ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料の計算方法・試算シート

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の計算方法・試算シート

国民健康保険料の計算方法

保険料は、世帯ごとに計算します。
各年度(4月~翌年3月)の年間保険料は、世帯内における国保加入者全員の医療分礎賦課分)、支援金分(後期高齢者支援金等分)、介護分(介護納付金分)を合算して求めます(※介護分は40~64歳の加入者のみかかります)。また、それぞれの区分ごとに均等割額所得割額を求めます。

  • 均等割額……加入者全員にかかる保険料(※所得に応じて減額される場合があります。)
  • 所得割額……前年中の所得に対して計算される保険料

保険料率(均等割額・所得割率)等は、毎年異なります。令和6年度の保険料率等は下表のとおりです。

令和6年度国民健康保険料率等

区分

均等割額

所得割額

年間限度額

1.医療分

(加入者全員)

加入者数×49,100円 加入者全員の年間所得額×8.69% 65万円

2.支援金分

(加入者全員)

加入者数×16,500円 加入者全員の年間所得額×2.80% 24万円

3.介護分

(40~64歳の加入者)

40~64歳の加入者数×16,500円

40~64歳の加入者の年間所得額×2.31%

17万円

上記1~3の均等割額と所得割額の合計額が令和6年度の年間保険料額です。

年間所得額とは

前年中の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額のことです(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算します。なお、退職所得は含みません)。
扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

総所得金額等とは

以下の合算額(損益通算および繰越控除後の金額)をいいます。

  • 事業(営業)、不動産、利子、配当、給与、短期譲渡、雑所得(年金にかかる所得を含む)
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
  • 退職所得、山林所得
  • 申告分離課税の所得(株・土地・家の売却益など)の特別控除前の金額
    →保険料の所得割額を計算する際は、分離課税の特別控除“後”の所得金額を用います。

特定口座(源泉徴収選択)において株の取引をしている方へ

上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等または配当等の所得については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、原則として確定申告をする必要はありません。

確定申告を行わなかった場合、上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等または配当等の所得は、保険料算定に含まれません。

一方で、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算または繰越控除、もしくは各種所得控除等の適用を受けるために確定申告をすることもできます。

確定申告をした場合は、上場株式等に係る譲渡所得等の所得及び上場株式等に係る利子等または配当等の所得を含めて、国民健康保険料の所得割額の算定や均等割額の減額判定を行います。

このため、確定申告により所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険料は増額される場合があります。確定申告の際には、国民健康保険料にもご留意いただき、総合的なご判断をお願いいたします。

退職金を年金形式で受け取る方へ

退職金は一時金として受け取る場合、会社が所得税・住民税を退職金から差し引き納税することで課税関係が完了するため申告の必要がなくなり、保険料算定にも影響ありません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合には公的年金等に該当し雑所得に含まれるため、保険料算定の際に加算されることがあります。

国民健康保険料の計算に係る期間制限

1.期間制限(原則)

平成27年度以降の保険料については、国民健康保険法の一部改正により、保険料の計算ができる期間に2年の制限が設定され、当該年度における最初の保険料の納期(注)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料額の決定や減額をすることができなくなりました。

例えば、令和4年6月3日(本算定の日)に賦課決定された世帯の令和4年度の保険料は、令和6年7月1日以後は増額も減額もできません。

届出や修正申告が遅れた場合、期間制限に該当すると保険料を減額できないため、既に納付した保険料を還付できなくなりますので、ご注意ください。

(注)当該年度における最初の保険料の納期後に国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険加入日

2.期間制限の対象外(例外)

国民健康保険法の一部が改正され、国民健康保険以外の各保険組合との調整等、被保険者の責めに帰することができない事由(例えば、年金事務所の指導等により社会保険の未適用事業所が遡って適用事業所になった場合や、社会保険の適用事業所における適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入することとなった場合)により、各保険組合に遡って加入し国民健康保険を脱退する場合においては、保険料計算における2年の期間制限の対象外となりました。この改正内容は、平成27年度以降の国民健康保険料に適用されます。

国民健康保険料試算シート

関連ページ

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8520

ファックス:03-3647-8443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?