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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料還付金について

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更新日:2026年4月24日

ページ番号:38915

国民健康保険料還付金について

保険料の還付金

保険料を重複して納付した場合や減額により納めすぎとなった保険料を現金または口座振替でお返しします。

ただし、納付期限が過ぎた未納の保険料がある場合は、未納分に充当させていただきます。(地方税法第17条の2)充当しても過誤納金が残る場合は、その残金を還付します。

還付手続きの流れ

還付が発生した場合は「過誤納金還付通知書」と「還付金請求書」を送付します。

現金でのお受け取り(注釈)還付金額の合計が3万円以下の方のみ

区役所2階8番窓口にて、現金で受け取ることができます。(注釈)国民健康保険料の還付に限る

持ち物

還付金請求書(請求者本人以外の方が受け取る場合、委任状の記載が必要です)

印鑑(スタンプ印のご使用はできません)

本人確認書類(運転免許証や資格確認書、マイナンバーカードなど)

届出書(世帯主が死亡している場合)

口座振替でのお受け取り

「還付金請求書」に世帯主の氏名・住所・電話番号・振込口座を記入し、押印のうえ同封の返信用封筒で返送してください。

請求書をご返送いただき、約1か月ほどでご指定の口座へ振り込みいたします。

入金についてはご自身で通帳を記帳してご確認ください。

 

還付金請求書を記入する際の注意点

印鑑はお名前がわかるよう鮮明に押印してください。

訂正時は訂正箇所を二本線で消し、その上に訂正印を押印してください。

請求者欄は通知書の宛名に記載されている世帯主名をご記入ください。

請求者(世帯主)の方と口座名義人が異なる場合は、委任状欄に所定の事項を記入してください。

消えるボールペンや鉛筆は使用しないでください。

通知書に同封の【記入見本】を参照の上ご記入ください。

世帯主の方がお亡くなりになられている場合

世帯主の方がお亡くなりになられている場合は、相続人を代表する方に請求していただきます。

相続で請求できる方

法定相続人(配偶者や相続権のある親族の方)

遺言公正証書、遺言状等で遺贈を受けた方(遺言公正証書や遺言状の写しの添付が必要です)

還付金請求書の請求者として所定の事項をご記入ください。また、同封している届出書もご記入の上、併せて返送してください。

還付金の時効について

還付金の請求権は「過誤納金還付通知」の発行日から2年を経過すると時効となります。

時効経過後は還付金の請求ができなくなりますので還付金請求書が届きましたら早めに請求してください。

振り込め詐欺にご注意を!!

区役所の職員を名乗り、保険料の還付金があると言葉巧みに現金をだまし取ったり、ATMで振込を行わせるなどの詐欺事件が多くみられます。

還付金の受け取りのために区の職員が個別に電話を掛けたり、ATM(現金自動預払機)の操作等をお願いすることはありません。

不審な電話や訪問を受けた際は、警察または医療保険課へご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 保険料係 窓口:区役所2階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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