男女共同参画苦情調整
男女共同参画苦情調整委員による苦情の申出の受付
江東区の事業で、男女共同参画社会の形成に反していたり、性別による差別があったりした場合、苦情の申し出ができます。受け付けた苦情は、第三者である学識経験者の男女共同参画苦情調整委員が調査し、関係部署に対し是正を要請あるいは改善の意見表明などをします。
苦情の申出ができる方
江東区に居住か勤務か事業活動を行っている、あるいは在学している方。
苦情の範囲
- 区が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策による人権侵害
- 区の施策で男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策による人権侵害
申出の方法
江東区男女共同参画推進センター(〒135-0011扇橋3丁目22番2号パルシティ江東)へ「申出書」を提出してください。(下記関連ドキュメントに掲載してあります。)
その他
過去の申出についての記事を、広報紙「こうとうの女性」No.23に掲載しました。(下記関連ドキュメント参照。)
苦情調整委員による平成31~令和4年度年次報告
期間 |
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで |
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申出件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
申出概要、調整結果の内容 |
関連ドキュメント
お問い合わせ先
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