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更新日:2022年2月24日
令和3年10月より、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプラン(居宅サービス計画)については、区からの求めがあった場合に、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区に届け出ることが義務化されました。
詳細は、下記関連ファイルの通知文をご参照ください。
1.区分支給限度基準額の利用割合及び訪問介護の利用割合が基準に定める割合に該当するケアプランの届出書(兼理由書)(ワード:16KB)
2.居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し
3.アセスメント表の写し(当該居宅サービス計画作成時のもの)
(注)「4.基本情報シート」「5.リ・アセスメント支援シート」について
当該居宅サービス計画作成時に作成されている場合は、そのままご提出ください。
作成されていない場合は、下記関連ページ「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」を参照の上、計画作成時の内容で作成してください。
なお、リ・アセスメント支援シートの「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」欄以降は記載不要です。
区から書面にて届出を依頼します。
当該書面に提出期限を記載します。
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