○江東区男女共同参画推進センター条例
平成2年12月15日
条例第30号
(設置)
第1条 男女共同参画社会を実現するための諸施策を推進するとともに、区民の活動の拠点として、江東区男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)を設置する。
(平22条例48・全改)
(名称及び位置)
第2条 推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区男女共同参画推進センター | 東京都江東区扇橋三丁目22番2号 |
(平16条例2・全改、平22条例48・一部改正)
(施設)
第3条 推進センターには、次の施設を設ける。
(1) レクホール、会議室、研修室、和室、展示・交流コーナー
(2) 音楽スタジオ、創作室、調理実習室
(3) 情報資料室、グループ活動室
(4) 相談コーナー
(5) 保育室
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平16条例2・令2条例4・一部改正)
(利用の承認)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(平14条例10・平16条例2・一部改正、平17条例5・旧第4条繰下・一部改正、平22条例48・旧第7条繰上・一部改正)
(転用の禁止)
第5条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第5条繰下、平22条例48・旧第8条繰上)
(施設の変更等の禁止)
第6条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を得たときは、この限りでない。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第6条繰下・一部改正、平22条例48・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料等)
第7条 推進センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 施設備付特殊器具の利用料は、規則で定める。
3 利用者は、利用の承認を受けた際に、第1項の使用料を納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平22条例48・追加)
(1) 区が公益目的のために利用するとき。 免除
(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1
(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために利用するとき。 4分の1
(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が適当と認める額
2 前項の場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平22条例48・追加)
(使用料の還付)
第9条 既に支払われた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第9条繰下・一部改正、平22条例48・旧第12条繰上・一部改正)
(利用の取消し等)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第4条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(4) その他区長が必要と認めたとき。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第10条繰下・一部改正、平22条例48・旧第13条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第11条繰下、平22条例48・旧第14条繰上)
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平14条例10・一部改正、平17条例5・旧第12条繰下、平22条例48・旧第15条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第14条繰下、平22条例48・旧第16条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第3号で平成3年3月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例第7条の規定により利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の江東区男女共同参画推進センター条例第4条の規定により利用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区男女共同参画推進センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令2条例4・全改)
施設 | 区分 | 午前 (午前9時から午前12時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 延長及び早貸し (30分につき) |
レクホール | 平日 | 2,250円 | 4,600円 | 5,600円 | 450円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 2,700円 | 5,400円 | 6,800円 | 550円 | |
第1会議室 | 1,000円 | 2,000円 | 2,450円 | 200円 | |
第2会議室 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 80円 | |
研修室 | 800円 | 1,600円 | 2,100円 | 150円 | |
和室 | 1,650円 | 3,150円 | 3,900円 | 300円 | |
音楽スタジオ | 2時間につき2,150円 | 500円 | |||
創作室 | 1,000円 | 2,000円 | 2,450円 | 200円 | |
調理実習室 | 2,100円 | 4,200円 | 5,250円 | 400円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
3 利用者が、午前、午後又は夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
4 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して施設を利用する場合の使用料は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。
5 音楽スタジオの利用時間の区分は、午前9時から午前11時まで、午前11時から午後1時まで、午後1時から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで及び午後7時から午後9時までとし、午後9時を超える延長は行わない。