ここから本文です。
更新日:2022年9月6日
医師に結核と診断され、治療が必要な方
※症状はないが発病のおそれがあり治療が必要な方(潜在性結核)も対象
感染症指定医療機関(結核)
保健所
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額が原則5%になります。
各種健康保険に加入している住民税非課税の方は、申請により自己負担分が
助成される制度があります。
※生活保護受給者の自己負担はありません
※結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります
医師に結核と診断された方で、かつ、感染を広げるおそれがあるとして保健所
から入院勧告を受けた方
感染症指定医療機関(結核)
保健所
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。
※結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります。
健康部(保健所) 保健予防課 感染症対策係
郵便番号 135-0016 東京都江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5879
FAX番号:03-3615-7171
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください