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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減による申請

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更新日:2026年2月9日

ページ番号:38031

非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減による申請

会社の倒産・リストラなど、会社都合による解雇や雇止めにより離職された方(特例対象被保険者等)の保険料を軽減する制度があります。(申請が必要です。)

申請にあたっては、事前にハローワークから「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けてください。

軽減内容

給与所得を30%に減額して、所得割額を計算し、均等割額の軽減割合を判断します。
給与所得以外の所得(不動産所得や株の譲渡所得など)は、30%減額の対象とはなりません。

対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります)

離職時の年齢・・・65歳未満
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方
(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方)
特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
特定理由離職者・・・23、33、34

(注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。

対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
[例1:令和7(2025)年1月14日離職→令和7(2025)年1月分~令和8(2026)年3月分までが軽減対象]
[例2:令和7(2025)年3月31日離職→令和7(2025)年4月分~令和9(2027)年3月分までが軽減対象]
再就職して他の保険(会社の健康保険)に加入した場合はその時点で軽減が終了します。
ただし、その後、再度離職した際に新たに雇用保険の受給資格が発生しなかった(前回離職時の受給資格から変更がなかった)場合は、国保に再加入した際に再度申請することで、前回離職時の対象期間内の軽減を受けることができます。

申請方法

その他の申請方法

1.郵送での申請

下記の必要書類を郵送してください。

  • 特例対象被保険者等届出書(印刷してご利用ください(PDF:331KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写し(必ず表と裏の両面をコピーしてください!)
  • 「顔写真付き公的書類で、本人確認ができるもの」の写し(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的書類を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)

〈郵送での送付先〉

〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所 医療保険課 資格賦課係 国保賦課担当 宛

2.窓口での申請(本庁舎2階7番窓口または出張所)

下記のものをご持参ください。(特例対象被保険者等届出書は、窓口でご記入いただきます。)

  • 雇用保険受給資格者証(原本必須)または雇用保険受給資格通知
  • 顔写真付き公的書類で、本人確認ができるもの(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的書類を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)

関連ドキュメント 

関連ページ 

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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