○江東区立図書館資料収集方針
平成2年6月1日
江教深図発第19号
教育長決裁
第1 総則
(趣旨)
1 この方針は、江東区立図書館条例(昭和40年12月江東区条例第34号)第3条に基づき、江東区立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集及び除籍を行うにあたっての方針を定めるものとする。
(基本的な考え方)
2 収集及び除籍にあたっては、国内で刊行された資料にとらわれることなく、利用者各層の要求及び社会的動向に十分に配慮して、広く区民の文化、教養、調査、研究、趣味、娯楽等に資する資料を収集する。
3 著者の思想的、宗教的、政治的立場等にとらわれることなく資料を収集する。
4 児童向け資料又は青少年向け資料は、児童及び青少年が、読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つように、各分野の資料を収集する。
(用語の定義)
5 全ての出版物の中から、図書館が選択することにより図書館の蔵書となる。さらに、図書館の蔵書は、除籍されて図書館の蔵書からなくなるものと保存されるものとに分かれる。この方針では、収集及び除籍について定める。なお、保存については別に定める。
(資料の種類)
6 収集及び除籍の対象となる資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 官公庁出版物
(4) 地域資料
(5) 視聴覚資料
(6) 障害者用資料
(7) その他
第2 収集
(収集の方針)
7 利用が多いと思われる資料を選択する。
8 資料価値の高い資料を選択する。
9 その時々の社会現象をとらえた資料を選択する。
10 対立した、または異なった主張をもつものは、できる限りそれぞれの観点に立った資料を広く選択する。
11 暮らしや仕事に役立ち、生活に楽しみや豊かさをもたらす資料を選択する。
12 児童用資料は、子供の発達段階に応じた適切な表現、正確な記述で、子供の感性、創造力、想像力を豊かにする資料を選択する。
13 青少年向け資料は、よりよく生きていくために指針となる資料を選択する。
14 資料の収集については、購入を基本とするが、寄贈、保管転換等も必要に応じて活用する。この場合についても、この方針を適用する。
第3 除 籍
(除籍の方針)
15 除籍にあたっては、開架書架が常に新鮮で魅力的な資料で構成されるように努める。
(除籍の基準)
16 廃棄(現物があるもの)
(1) 内容上、利用上からみて、資料価値のなくなった資料
(2) 汚損又は破損が著しく修理する価値のない資料
(3) 区の内外において保管転換又は寄贈する資料
17 亡失(現物がないもの)
(1) 資料点検の結果、3年以上所在不明の資料
(2) 館外貸出し後、3年以上経過し、利用者との連絡がとれず回収不能の資料
(3) 不可抗力による災害などの事故によって、亡失又は汚破損となった資料
第4 その他
(委任)
18 この方針に定めるもののほか、選定基準など、各図書館の資料選択に関し必要な事項は、各図書館長が定める。
付則
この方針は、平成2年6月1日より適用する。
附則
この方針は、平成31年4月1日から施行する。