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更新日:2023年11月1日

結核に関する届出

1.結核発生届

結核と診断した医師は、直ちに保健所へ届出が必要です(感染症法第12条第1項)。

東京都福祉保健局

結核発生届出リーフレット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出様式

結核発生届(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)

2.結核患者入退院届

病院の管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に管轄の保健所へ届出が必要です(感染症法第53条の11)。

届出様式

入退院届(PDF:15KB)(別ウィンドウで開きます)

3.医療費公費負担申請

患者またはその保護者からの申請により、医療費の一部を公費で負担します(感染症法第37条、37条の2)。
※詳細については、関連ページ「結核医療費公費負担制度(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください

届出様式

医療費公費負担申請書(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)

4.感染症指定医療機関(結核)申請

医療機関が結核の公費負担医療をおこなうためには、結核医療機関として指定を受ける必要があります(感染症法第38条第2項)。新たに指定を受ける場合は、保健所へ申請してください。また、指定の辞退や変更についても届出が必要です。手続きについては「結核指定医療機関の手続きについて(PDF:14KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
※地方分権に伴う法改正により平成24年4月から江東区長による指定となりました

届出様式

  1. 指定申請書(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 辞退届(PDF:10KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 変更届(PDF:10KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 遡及願(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
  5. 紛失届(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)

5.結核定期健康診断実施報告

感染症法では、結核の定期健康診断を実施すべき施設を定め、保健所への報告を義務づけています(感染症法第53条の2および53条の7)。対象となっている施設は毎年、保健所までご報告をお願いします。

秋頃に、江東区保健所から対象施設様へ「結核定期健康診断実施報告の提出について(依頼)」を郵送しております。

報告様式

1.実施報告書(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)

2.実施報告書(記載例)(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)

電子メールでの報告を希望の方は、下記のwordファイルをダウンロードして、入力後、メールに添付してお送りください。

メールアドレスは報告書に記載してあります。

3.実施報告書wordファイル(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

報告書のワードとPDFは同一内容です。

<対象施設と実施対象者>

対象施設

実施対象者

病院

1.従事者(施設長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等)

診療所(歯科含む)

助産所

介護老人保健施設

社会福祉施設
(※以下に規定する施設)

1.従事者(施設長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等)
2.入所者(65歳以上の施設入所者)

学校
(専修学校および各種学校を含む)

1.従事者(学校長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等)
2.学生・生徒(入学年次のみ)

生活保護法に規定する救護施設、更生施設
老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
売春防止法に規定する婦人施設

6.コッホ疑い事例報告

BCG接種後10日以内(多くは3日以内)に接種部位に強い反応を認め、コッホ現象を強く疑った医師は、保護者の同意を得て「コッホ疑い事例報告書ワード形式(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)PDF形式(PDF:259KB)(別ウィンドウで開きます))」を作成のうえ保健所にご連絡をお願いします。合わせて保護者に対し、同報告書を交付したうえで保健所をご案内ください。

問い合わせ先

健康部(保健所)保健予防課感染症対策係
郵便番号135-0016東京都江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5879
FAX番号:03-3615-7171

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