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更新日:2024年7月18日

ページ番号:1739

計量器定期検査の事前調査

はかりの定期検査をしましょう取引や証明に使用する「計量器」は検定等に合格したものでなければなりません。
しかし、長期間使用していると摩耗等で誤差が生じることがあるため、商店や学校、薬局等で使用する計量器は、計量法で2年に1度の定期検査が義務付られています。(計量法第19条)
江東区は、この定期検査の事前調査を実施しています。令和6年度は江東区シルバー人材センターに委託し、電話による事前調査を6月~8月に実施しますのでご協力をお願いいたします。


東京都による定期検査は、本年度(令和6年度)が実施年です。
東京都の定期検査の詳細は、下記関連外部サイトをご確認ください。

関連リンク

東京都計量検定所定期検査・計量証明検査の実施案内(令和6年度)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0318

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