ここから本文です。
更新日:2023年4月19日
江東区の事業で、男女共同参画社会の形成に反していたり、性別による差別があったりした場合、苦情の申し出ができます。受け付けた苦情は、第三者である学識経験者の男女共同参画苦情調整委員が調査し、関係部署に対し是正を要請あるいは改善の意見表明などをします。
江東区に居住か勤務か事業活動を行っている、あるいは在学している方。
江東区男女共同参画推進センター(〒135-0011扇橋3-22-2パルシティ江東)へ「申出書」を提出してください。(下記関連ドキュメントに掲載してあります。)
過去の申出についての記事を、広報紙「こうとうの女性」No.23に掲載しました。(下記関連ドキュメント参照。)
苦情調整委員による平成31~令和4年度年次報告
期間 | 平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで |
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで |
---|---|---|---|---|
申出件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
申出概要、調整結果の内容 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください