○図書館資料損害賠償取扱要綱
平成16年3月24日
15江教城図第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、利用者が図書館資料を亡失又は甚だしく汚損若しくは損傷したときに行う手続について、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、江東区立図書館条例施行規則(昭和40年12月江東区教育委員会規則第4号)で使用する用語の例による。
(利用者の届出)
第3条 利用者は、図書館資料を亡失又は甚だしく汚損若しくは損傷したときは、事故届(別記第1号様式)により館長又は地区図書館長に届け出るものとする。
(資料による損害の賠償)
第4条 館長又は地区図書館長は、前条に規定する届出をした利用者(以下「届出者」という。)に同一の図書館資料(以下「現物」という。)を届出者自らの入手により賠償させる。ただし、届出者が入手困難とされる図書館資料については、館長又は地区図書館長が現物の内容、形態、価格等が類似のもの(以下「代物」という。)のうちから決定し、届出者自らの入手により賠償させる。
(金銭による損害の賠償)
第5条 館長又は地区図書館長は、前条の規定により難いと認められるときは、金銭をもって賠償させるものとする。
3 館長又は地区図書館長は、金銭で損害の賠償を受けるときは、次の各号により処理するものとする。
(1) 金銭賠償願を提出した届出者に対し、図書館資料賠償金額決定通知書(別記第4号様式)により損害賠償金額を通知する。
(2) 届出者が損害賠償金を納付したときは、領収書(別記第5号様式)を発行する。
(3) 損害賠償金は、届出者から一括で徴収する。ただし、館長又は地区図書館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 納付された損害賠償金に係る事務は、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)の定めるところにより処理しなければならない。
(1) 本体価格が明らかである図書館資料は、本体価格に消費税を加えた額を評価額とする。ただし、視聴覚資料の著作権料等貸出しのためにかかる費用については、この限りではない。
(2) 古書等江東区立図書館での購入価格が本体価格よりも高い場合は、判明している購入価格を評価額とする。
(3) 区の有償刊行物は、頒布価格を評価額とする。
(4) 非売品等本体価格の明らかでない図書館資料及び前各号により難いときは、館長が相当と認める額を評価額とする。
2 館長又は地区図書館長は、第3条に規定する届出のあった日から1年以上損害の賠償がなされないときは、図書館資料の未返却者に対する処置に関する要綱(平成14年3月29日江教江図発第167号)第4条各号に掲げる利用制限を行うものとする。
(返還の請求)
第8条 届出者が賠償した現物、代物又は金銭は、その後賠償すべき図書館資料が発見された場合であっても、返還しないものとする。ただし、館長又は地区図書館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(賠償の免除)
第9条 館長又は地区館長は、火災、風水害、盗難その他届出者の責めに帰さない理由がある場合は、賠償を免除する。
2 賠償の免除を受けようとする届出者は、賠償免除申請書(別記第8号様式)を館長又は地区図書館長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略