○江東区立図書館こどものほんスポンサー制度実施要綱

平成30年2月28日

29江教図第761号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)においてこどものほんスポンサー制度を実施することにより、企業等との連携を図りながら地域に根ざした図書館の運営を行うとともに、児童書の充実及びこどもの読書環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こどものほんスポンサー制度 企業等が図書館の児童書を購入する費用を負担し、当該図書館が当該企業等から提供された児童書の最終ページ又は裏表紙に当該企業等の名称を表示し、当該児童書を当該図書館のものとして配架する制度をいう。

(2) こどものほんスポンサー こどものほんスポンサー制度の趣旨に賛同する企業等で、児童書の購入費用を負担し、当該児童書を図書館に資料として提供するものをいう。

(3) 企業等 江東区内に事業所、店舗等を有する企業、法人、個人事業主その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。)をいう。

(こどものほんスポンサーの基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する企業等は、こどものほんスポンサーとしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業その他これに準ずる営業を営むもの

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの及びその傘下にあるもの

(3) 消費者金融業を営むもの

(4) 占い又は運勢判断に関する営業を営むもの

(5) 法律に定めのない医業類似行為を行うもの

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生会社若しくは開始前会社であるもの

(7) 租税その他の公課を滞納しているもの

(8) 広告に係る事業に関し行政機関の指導を受け、当該行政指導に従い改善をしないもの

(9) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業をしているもの

(10) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、江東図書館長(以下「館長」という。)が不適当と認めるもの

(提供児童書)

第4条 こどものほんスポンサーが図書館に提供する児童書(以下「提供児童書」という。)は、館長が別に定める児童書セットの中から選択するものとする。

2 提供児童書は、館長が別に定める取扱い書店(以下単に「取扱い書店」という。)からこどものほんスポンサーが購入し、当該取扱い書店が図書館に納入するものとする。

3 提供児童書の所有権は、江東区に帰属する。

4 提供児童書が当該取扱い書店において欠品している場合は、図書館とこどものほんスポンサーとが協議の上、購入する児童書を当該提供児童書以外の児童書に振り替えることができる。

5 利用者が提供児童書を亡失又は甚だしく汚損若しくは損傷したときの手続きについては、図書館資料損害賠償取扱要綱(平成16年3月24日15江教城図第113号)に定めるところによる。

6 提供児童書が、経年劣化等により利用に供することができなくなった場合は、江東区立図書館資料収集方針(平成2年6月1日江教深図発第19号)第3の規定に基づき除籍することができるものとする。

(こどものほんスポンサーの申請)

第5条 こどものほんスポンサーになろうとする者(以下「申請者」という。)は、江東区立図書館こどものほんスポンサー申請書(別記第1号様式)に会社概要等の申請者の業種、業務及び活動の内容等が分かる書類を添えて、館長に申請するものとする。

(こどものほんスポンサーの承認等)

第6条 館長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区立図書館こどものほんスポンサー承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区立図書館こどものほんスポンサー不承認通知書(別記第3号様式)により速やかに申請者に通知する。

2 こどものほんスポンサーの承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

3 第1項の規定によりこどものほんスポンサーの承認を得た者(以下「スポンサー企業等」という。)は、こどものほんスポンサー制度に関し館長と覚書を締結しなければならない。

(名称の掲出等)

第7条 館長は、スポンサー企業等の名称を提供児童書の最終ページ又は裏表紙に表示するとともに、図書館の掲示板に掲出し、及び図書館のホームページに掲載する。ただし、スポンサー企業等が希望するときは、匿名とすることができる。

(変更の申請等)

第8条 スポンサー企業等は、第5条の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに江東区立図書館こどものほんスポンサー内容変更申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

2 館長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区立図書館こどものほんスポンサー内容変更承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるものについては江東区立図書館こどものほんスポンサー内容変更不承認通知書(別記第6号様式)により、速やかに当該スポンサー企業等に通知する。

(承認の取消し等)

第9条 館長は、スポンサー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、こどものほんスポンサーの承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、こどものほんスポンサーの承認を得たと認めるとき。

(2) 第6条第3項の覚書について、スポンサー企業等がこれを遵守せず、館長が改善を求めたにもかかわらず改善が認められないとき。

(3) 提供児童書の購入代金を指定期日までに納入しないとき。

(4) 第3条各号の規定に該当すると認めるとき。

2 館長は、前項の規定によりこどものほんスポンサーの承認を取り消したときは、江東区立図書館こどものほんスポンサー承認取消通知書(別記第7号様式)により、スポンサー企業等に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、こどものほんスポンサー制度に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月21日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

江東区立図書館こどものほんスポンサー制度実施要綱

平成30年2月28日 江教図第761号

(平成31年4月1日施行)