○江東区男女共同参画推進センターにおける使用料の減免措置に関する要綱
平成28年4月1日
江総男第518号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号。以下「条例」という。)及び江東区男女共同参画推進センター条例施行規則(平成3年3月江東区規則第4号)に規定する減免措置の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公益団体の範囲)
第2条 条例第8条第1項第3号の公益団体の範囲は、次のとおりとする。
(1) 江東区の外郭団体が、当該団体の事業として公益目的(新年会、祝賀会、懇談会等飲食を伴う催事を除く。以下同じ。)で利用する場合
(2) 江東区の町会連合会、連合町会、町会及び自治会(青年部、婦人部等を含む。)が、当該団体の事業として公益目的で利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める場合
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第1項第4号の区長が特別の理由があると認めるとき及び区長が適当と認める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 区が主催する事業及び共催事業のために江東区男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)を利用する場合 免除
(2) 江東区男女共同参画活動登録団体要綱(平成14年4月1日江総男第16号)第4条第2項に規定する登録団体並びに江東区消費者センターが所管する江東区消費者団体連絡協議会及びその構成団体が、その活動の目的に沿ってセンターを利用する場合 2分の1の額
(3) 利用者が、区の協力事業として認めた事業のためにセンターを利用する場合 2分の1の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める場合 区長が適当と認める額
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、減免措置の取扱いについて必要な事項は、総務部長が別に定める。