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更新日:2023年12月25日
特別区民税・都民税の税率については下記のとおりです。
特別区民税 | 都民税 |
---|---|
6% | 4% |
令和6年度以降の基準で特別区民税・都民税(住民税)を算出します。
収入
給与収入:480万円
所得控除
社会保険料控除:449,753円、生命保険料控除:69,500円
4,800,000円(給与収入)-1,400,000円(給与所得控除)=3,400,000円(給与所得)(ア)
以上を合計し、949,253円(所得控除)(イ)
(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。
(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)
3,400,000円(給与所得)-949,253円(所得控除)=2,450,747円
課税される所得金額は2,450,000円(ウ)
(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,450,000円×4%(都民税の税率)=98,000円(都民税)
2,450,000円×6%(特別区民税の税率)=147,000円(特別区民税)
所得割額は245,000円
人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。
5万円(基礎控除)-(245万円-200万円)=-40万円
この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)
245,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額・森林環境税額)=247,500円(合計税額)
令和6年度以降の基準で特別区民税・都民税(住民税)を算出します。
収入
給与収入:600万円
所得控除
社会保険料控除:562,334円、生命保険料控除:57,500円、扶養親族:妻(所得なし)・子(6歳)
6,000,000円(給与収入)-1,640,000円(給与所得控除)=4,360,000円(給与所得)(ア)
配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用はできません。
以上を合計し、1,379,834円(所得控除)(イ)
(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。
(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)
4,360,000円(給与所得)-1,379,834円(所得控除)=2,980,166円
課税される所得金額は2,980,000円(ウ)
(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,980,000円×4%(都民税の税率)=119,200円(都民税)
2,980,000円×6%(特別区民税の税率)=178,800円(特別区民税)
所得割額は298,000円
人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。
5万円(基礎控除)+5万円(配偶者控除)-(298万円-200万円)=-88万円
この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)
298,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額・森林環境税額)=300,500円(合計税額)
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