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更新日:2023年12月27日

寄附の禁止について

寄附禁止

きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を図るため、政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。

 

明るい選挙の推進「3ない運動」

  • 政治家は選挙区内の人に寄附を贈らない
  • 選挙区内の人は政治家に寄附を求めない
  • 選挙区内の人は政治家からの寄附は受け取らない

Q どのような寄附が禁止されますか?

A 公職選挙法では、区長や区議会議員などの公職にある人や、これらに立候補を予定している人が、選挙区内の人または団体に対して寄附をすることを禁止しています。

1 政治家の寄附の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治集会・教育集会に関し必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • ア 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • イ 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(ア、イであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

また、政治家が他人名義で寄附することや、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることのほか、政治集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供をすることも禁止され、罰則の対象となります。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体・会社が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。(政党その他の政治団体に対するものは除く)

4 後援団体の寄附の禁止

後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5 年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする広告(名刺広告など)を、有料で新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

7 寄附の禁止の対象となる具体例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入
  • 秘書などが代理で出席する場合の結婚披露宴の祝儀
  • 秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 入学・卒業・就職・出産祝い
  • お中元・お歳暮
  • 町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

8 政治家に寄附をするには

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭等によるものが禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するものに限り、年間150万円以内で金銭等による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体など(政党・政治団体を除く)が政治家個人や後援団体など、政党・政治資金団体以外へ「政治活動・選挙運動に関する寄附」をすることはいっさい禁止されています。

9 政治家への案内状には会費の明記を

会費を徴収する忘年会や新年会その他の集まりで、政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費の明記をお願いします。会費は他の参加者と同一の金額になります。

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選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

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