令和5年12月1日パブリックコメント特集号(こうとう区報)テキスト版3・4面
江東区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(素案)パブリックコメント(意見募集)を実施
区では、障害者福祉に関する基本的な計画である「江東区障害者計画」と「第7期江東区障害福祉計画」、「第3期江東区障害児福祉計画」の策定作業を進めています。このたび、これらの計画の素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、パブリックコメント(意見募集)を実施します。
素案に対するご意見をお寄せください
素案の全文は、区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)、障害者施策課窓口(区役所隣防災センター2階17番)、保健所および各保健相談所・出張所・図書館・区立障害者施設で閲覧できます。
寄せられたご意見や区の考え方は後日、区報・区ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。
意見の提出方法
区ホームページ、または1.氏名2.住所3.年代4.ご意見5.区外在住で区内在勤・在学の方は勤務先名・学校名・所在地を記入し、郵送(区報掲載のはがき等)・Fax・窓口で(電話受付は行いません)
【問合先】障害者施策課施策推進係☎3647-4749、℻3699-0329
意見募集期間・今後のスケジュール
意見募集▶12月1日(金曜日)~22日(金曜日)必着
計画策定▶令和6年3月
▶区民説明会
計画素案の説明会を開催します。
【日時】【場所】下表のとおり
開催日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
12月12日(火曜日) | 14時00分~15時00分 | 豊洲文化センター第2研修室 (豊洲2-2-18豊洲シビックセンター8階) |
12月14日(木曜日) | 14時00分~15時00分 | 総合区民センター7階第5会議室(大島4-5-1) |
12月15日(金曜日) | 19時00分~20時00分 | 江東区文化センター6階第1・2会議室(東陽4-11-3) |
12月20日(水曜日) | 14時00分~15時00分 | 江東区文化センター5階第6・7会議室(東陽4-11-3) |
【申し込み】当日直接会場へ
各回ともすべて同じ内容
手話通訳・要約筆記もあり
障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(素案)の概要
第1章 計画策定の基本的考え方
1 計画策定の趣旨
平成30年に障害者計画、令和3年に第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定し、施策を推進してきました。このたび計画期間満了にあたり、国の動向、施策の実施状況、現状・課題等を踏まえ新たな計画を策定します。
2 計画の位置づけ
「江東区障害者計画」は、障害者基本法に基づく障害者施策の基本指針です。また、「江東区障害福祉計画」は障害者総合支援法に、「江東区障害児福祉計画」は児童福祉法に基づく計画で福祉サービスの必要見込量等を設定するものです。
3 計画の期間
障害者計画は令和6年度から6年間、障害福祉計画と障害児福祉計画は令和6年度から3年間とし、社会情勢の変化や国の方針変更等により必要に応じて見直しを行います。
第2章 本区の状況と課題
本区は人口増加に伴い障害者の人数も増加傾向にあります。また、令和4年度江東区地域生活に関する調査(障害者実態調査)の結果等から、親亡き後に対応した体制整備、支援等の充実、障害特性に応じた就労機会や雇用の場の拡充、学校や地域における障害理解を深める場や機会の充実等の課題があります。
第3章 基本理念、基本目標
本計画では3つの基本理念を掲げ、基本目標、施策の柱について、下表のように体系立てています。
基本理念 | 基本目標 | 施策の柱 |
---|---|---|
共生社会の実現
安心して暮らせる社会の実現 |
ともに支えあう地域社会の構築 | 1 共生の基盤づくりの推進 |
2 相談・コミュニケーション支援の充実 | ||
自立した生活を支える支援の充実 | 1 生活を支えるサービスの充実 | |
2 保健・医療の充実 | ||
就労と社会参加の推進 | 1 雇用・就労の促進 | |
2 地域における社会参加の充実 | ||
配慮を必要とするこどもとその家族への支援の充実 | 1 ニーズを踏まえた支援の充実 | |
2 ライフステージに応じた支援の充実 | ||
安心して暮らすことのできる環境の整備 | 1 安全・安心な生活環境の確保 | |
2 やさしいまちづくりの推進 |
第4章 施策の方向と展開
基本目標1 ともに支えあう地域社会の構築
障害に対する知識と理解を深めるとともに、合理的配慮の提供に向けた取り組みを推進することで、障害の有無に関わらず、誰にとっても選択肢のある寛容な
1 共生の基盤づくりの推進
(1)障害理解の促進 「障害者週間」等における啓発・広報活動の推進
(2)障害理解のための教育の充実 福祉教育プログラム等を通じた、障害理解の促進と、福祉の心や実践力の育成
(3)地域の支えあいの推進 サロン活動やボランティア活動等を通じた、地域の支えあいの体制の構築
2 相談・コミュニケーション支援の充実
(1)相談支援および権利擁護体制の充実 基幹相談支援センターの整備等
(2)情報アクセシビリティの向上 障害特性に配慮した情報提供手段の充実、情報通信機器の活用促進
(3)意思疎通支援の充実 手話通訳者等の派遣や、点字への翻訳等による、障害のある人とない人との相互コミュニケーションの充実
基本目標2 自立した生活を支える支援の充実
住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域での生活を支えるサービス等の充実と、経済的な基盤への支援に取り組みます。また、生涯にわたって健康を維持できるよう、保健・医療サービスを拡充します。
1 生活を支えるサービスの充実
(1)日常生活の支援の充実 法定の障害福祉サービスの適切な提供、区独自のサービス等の充実
(2)経済的な支援の充実 各種手当や年金の給付等による、経済的負担の軽減
(3)家族・介護者支援の充実 法定の障害福祉サービスの適正な提供や、レスパイト支援事業等を通じた、障害者を介護する家族等の支援
(4)福祉サービスの質の向上 第三者評価の適切な受審促進等を通じた、サービスの質の向上
2 保健・医療の充実
(1)保健サービスの充実 疾病等の予防や障害の早期発見・早期対応等
(2)医療サービスの充実 各種医療費助成制度を通じた、医療費の負担軽減
基本目標3 就労と社会参加の推進
本人が希望する場所で働けるよう就労環境の改善を図ります。また、スポーツ・文化芸術等、生活の充実につながる多様な地域活動を推進します。
1 雇用・就労の促進
(1)就労支援の充実 就労移行支援等の障害福祉サービスの適正な利用の促進、区独自の取り組みの充実
(2)就労等の活躍の場の拡大 江東区障害者就労・生活支援センターの継続した支援等による就労の場の拡大
2 地域における社会参加の充実
(1)文化芸術・余暇活動の充実 障害のある人でも参加・利用できる制度の充実や、気軽に文化芸術・余暇活動に親しめる環境づくり
(2)スポーツ活動の充実 障害のある人でも参加できるメニューの拡充や、気軽にスポーツに参加できる環境づくり
基本目標4 配慮を必要とするこどもとその家族への支援の充実
障害のあるこどもの自立に向け、一人ひとりに適した効果的な支援が切れ目なく受けられるよう、地域における支援体制を強化します。また、その家族の不安や負担を軽減する取り組みを充実させます。
1 ニーズを踏まえた支援の充実
(1)障害の早期発見・早期支援の充実 健診や相談活動の充実、発達障害等、配慮を必要とするこどもやその家庭に対する支援
(2)障害特性に応じた支援体制の充実 ニーズに応じた適切なサービスの充実、子育て家族の孤立防止や不安・負担の軽減
2 ライフステージに応じた支援の充実
(1)療育・保育・就学前教育の充実 療育・保育・教育施設における受け入れ体制の整備と、施設間の連携強化等による継続的な支援
(2)インクルーシブ教育の推進 能力・特性を最大限伸長できる教育の推進
(3)放課後の居場所づくりの推進 放課後における障害児受け入れや、「放課後等デイサービス」の拡充、サービスの質の向上等
基本目標5 安心して暮らすことのできる環境の整備
災害時等における支援体制を整備します。また、障害特性に配慮した道路や公共施設等を整備・改善し、誰にでもやさしいまちづくりを推進します。
1 安全・安心な生活環境の確保
(1)防災・防犯対策の推進 平常時からの災害や犯罪被害の発生・拡大の防止、災害時の避難支援の体制づくり等、防災対策の促進
2 やさしいまちづくりの推進
(1)ユニバーサルデザインとバリアフリーの推進 安心で安全な移動環境と空間の確保に向けたやさしいまちづくりと、バリアフリーの推進
第5章 障害福祉サービス等における目標と見込み
1 成果目標の設定
国の指針や地域の実情に基づき、施設入所者の地域移行、地域生活支援の充実、福祉施設から一般就労への移行等に関する目標値を定めます。
2 サービス必要量の見込みと確保のための方策
障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの種類ごとに、令和6年度から令和8年度までの、各年度におけるサービス見込み量を設定します。
3 地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の実情に応じて実施する事業で、障害福祉サービスと同様に各事業について令和6年度から令和8年度までの見込み量を設定します。
第6章 障害児へのサービス等における目標と見込み
1 成果目標の設定
国の指針や地域の実情に基づき、障害児支援の提供体制の整備等に関する目標値を定めます。
2 サービス必要量の見込みと確保のための方策
児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類ごとに、令和6年度から令和8年度までの、各年度におけるサービス見込み量を設定します。
第7章 計画の推進に向けて
1 障害者福祉に関する行政等の体制の整備
障害者福祉施策の総合的な推進のため、区の関係部署、ならびに関係機関等との連携を進めます。
2 区と区民・関係団体等との連携の推進
策定および実施にあたって、障害者団体等との連携、ならびに区民等の参画を進めます。
3 計画の進行管理と評価
江東区障害者計画等推進協議会において、計画の進行管理や点検・評価を行います。
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