○江東区暴力団排除条例

平成24年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、江東区における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 区民 区内に居住し、勤務し、又は滞在する者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 区民等 区民及び事業者をいう。

(7) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、区民の生活及び区の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、区、警察その他関係機関又は団体(以下「警察等」という。)及び区民等の連携及び協力により推進されなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進する。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努める。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合は、速やかに区又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第6条 区は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針の策定その他の必要な措置を講ずる。

(平24条例61・一部改正)

(区の事務事業に係る措置)

第7条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業(以下「区の事務事業」という。)により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、区の事務事業に係る契約又は当該契約に関連する契約に関し、契約の相手方、代理人等が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずる。

(公の施設の利用の拒否)

第8条 区長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって区が指定するものをいう。)は、公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用の承認(以下「承認」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、承認をせず、又は承認を取り消すことができる。

(広報及び啓発)

第9条 区は、区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行う。

(区民等に対する支援)

第10条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 区民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団の威力を利用してはならない。

(青少年に対する措置)

第12条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団に加入し、又は暴力団関係者による犯罪の被害を受けることがないよう、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努める。

2 区は、前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、青少年の教育又は育成に携わる者に対して情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。

(祭礼等における措置)

第13条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事の運営に暴力団又は暴力団関係者を関与させないなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。

(区民等の安全確保のための措置)

第14条 区は、暴力団員の祭礼、興行その他の場所における行事への関与その他の暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、区民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、警察署の長に対し、区民等の安全で平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第64号で平成24年10月30日から施行)

江東区暴力団排除条例

平成24年3月12日 条例第1号

(平成24年10月30日施行)