計量器定期検査の事前調査
取引や証明に使用する「計量器」は検定等に合格したものでなければなりません。
しかし、長期間使用していると摩耗等で誤差が生じることがあるため、商店や学校、薬局等で使用する計量器は、計量法で2年に1度の定期検査が義務付られています。(計量法第19条)
江東区は、この定期検査の事前調査を実施しています。令和6年度は江東区シルバー人材センターに委託し、電話による事前調査を6月~8月に実施しますのでご協力をお願いいたします。
東京都による定期検査は、本年度(令和6年度)が実施年です。
東京都の定期検査の詳細は、下記関連外部サイトをご確認ください。
関連リンク
東京都計量検定所定期検査・計量証明検査の実施案内(令和6年度)(外部サイトへリンク)
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