職員等の内部公益通報制度
内部公益通報制度は、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、区の事務事業に関して法令違反行為等がある、またはそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報できる制度です。
区では、法の趣旨を踏まえ、職員等からの通報等を適切に処理する体制を整備することで通報者の保護を図るとともに、組織における不正等を未然に防止し、公正かつ透明性の高い区政運営に資することを目的として、「江東区職員等の内部公益通報に関する要綱」を定め、運用しています。
通報者の範囲(通報できる者)
通報者の範囲(通報できる者)は、以下のとおりです。
1.区職員(会計年度任用職員等を含む)
2.本区を役務の提供先とする派遣労働者
3.本区と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者及び役員
4.指定管理業務に従事する労働者及び役員
5.通報の日前1年以内において上記のいずれかに該当した者(役員を除く)
通報の対象となる事実
通報の対象となるのは、区の事務事業の執行に関する以下のいずれかに該当する事実です。
1.法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
2.人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又は害するおそれがある事実
3.上記1、2に該当するもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
(注)個人への誹謗中傷や個人的な感情によるものは通報の対象外
通報窓口
通報窓口には、内部窓口と外部窓口の2つがあります。
内部窓口 (区役所内部へ通報) |
外部窓口 (区役所外部へ通報) |
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通報先 | 総務部職員課 |
公益通報相談員 弁護士 石原 光太郎 |
通報方法 | 「内部公益通報書」に必要事項を記入の上、メール、FAX、封書により送付 | |
連絡先 |
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所総務部職員課 公益通報担当宛
FAX:03-3647-9480 Eメール(公益通報専用): naibu-tuuhou@city.koto.lg.jp |
〒102-0083 千代田区麹町5-2-1 K-WINGビル3階/4階 田島・寺西・遠藤法律事務所 石原宛
FAX:03-5215-7388 Eメール(公益通報専用): koto-city@tajima-law.jp |
注意事項 |
FAXは公益通報専用回線ではありません。 Eメールでの通報では、件名を「内部公益通報」としてください。 |
通報後の対応
正当な通報については、通報者の秘密を守りながら調査を行い、必要に応じて是正措置を講じます。対応の流れは、以下の「江東区職員等の内部公益通報の対応フロー」をご参照ください。
通報にあたっての注意事項
- 「内部公益通報書」により、原則として実名で通報してください。
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報することはできません。
- 通報は、憶測や思い込み、偏見や不満等の主観によることなく、客観的かつ具体的な事実に基づき、誠実に行わなければなりません。
- 通報の内容等によっては、その後の対応に時間がかかる場合があります。
通報者の保護
- 通報者の秘密は保護されます。
- 通報者は、正当な通報や調査協力をしたことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。不利益な取扱いを受けたときは、通報窓口に申し出ることができます。
関連リンク
公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。
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