金、仕送りは収入となります。

(7)預貯金関係書類【世帯全員分】
申請者及び同一の世帯に属する者全員の預貯金口座の表紙と最近3か月の取引履歴がわかるページの写し。
普通口座だけでなく定期預金・外貨預金・仕組預金等も確認いたします。債券、株式、投資信託等の金融資産については申請時の評価額がわかるものをご提出ください。

(8)賃貸借契約書
直近の契約書の写しをご提出下さい。(申請時点で契約期間内であることがわかるもの)

(9)入居住宅に関する状況通知書
申請者と不動産媒介業者等の記入が済んでいるもの。

提出いただいた書類の内容によっては、追加の書類をご提出いただく場合があります。

支給期間

原則として申請当月から3か月を限度に支給します。ただし一定の要件を満たす場合、3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長が可能です。

(注釈)支給期間中に家賃額等に変更があった場合は変更申請が必要となりますので、所管の自立相談窓口にご連絡下さい。

支給額

月ごとに実際の家賃額を支給します。ただし、以下の通り世帯人数に応じた上限があります。

  • 単身世帯:53,700円
  • 2人世帯:64,000円
  • 3~5人世帯:69,800円
  • 6人世帯:75,000円

収入が多い場合は、一部支給となる場合があります。

(注釈)家賃額には共益費・管理費等は含めません

支給方法

下記いずれかの方法で支給します。

(1)住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座へ振り込むことにより、支給決定者への支給とします。
(2)支給決定者において、クレジットカードや納付書を使用する方法又は家賃債務保証業者が当該支給決定者に代わって賃料の支払いに係る債務の弁済を行う方法により、賃料が確実に貸主又は貸主から委託を受けた事業者に支払われることを条件として支給決定者に支給します。

(注釈)自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払い下さい。

求職活動等要件

該当する求職活動を行い、期限まで活動報告をご提出ください。

申請理由が離職・廃業・休業等(就労を目指す者)の方については下記(1)~(3)、休業等(事業再生を目指す者)の方については初回・延長の場合は(1)(4)、再延長の場合は(1)~(3)の活動が必須となります。活動報告の提出を怠った場合、支給中止となることがあります。

(1)区の自立支援相談員等による相談を月4回以上受けること。
(2)常用就職に向けハローワークでの職業相談を月2回以上行うこと。
(3)常用就職に向け企業等への応募・面接を原則週1回以上行うこと。
(4)経営相談先での経営相談を原則月1回以上行うこと。自立活動計画を作成し、月1回以上計画に基づいた取組を行うこと。

【常用就職された場合】

常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)した場合は、速やかに常用就職届(下記よりダウンロードできます)をご提出下さい。常用就職により収入が収入基準額を超えた場合は、当該収入を得られた月の支給から中止となります。

支給期間延長について

支給期間中に常用就職出来なかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)又は申請理由が休業等の減収によるもので、給与その他の収入が収入基準額を超えない場合は期間延長申請をすることができます。支給期間の最終月に以下の書類を提出ください。

(1)住居確保給付金支給申請書(期間延長)(注釈)下記よりダウンロードできます。
(2)収入確認書類【世帯全員分】
(3)預貯金関係書類【世帯全員分】

その他家賃額や世帯員数が変更となった場合、変更が確認できる書類(契約書や住民票等)もご提出下さい。

再支給について

受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する場合は再支給申請することができます。

申請書類のダウンロード

(注釈)郵送による申請は受け付けておりません。

下記書類は自立支援相談窓口でもお渡ししております。

申請に必要な書式

求職活動等報告書類は以下からダウンロード出来ます

TOKYOチャレンジネット(東京都)

住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職者に対して、生活支援・居住支援・資金貸付及び厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を実施することにより自立した安定的な生活を送っていただくことを目的とした制度です。

詳細は関連ページの「TOKYOチャレンジネット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照して下さい。

関連ページ

 

住居確保給付金(転居費用補助)

同一の世帯に属する者の死亡や離職等によって世帯収入が著しく減少し、住居を失ったまたはそのおそれがある方へ家賃が安い住宅への転居費用相当額を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。申請にあたっては、家計改善支援で転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められる必要があります。

(注釈)郵送による申請は受付しておりません。

支給要件(全てに該当している方が対象)

住居確保給付金(転居費用補助)の対象となる方は、次の全てに該当されている方です。

(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡や申請者及び同一の世帯に属する者の離職・休業等により、世帯収入額(申請者と同一の世帯に属する者全員の収入合計額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれがある方

(2)世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である方

(3)世帯の生計を主として維持している方

(4)収入要件

世帯収入額が、基準額+家賃額【収入基準額】以下であること(家賃額には共益費・管理費等は含めません)。申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合の家賃額は、その居住の維持または確保に要する費用の額とします。

給与・年金収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(給与収入の場合のみ交通費額を控除)で判定いたします。

なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金については収入に含めません。

(注釈)基準額:区民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1

  • 単身世帯の場合:(基準額)84,000円 (収入基準額)137,700円
  • 2人世帯の場合:(基準額)130,000円 (収入基準額)194,000円
  • 3人世帯の場合:(基準額)172,000円 (収入基準額)241,800円
  • 4人世帯の場合:(基準額)214,000円 (収入基準額)283,800円
  • 5人世帯の場合:(基準額)255,000円 (収入基準額)324,800円

(5)資産要件

申請日における、預貯金(普通口座だけでなく定期預金・外貨預金・仕組預金等含む)・現金・債権・株式・投資信託等の金融資産額(注釈:申請時の評価額で算定)が上記基準額の6倍以下であること。(単身世帯の場合504,000円、2人世帯の場合780,000円、3人以上の世帯の場合100万円)

(6)家計改善に関する要件

生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援を利用し、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。

(7)その他

  • 国や自治体の実施する類似の給付または貸付を申請者及び同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  • 申請者及び同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。
  • 生活保護受給世帯でないこと。

申請に必要な主な書類等

次の申請書類をご提出ください。

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書

(2)住居確保給付金申請時確認書(申請理由が離職・廃業の方は求職活動番号も忘れずに記入下さい)

(3)本人確認書類

申請者の運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、戸籍謄本等の写し。

(4)世帯員の確認書類

住民票の写し。『世帯全員』が記載されているもので、マイナンバーの印字が無いもの(発行後3か月以内のもの)。住民票上別世帯で同居の方がいる場合、その方の分の住民票も必要です。

(5)収入減少確認書類

世帯収入が申請日から2年以内に著しく減少したことがわかる書類の写し。

(6)離職等関係書類

世帯収入が著しく減少する直前に、同一の世帯に属する者が死亡したこと、申請者や同一の世帯に属する者が離職・休業等したことが確認できる書類の写し。

(7)収入確認書類【世帯全員分】

申請者及び同一の世帯に属する者のうち収入がある方について収入が確認できる書類の写し(給与明細、各種手当、年金の通知等)。

(注釈)雇用保険等の各種給付、年金、仕送りは収入となります。

(8)金融資産関係書類【世帯全員分】

申請者及び同一の世帯に属する者全員の預貯金口座の表紙と最近3か月の取引履歴がわかるページの写し。

普通口座だけでなく定期預金・外貨預金・仕組預金等も確認いたします。債券、株式、投資信託等の金融資産については申請時の評価額がわかるものをご提出ください。

(9)居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)

ローン返済額や固定資産税、火災保険料等の金額が確認できる書類の写し。

(10)入居予定住宅に関する状況通知書

申請者と不動産仲介業者等の記入が済んでいるもの。

(11)住居確保給付金要転居証明書

家計改善支援事業実施者が発行したもの。

提出いただいた書類の内容によっては、追加の書類をご提出いただく場合があります。

対象経費

支給対象となる経費

  • 転居先への家財運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費を支給します。ただし、支給額には上限があります。
転居に要する費用が支給上限額を超える場合の差額は、自己負担となります。

(注釈)江東区外へ転居される場合は支給上限額が異なります。詳細は所管の自立相談窓口にご相談ください。

支給方法

下記いずれかの方法で支給します。

(1) 転居先の住宅に係る初期費用は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込むことにより、支給決定者に対する支給とします。

(2) 上記以外の費用は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座への振込又は受給者の口座等への支給のいずれかの方法で支給することにより、支給決定者に対する支給とします。

(3) クレジットカードや納付書を使用する方法により、費用が確実に貸主又は貸主から委託を受けた事業者に支払われる場合に限り、支給決定者に支給します。

(注釈)自己負担が発生する場合には、事業者等と調整のうえ差額をお支払い下さい。

(注釈)実際の転居費用が支給額を下回った場合には、差額分を返還していただきます。

申請手続(相談から転居までの流れ)

(1)家計改善支援事業への申込 

支援の中で、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められた方には、相談時に申請書類等を配付します。

(注釈)郵送による申請は受け付けておりません。

(2)申請書および必要書類の提出 

申請書は、家計の収支や資産などの要件に当てはまることが確認できる書類とあわせて家計改善支援相談員へ提出してください。

(3)転居先の住居探し 

家計改善支援相談員から示された家賃額以内の住居を探してください(ご自身で住居を探すことが難しい場合はご相談ください)。

(4)不動産仲介業者等との調整 

住居が決まったら、不動産仲介業者等に所定の用紙へ入居予定住宅に関する情報や初期費用の金額等、必要事項を記入していただきます。

(5)入居にかかる書類の提出 

 (4)の書類を家計改善支援相談員へ提出してください。区で審査を行い、申請内容が適正と判断した場合は、支給決定通知書を交付します。区から貸主や不動産仲介業者等の口座へ転居費用を支給します。

(6)転居 

初期費用が支給上限額に満たない場合に限り、その上限額の範囲で家財運搬費用の支給が可能です。金額等が確認できる見積書を提出してください。

(7)転居したことが確認できる書類の提出 

転居後7日以内に、賃貸借契約書と新住所の住民票の写しを提出してください。

 

(1)家計改善支援事業への申込  支援の中で、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められた方には、相談時に申請書類等を配付します。(注釈)郵送による申請は受け付けておりません。
(2)申請書および必要書類の提出 申請書は、家計の収支や資産などの要件に当てはまることが確認できる書類とあわせて家計改善支援相談員へ提出してください。
(3)転居先の住居探し  家計改善支援相談員から示された家賃額以内の住居を探してください(ご自身で住居を探すことが難しい場合はご相談ください)。
(4)不動産仲介業者等との調整  住居が決まったら、不動産仲介業者等に所定の用紙へ入居予定住宅に関する情報や初期費用の金額等、必要事項を記入していただきます。
(5)入居にかかる書類の提出   (4)の書類を家計改善支援相談員へ提出してください。区で審査を行い、申請内容が適正と判断した場合は、支給決定通知書を交付します。区から貸主や不動産仲介業者等の口座へ転居費用を支給します。
(6)転居  初期費用が支給上限額に満たない場合に限り、その上限額の範囲で家財運搬費用の支給が可能です。金額等が確認できる見積書を提出してください。
(7)転居したことが確認できる書類の提出 転居後7日以内に、賃貸借契約書と新住所の住民票の写しを提出してください。

 

申請・相談窓口

お住まいの地域によって窓口が異なりますのでご確認ください。

【深川地区、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森にお住まいの方】

〒135-8383

江東区東陽4丁目11番28号

江東区福祉事務所保護第一課(区役所2階24番窓口)

(月曜日~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分(12時00分~13時00分までは受付のみ))
電話:03-3647-8487

【城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方】

〒136-0072

江東区大島4丁目5番1号

江東区福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)

(月曜日~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分(12時00分~13時00分までは受付のみ))
電話:03-3637-3741

 

お問い合わせ先

生活支援部 保護第一課 自立支援担当 窓口:区役所2階24番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4917

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