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更新日:2024年3月15日

期日前投票、不在者投票

投票日当日に、一定の理由により投票所に行くことができない方のために、投票日当日の前に投票できる制度(期日前投票、不在者投票)があります。

期日前投票

期日前投票について

  • 期日前投票ができる期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。
  • 投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
  • 入場整理券がお手元にある場合はお持ちください。なお、入場整理券がなくても江東区の選挙人名簿に登録されていれば期日前投票はできます。

期日前投票のできる方

  • 投票日当日に仕事がある方(出張など)
  • 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区域外に旅行、外出(レジャー、帰省など)の方
  • 病気、ケガ、妊娠などの理由で、投票所へ行くことが困難な方、入院等の予定の方
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方
  • 江東区の選挙人名簿に登録されている方が、江東区外の他の区市町村へ転出した場合

東京都知事・都議会議員選挙の場合、東京都外へ転出した方は投票できません。

江東区長・区議会議員選挙の場合、江東区外へ転出した方は投票できません。

不在者投票について

次の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。

  1. 他の区市町村に滞在(住所移転)している場合
  2. 指定病院等に入院されている場合
  3. 郵便等による不在者投票
  4. 船員の不在者投票
  5. 投票日当日には18歳になるが、期日前投票を行う日は17歳の方など投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有しない場合

1他の区市町村に滞在(住所移転)している場合

他の区市町村に滞在(住所移転)している場合、事前に手続きをしていただくと、滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

江東区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に滞在している場合

  • 江東区の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行ってください。請求書は、必ず本人が自書し、郵送またはお持ちください。
    (下部の「関連ドキュメント」にある不在者投票宣誓書兼請求書を打出し、必要事項を記入のうえ請求してください)
    <請求先>
    〒135-8383
    江東区東陽4-11-28
    江東区選挙管理委員会事務局宛
  • 電子申請による不在者投票の申請については、下記関連リンクをご覧ください。
    (申請可能期間がありますので、選挙期間外は申請フォームがないことがあります。)
  • 投票用紙が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会に開封しないで(開封すると無効となる場合があります。)封筒のままお持ちいただき、できるだけ早く不在者投票を行ってください。
    (投票用紙への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください)
  • なお、不在者投票をすることができる時間が選挙管理委員会によって異なることがあります。必ず滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。
  • 東京都知事・都議会議員選挙の場合、東京都外へ転出した方は投票できません。
  • 江東区長・区議会議員選挙の場合、江東区外へ転出した方は投票できません。

他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、江東区に滞在している場合

  • 選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行ってください。
  • 投票用紙が送られてきたら、江東区選挙管理委員会に開封しないで(開封すると無効となる場合があります)封筒のままお持ちください。
    (投票用紙等への記入は、必ず江東区選挙管理委員会で行ってください)
  • なお、江東区で選挙を行っていない場合、不在者投票ができる場所・時間は、下記のとおりとなりますのでご注意ください。
    場所:江東区選挙管理委員会(江東区東陽4-11-28、江東区役所7階)
    時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(土日、祝祭日は受け付けていません)
  • 郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きしてください

2指定病院等に入院されている場合

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院等では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続きには日数がかかりますので、お早めに病院等に申し出てください。
(江東区内の指定病院等は、下部「関連ドキュメント」をご参照ください。)

 

(指定施設関係者の方へ)不在者投票における手数料の請求書(郵送料・外部立会人報酬)、実施記録簿を関連ドキュメントに掲載しております。

 

3郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は、自宅で郵便等による方法で投票することができます。ただし、この制度は例外的な制度であるため次のとおり利用できる方は限定されます。

<対象となる方>
ご自分で字を書くことができる方で、次のいずれかの障害・等級に該当する方

  • 身体障害者手帳をお持ちで、
    両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の方
    免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、
    両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方
  • 介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が「要介護5」の方

郵便等による不在者投票の代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち自署できない方で、下記の要件に該当する方は、選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
なお、代理記載制度はあらかじめ届出が必要です。

  • 身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要

郵便等による不在者投票を行うには、江東区選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙の時に投票用紙の請求をするためには、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、投票日の4日前までに行う必要があります。
「郵便等投票証明書」は選挙の有無に関わらず、いつでも交付申請ができますので、あらかじめ余裕のある時期に選挙管理委員会へご相談ください。

4船員の不在者投票

職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、次のような方法で投票することができます。

  • 指定港での不在者投票
  • 船舶内での不在者投票
  • 洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶等での不在者投票)
    (国政選挙のみ)

選挙人名簿登録証明書の交付

船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。
「選挙人名簿登録証明書」は、船員の不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、通常の投票や期日前投票等を行うときにも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。
申請するときは、船員手帳もしくは船員であることを証明できる書類を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へお越しください。
「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、投票期間中に限らず、随時行えます。
「選挙人名簿登録証明書」の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。

詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

5投票日当日に、選挙権を有するが、期日前投票をする時点ではまだ選挙権を有しない方の場合

投票日当日には満18歳になるが、期日前投票をする時点では、17歳で選挙権のない方は不在者投票となります。

  • 江東区の不在者投票所は期日前投票所と同じ場所になります。
  • 期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。
    ただし、区役所以外の期日前投票所は、投票日の1週間前から投票日の前日までです。
    なお、江東区議会議員・江東区長選挙の場合は、投票日の6日前から前日までです。
  • 投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。

関連ドキュメント

関連リンク

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

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