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更新日:2022年6月22日
取引、証明行為に使用される「計量器」は検定等に合格したものでなければなりません。
しかし、検定に合格した「計量器」でも使用状況により精度をいつまでも維持することはできません。
そのため「計量法」では、「はかり」について定期的に検査することを義務づけています。
そこで、商店や学校、薬局等で使用する「はかり」の定期検査を2年に1回実施しています。
江東区は、この定期検査のための区内の事業所の計量器の種類や数量を確認する事前調査を実施しています。令和4年度は電話による事前調査を6月~8月に実施します。
東京都による定期検査は、本年度(令和4年度)が実施年です。(11月~1月予定)
東京都の定期検査の詳細は、下記関連外部サイトをご確認ください。
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