江東ブランド新規認定企業募集!
新規認定申請について
区では、優れた技術でものづくりを行い、それを守りながら継承し、発展を続けている企業を「江東ブランド」として認定し、さまざまなPR活動を行っています。
「江東ブランド」では、区内外の人に江東区のものづくりの素晴らしさを認知してもらい、地域のブランド力を向上させることで、企業と江東区がともにイメージアップを図り、次世代に江東区のものづくりをつないでいきます。
江東ブランドについては、「江東ブランド推進事業」(別ウィンドウで開きます)、「江東区ものづくり団地」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
応募期間
令和7年6月2日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで(必着)
事業の対象
製造業(ただし食品製造小売※を除く)を営む企業(個人事業主を含む)であること
「食品製造小売」とは、自社で製造した食品を自社の店舗で販売している形態を指します。
認定企業への支援
認定を受けた企業には、次のような支援を行います。
- 展示会や見本市など、製品や技術をPRできる場の提供
- 認定企業PR冊子の発行・配布
- 認定企業情報を発信するための専用ウェブサイトへの掲載
- 認定企業を軸とした交流会、勉強会の開催
- 江東ブランド認定ロゴマークの付与
応募要件
次の要件を全て満たすものであること。
- 本店又は主たる事業所(※)を区内に有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であること。
- 申請日の属する年度の4月1日時点において、上記1の本店又は主たる事業所が、区内で1年以上の事業実績を有すること。
- 前年度において賦課された住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 申請日時点において、保有する製品や技術が、既に実用化され、又は取引きされていること。
- 保有する製品や技術等が十分な安全性を有していること。
- 新製品又は新サービスの提供、新技術の開発、事業の承継その他の事業の新陳代謝に積極的に取り組んでいること。
- 製品や技術のPRとともに、江東区のイメージアップを強く望み、本事業への積極的な参画の意思を有していること。
(※)主たる事業所
上記にいう「主たる事業所」とは、主たる生産の拠点又は次に掲げる全ての要件を満たした支店等をいいます。
- 区長の定める認定の基準を満たしていること。
- 区との繋がりや地域貢献が明確に見られること。
- 売上又は生産割合が、概ね10年以内に本社と同等又はそれ以上の比重となる蓋然性が高いこと。
- 本社の理解と協力体制が得られること。
- 別の地域ブランドと重複していないこと。
応募方法
- 江東ブランド認定申請書(Word(45KB)(ワード:47KB)(別ウィンドウで開きます)/PDF(134KB)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます))
- 履歴事項全部証明書又はその写し(個人事業所の場合は事業所を有することを証明する公的機関発行の書類等)
- 直近の住民税及び事業税に係る納税証明書又は非課税証明書
- 審査に必要な参考資料(企業・商品等のパンフレット、事業案内、その他資料)
審査を行うにあたり、別途資料の提出や製品等をお借りすることがあります。
※応募いただいた企業等について、後日現地調査をさせていただくことがあります。
(調査させていただく日時と場所は、別途ご連絡します。)
※提出された応募書類は返却いたしませんのでご了承願います。
※応募に当たり、権利保護の手続きが必要なものについては、応募者において適切な措置を行ってください。
申込・問合せ先
江東区 地域振興部 経済課 販路開拓担当
郵便番号135-8383 江東区東陽4-11-28
電話番号:03-3647-1381
Fax:03-3647-8442
メール:hanro@city.koto.lg.jp
説明会(オンライン)の開催
新規認定企業募集にあたり、江東ブランドの概要や募集要領、申請手続き、審査方法、活動内容等に関する説明会を開催します。
日時:令和7年6月5日(木曜日)午後3時から午後4時頃まで
対象:区内中小企業
参加希望企業は、下記申込フォームより6月2日(月曜日)までにお申込みください。
認定審査・選定方法
申請書をご提出いただいた後、認定審査基準(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)に沿い、次の流れで認定企業を決定します。
- ご提出いただいた申請書類を基に書類選考を行います。
- 上記1の書類選考を通過した企業には、現地調査やヒアリングを実施します。
- ご提出いただいた申請書類及び上記2の現地調査やヒアリングの結果を踏まえ、学識経験者や専門家等により構成される江東ブランド認定審査委員会に諮った上で、最終的な認定企業を決定します。(最終決定は10月頃を予定。)
認定の有効期間
起)認定を受けた日
至)認定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年度目の3月31日まで
有効期限を超えて引き続き認定を受けたい場合は、有効期間の満了する年度において、再認定の申請を行うことができます。
関係規定類
お問い合わせ先
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