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更新日:2022年12月9日

離職等により住居に困っている方(住居確保給付金事業)

 離職等により住居を失ったまたはそのおそれがある方へ家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行います。預金や収入が無くなり、生活費・医療費にも困窮する等、生活状況が深刻である時には生活保護を申請してください。

【特例再支給(令和5年3月まで)】現在、特例措置として平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了した方についても、下記の支給要件を満たす場合には、申請により3か月間に限り再支給が可能です。特例再支給を申請する場合は令和5年3月31日(金)までの受付となりますので、ご注意ください。

 また、今般の物価高等に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、当分の間求職活動等の要件を緩和しています。詳細は下記「求職活動等要件」をご覧ください。

 ※現在、郵送による申請はお受けしておりません。

支給要件(全てに該当している方が対象)

  • 住居確保給付金の対象となる方は、次の条件の全てに該当されている方です
  • ※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、要件が緩和されています。
  • (1)離職等により経済的に困窮し、賃貸住宅を失った方、または賃貸住居を失うおそれがある方
  • (2)離職等の日において世帯の生計を主に維持していた方
  • (3)申請日において、離職、廃業等の日から2年以内である方、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の都合または帰責事由によらず、離職等と同程度に減少した方
  • (4)収入要件
  •    申請月の世帯収入合計額が、基準額+実家賃額以下であること(実家賃額には共益費・管理費等は含めません)。給与・年金収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(給与収入の場合のみ交通費額を控除)で判定いたします。
  • ※基準額:区民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1

    • 単身世帯の場合:(基準額) 84,000円
    • 2人世帯の場合 :(基準額)130,000円
    • 3人世帯の場合 :(基準額)172,000円
    • 4人世帯の場合 :(基準額)214,000円
    • 5人世帯の場合 :(基準額)255,000円
  •  
  • (5)資産要件
  •   上記基準額の6倍(ただし100万円を超えない額)以下。
  •  単身世帯の場合504,000円、2人世帯の場合780,000円、3人以上の世帯で100万円です。
  •  
  • (6)求職活動等要件 
  •   常用就職にむけた求職活動等を行っていただきます。申請理由・受給期間によって要件が異なりますので、詳細は下記の求職活動等要件をご覧ください。
  •  
  • (7)その他
    • 国や自治体の実施する類似の給付または貸付を申請者及び生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
    • 借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約または、定期賃貸借契約で契約された住宅であること。
    • 申請者及び生計を一にする同居の親族が暴力団員でないこと。

申請に必要な主な書類等(新規・再支給の方)

 次の申請書類をご提出ください。

  • (1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  • (2)住居確保給付金申請時確認書 ※申請理由が離職・廃業の方は求職活動番号も忘れずに記入下さい
  • (3)本人確認書類
    申請者の運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、戸籍謄本等の写し
  • (4)世帯員の確認書類
    住民票の写し。『世帯全員』が記載されているもので、マイナンバーの印字が無いもの (発行後3か月以内のもの)
  • (5)(離職などの場合)
  •    離職等の関係書類として、2年以内に離職等したことが確認できる書類の写し
  •  (収入を得る機会が減少の場合)
  •    収入を得る機会が減少した場合とは、勤務日数の大幅な減少や新型コロナ感染防止休業等、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることをいいます。これを確認できる、お店や会社が休業している張り紙の写真をA4用紙に印刷したもの、期間を指定して休業を命じる文書、アルバイトなどの勤務日数が本人の希望に反して減らされたことがわかる文書。
  • (6)収入確認書類【世帯全員分】
    申請者及び生計を一にする同居の親族のうち収入がある方について収入が確認できる書類の写し(給与明細、各種手当、年金の通知等)
    ※雇用保険等の各種給付、児童手当などの各種手当、年金、仕送りは収入となります。
    ※新型コロナウイルス感染症関連の給付金等は収入として扱いません。振り込まれたページを含めてコピーをお願いします。
  • (7)預貯金関係書類【世帯全員分】
    申請者及び生計を一にする同居の親族全員の預貯金口座の表紙と最近3か月の取引履歴がわかるページの写し。
    特に給与・年金・失業給付・児童手当の受取口座を確認いたします。
  • (8)賃貸借契約書
  •    直近の契約書の写しをご提出下さい。(申請時点で契約期間内であることがわかるもの)
  • (9)入居住宅に関する状況通知書
  •    申請者と不動産媒介業者等の記入・押印が済んでいるもの。
  •    提出いただいた書類の内容によりましては、追加の書類をご提出いただく場合があります。

支給期間

 原則として申請当月から3か月を限度に支給します。ただし一定の要件を満たす場合、3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長が可能です。※支給期間中に家賃額や世帯員数等に変更があった場合は変更申請が必要となりますので、所管の自立相談窓口にご連絡下さい。

支給額

 賃貸住宅の家賃額(上限額)

 ・単身世帯    53,700円

 ・2人世帯     64,000円

 ・3~5人世帯    69,800円

 ・6人世帯     75,000円

 ・7人世帯       83,800円

 収入が多い場合は、一部支給となる場合があります。また、お支払いの家賃額によっては支給額が上限額を下回る場合もあります。

 ※家賃額には共益費・管理費等は含めません

支給方法

 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込みます。

 自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払い下さい。

求職活動等要件

  該当する求職活動を行い、期限までに活動報告をご提出下さい。

  ①申請時のハローワークへの求職申込を行うこと。

  ②常用就職を目指す就職活動を行うこと。

  ③区の自立支援相談員等による相談を月1回以上受けること。

  ④ハローワークでの職業相談を月1回以上行うこと。

  ⓹企業等への応募・面接を原則月1回以上行うこと。

 申請理由が離職・廃業の方については、上記①~⓹のすべて、休業などによる減収の方は③が必須となります(③以外は任意)。上記活動報告の提出を怠った場合、支給中止となる場合があります。

 【常用就職された場合】

 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)した場合は、速やかに常用就職届(下記よりダウンロードできます)をご提出下さい。常用就職により収入が収入要件の基準額超えた場合は、当該収入を得られた月の支給から中止となります。

支給期間延長について

 支給期間中に常用就職出来なかった場合(常用就職したものの、収入が基準額を超えない場合も含む)又は申請理由が休業等の減収によるもので、給与その他の収入が基準額を超えない場合は期間延長申請をすることができます。支給期間の最終月に以下の書類を提出ください。

   (1) 住居確保給付金支給申請書(期間延長)※下記よりダウンロードできます。

   (2) 収入確認書類【世帯全員分】

 (3)預貯金関係書類【世帯全員分】(2)(3)の提出内容は新規申請時と同様のものとなります。

  その他家賃額や世帯員数が変更となった場合、変更が確認できる書類(契約書や住民票等)もご提出下さい。

申請書類・記入例のダウンロード

 【新規・再支給申請に必要な書式】

  1. 申請書(生活困窮者住居確保給付金支給申請書)(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)

  2. 確認書(住居確保給付金申請時確認書)(両面印刷)(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)

  3. 就業機会の減少に関する申立書(必要な方のみ)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)

  4. 入居住宅に関する状況通知書(3ページ)(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)

  5.【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(就業機会の減少等)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

  6.【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(離職廃業等)(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)

  7.【記入例】住居確保給付金申請時確認書(両面印刷)(PDF:165KB)(別ウィンドウで開きます)

  8.【記入例】≪要 不動産店の記入・印鑑≫入居住宅に関する状況通知書(3ページ)(PDF:221KB)(別ウィンドウで開きます)

 【延長申請書に必要な書式】

 【求職活動報告書類及び常用就職届は以下からダウンロード出来ます】

  ※上記の書類は自立相談窓口でも申請書類をお渡ししています。

相談窓口

 お住まいの地域によって窓口が異なるのでご確認ください。

 【深川地区、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森】

 135-8383 江東区東陽4-11-28

 江東区福祉事務所保護第一課 住居確保給付金窓口(区役所2階24番窓口)

 支援員(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分)
 TEL03-3647-8487

 【城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲】

 136-0072 江東区大島4-5-1
 江東区福祉事務所保護第二課 住居確保給付金窓口(総合区民センター1階)

 支援員(月~金曜日、祝日除く、8時30分~17時00分)
 TEL03-3637-3741

TOKYOチャレンジネット(東京都)

 住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職者に対して、生活支援・居住支援・資金貸付及び厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を実施することにより自立した安定的な生活を送っていただくことを目的とした制度です。詳細は関連ページのTOKYOチャレンジネットを参照して下さい。

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お問い合わせ

生活支援部 保護第一課 自立支援担当 窓口:区役所2階24番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4753

ファックス:03-3647-4917

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