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トップページ > くらし・地域 > ペット・動物 > その他の動物 > 地域における動物の相談支援体制整備事業

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更新日:2026年9月1日

ページ番号:39099

地域における動物の相談支援体制整備事業

概要

飼い主の死亡、長期入院等により飼養の継続が困難となった犬・猫又は飼い主のいない猫の譲渡に向けた支援の体制を整備するための事業です。この事業の実施団体として登録決定を受けた団体に対しては、活動に要した費用の一部を補助します。

主な事業内容

  • 飼養困難な犬・猫又は飼い主のいない猫の譲渡に向けた不妊手術、去勢手術、ワクチン接種、病気若しくは怪我の治療、検査等、譲渡活動への支援又は譲渡会の開催
  • 動物の飼養等に関する相談支援体制の整備及び地域住民等への普及啓発

補助金の額

  • 譲渡対象犬・猫の譲渡会の開催:1回につき3万円まで
  • 譲渡対象犬・猫の手術、検査等:1頭につき2万円まで

事業実施団体の登録について

要件

事業実施には、以下の要件をすべて満たし、登録を受ける必要があります。

  1. 区内で事業を実施していること
  2. 事業の目的を理解した上で活動できること
  3. 他の事業実施団体と連携し、相談、検討会議等に対応できること
  4. 事業に関わる活動において、営利目的の活動を行わないこと
  5. 事業実施団体の構成員が、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
  6. そのほか、区長が適当と認める者

登録

事業実施団体の登録を受けたい場合は、保健所生活衛生課生活衛生係へ事前連絡のうえ、次の書類を提出してください。

  1. 江東区地域における動物の相談支援体制整備事業実施団体登録申請書(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 団体の規約
  3. 団体の会員名簿
  4. 譲渡の対象となる飼養困難な犬・猫、飼い主のいない猫の保護活動等の活動実績が分かる書類

令和8年度の事業実施団体一覧(50音順)

(注釈)事業実施団体と相談者との間で生じたトラブル等については、当事者間での解決をお願いいたします。

令和7年度の事業実施状況

実施団体登録数 3団体(いずれも猫のみ)
実施数 手術・検査等 119頭
譲渡会 20回

(注釈)実施数は本事業の補助を受けた数

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 生活衛生係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

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