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更新日:2023年11月14日
このページでは、住民税についてのよくあるご質問を掲載しています。
下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。
住民税は1月1日現在で住所のあった区市町村で、前年の所得に対して課税することになっています。質問の場合、令和5年度の住民税は令和4年中の所得に対して、令和5年1月1日現在の住所地である江東区より課税され、転出した後もA市ではなく、江東区に納めていただきます。
住民税は1月1日現在で住所のあった区市町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日現在の住所地である江東区に納めていただくことになります。
この場合は、出国をされる前に、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。
住民税は1月1日現在で住所のあった区市町村で、前年の所得に対して課税することになっています。質問の場合、令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の住所地であるB市より課税され、江東区に転入した後もB市に納めていただくことになります。
住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の状況で判断するため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても納税義務が発生します。この場合、納税通知書を受け取られる方を指定していただき、納税義務を承継していただく方に納めていただく必要があります。
税額シミュレーションシステムのフォームに給与や年金の源泉徴収票の内容、その他の所得、控除等を入力すると、住民税を試算できます。ただし、試算した税額は確定額ではありません。参考としてご活用ください。
税額シミュレーションシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<質問5>の税額シミュレーションシステムにより、自己負担額が2,000円に収まる寄附額の目安を算出することが可能です。
1.税額シミュレーションシステムの「上記以外の方」をクリックする
2.収入金額や所得控除等の情報とあわせて「寄附金税額控除に関する事項」欄に1円以上の寄附金支払額を入力し、「税額試算」をクリックする
3.「税額試算結果」ページ下部の「ふるさと納税目安額」欄にある「自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安」に表示される金額を確認する
住民税の非課税は次の方が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら2,043,999円以下)の方
(3)前年の合計所得金額が{35万円×(扶養親族等の数+1)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円}以下の方
パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、前年中(1月1日から12月31日まで)の給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、非課税になります。
また、1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年中の給与収入が2,043,999円以下(合計所得金額135万円以下)であれば非課税になります。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。
扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円≧合計所得金額
学生の方でも前年中(1月1日から12月31日まで)の給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が100万円(合計所得金額45万円)を超えれば、住民税は課税されます。
なお、前年12月31日の現況で次の三つの要件のすべてに当てはまる場合には、勤労学生控除の適用があり、税額が低くなります。
また、未成年者は、前年中の給与収入が2,043,999円以下(合計所得金額135万円以下)の場合、住民税は課税されません。
前年中(1月1日から12月31日まで)の合計所得金額が48万円(給与所得のみの方は収入金額で103万円・年金所得のみの方は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円)までです。
前年中(1月1日から12月31日まで)の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの方は収入金額で103万円以下・年金所得のみの方は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下)の生計を一にする配偶者や扶養親族であれば、別居していても配偶者控除、扶養控除の対象になります。
なお、配偶者控除については、納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
令和3年度より婚姻歴の有無や性別に関わらず、前年中(1月1日から12月31日まで)の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもがいるひとり親については、納税者本人の前年中の合計所得金額が500万円以下であれば、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
なお、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
遺族年金や障害年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。その他の国民年金、厚生年金、企業年金等の各種公的年金やその他の個人年金については、「雑所得」として課税の対象となります。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、所得税から控除しきれなかった額を住民税所得割額から控除することができます。
江東区では、退職や休職(産休・育休などを含む)のみを理由とした住民税の減額や免除の制度はありません。
必要な年度の「特別区民税・都民税課税(所得)証明書」(以下「課税証明書」)をお取りください。課税証明書には、前年中の所得金額や住民税額等が記載されています。
なお、課税証明書は1月1日にお住まいの区市町村でしか交付できません。
(例:令和5年度の課税証明書が必要→令和5年1月1日にお住まいだった区市町村で交付手続きをしてください。)
江東区で取得する場合には、関連ページ「住民税および軽自動車税の各種証明の受付場所および請求方法(申請書・委任状)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
また、当該年度の住民税が非課税の場合には、「特別区民税・都民税非課税(所得)証明書」が交付されます。
(注)申告がお済みでない方は、被扶養者の方や生活保護受給による非課税者の方を除き、(非)課税証明書を交付できません。課税課(江東区役所5階3番窓口)で申告をした後に、非課税証明書をお取りください。
申告がお済みでない場合、前年の収入の有無が確認できないため、被扶養者の非課税証明書の金額欄は「*」で表示されます。
非課税証明書の提出先によっては、金額が表示された証明書が必要な場合がありますので、その場合は課税課(江東区役所5階3番窓口)で申告をした後に、非課税証明書をお取りください。
必要な年度の1月1日に江東区にお住まいだった場合は、江東区で取得できます。取得方法については、関連ページ「住民税および軽自動車税の各種証明の受付場所および請求方法(申請書・委任状)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
必要な年度の1月2日以降に江東区に転入され、その後江東区から引っ越された場合は、1月1日にお住まいだった区市町村にお問い合わせください。
ご本人様からの郵送請求に限り、証明書を郵便でご本人様あてにお送りします。
郵送請求の手順や申請書等ご用意いただくものについては、関連ページ「税証明書の郵送請求・電話予約について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
「納税証明書」はコンビニエンスストアでは取得できません。
コンビニエンスストアで取得できるのはでは最新年度の「(非)課税(所得)証明書」のみです。証明書には、賦課期日時点(該当年度の1月1日)の江東区での住所と氏名が記載されます。
また、下記の方はコンビニ交付を利用できませんのでご注意ください。
証明書のコンビニ交付について詳しくは、関連ページ「マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付【窓口での証明書発行手数料より、100円安く取得することができます】(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
本人以外の方が窓口へお越しの場合、委任者(証明を請求される方)本人が書いた委任状が必要となります。
委任者(証明を請求される方)の住所・氏名・生年月日・連絡先、委任した年月日、受任者(区役所に来る方)の住所・氏名、必要な証明書の種類と年度、証明書の取得を委任する旨の記載がある委任状をお持ちください。
ただし、住民票上同一世帯の親族の方が窓口へお越しの場合、受任者(区役所に来る方)の本人確認書類があれば委任状は不要です。
給与からの天引きの場合、住民税は年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて、勤務先の会社が天引きし区へ納入していました。
退職/休職される場合、毎月の給与からの天引きができなくなりますので、5月までの残りの住民税額は次の方法で納めていただくことになります。
どちらの方法にしても、会社からの届出が必要となりますので、会社の給与事務担当者にご確認ください。
また、住民税は前年の1月1日から12月31日の収入に対して課税されます。会社などを退職/休職され、その後収入がなくなったような場合でも、1月から退職されるまでに一定以上の収入があった方は、翌年度の住民税がかかります。翌年度の納税通知書は翌年の6月中旬頃にご本人あてに送付します。
退職/休職により普通徴収(個人納付)に切り替える際は会社からの届出が必要です。
通常、会社からの届出を収受してから約1か月半後には、退職/休職した年度以前の給与から天引きできなかった分の税額の納税通知書(納付書)を送付しますが、会社からの届出を3月~4月に収受した場合は6月中旬頃に送付します。
上記期間を経過しても通知書が届かない場合は、会社の届出が漏れている可能性がありますので、会社の給与事務担当者にご確認ください。
普通徴収の場合、6月、8月、10月、1月の年4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納付いただきます。
(注)年税額が均等割額に相当する金額(5,000円)以下の方は、1回で納めていただくことになります。
(注)会社からの退職/休職により普通徴収に切り替える届出を収受した時期によっては、納期が2月または3月になることがあります。
各月払いをご希望される場合は、江東区役所納税課(03-3647-4153)にご相談ください。
「特別区民税・都民税申告書(住民税申告書)についてよくある質問(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
「税額決定通知書についてよくある質問(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
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