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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例 > 「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」を制定しました

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更新日:2024年1月16日

ページ番号:18889

「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」を制定しました

令和2年3月12日、江東区議会第1回定例会において、江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例が可決され、成立しました。公布日は令和2年3月12日、施行日は令和2年4月1日です。

この条例は、手話は言語であることを普及し、及び障害者の意思疎通を促進することについて、障害特性に配慮した意思疎通手段の利用環境を整備することにより、全ての区民が障害の有無にかかわらず、互いに分け隔てなく理解し合い共生する地域社会の実現を目指すことを目的としています。

江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例

「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」PR動画

 「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」について、手話を活用したPR動画を作成しました。

 「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」全文動画

 

 「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」PR動画

 

 「江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」PR動画(15秒版)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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