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更新日:2026年7月1日

ページ番号:1739

計量器定期検査の事前調査

はかりの定期検査をしましょう取り引きや証明に使用する「はかり」は、計量法で定期的な検査(2年に1回)が使用者に義務づけられています。この検査は、東京都計量検定所が「はかり」の使用場所に訪問して行います。

定期検査にあたり区内の「はかり」の使用状況などを把握するため、区が往復はがきによる事前調査を行いますのでご協力をお願いします。


東京都による定期検査は、本年度(令和8年度)が実施年です。
東京都の定期検査の詳細は、下記関連リンク(外部サイト)をご確認ください。

調査方法

計量器の有無を確認するため、区が事前調査を行います。対象となる事業者に往復はがきをお送りいたしますので、回答期限までに必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

(注意)事前調査のご不明点については、江東区消費者センター(03-5683-0321)までご連絡ください。

回答期限

令和8年7月22日(水曜日)

関連リンク

東京都計量検定所定期検査・計量証明検査の実施案内(令和8年度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0318

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