○江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

平成3年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則13・平23規則10・一部改正)

(開館時間)

第2条 江東区男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平23規則10・追加)

(休館日)

第3条 推進センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)

(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

(3) 第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平23規則10・追加)

(利用の申請)

第4条 条例第4条又は第6条ただし書の規定により、推進センターの施設を利用し、又は特別の設備をしようとする者は、施設利用申請書・使用料減額免除申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次に定める日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) レクホール 利用期日の属する月の6月前の初日

(2) 前号以外の施設 利用期日の属する月の3月前の初日

3 前項の規定にかかわらず、レクホールの利用期日に次の各号のいずれかの施設を併せて利用する場合の当該施設の受付日は、前項第1号に定める受付日から同項第2号に定める当該施設に係る受付日の1週間前の日までとする。

(1) 第1会議室

(2) 第2会議室

(3) 和室

(4) 音楽スタジオ

4 前2項の受付日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。

(平6規則39・平14規則10・一部改正、平17規則53・旧第4条繰上・一部改正、平23規則10・旧第2条繰下・一部改正、平29規則33・一部改正)

(利用の承認)

第5条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

2 区長は、条例第4条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に、施設利用承認書・領収書(別記第2号様式)を交付する。

3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。

(平14規則10・一部改正、平17規則53・旧第5条繰上・一部改正、平23規則10・旧第3条繰下・一部改正)

(利用承認事項の変更)

第6条 利用者は、利用の承認を得た事項の変更をしようとするときは、利用取消届兼使用料還付請求書兼領収書(別記第3号様式)により利用の承認の取消しを届け出るとともに、施設利用申請書・使用料減額免除申請書により改めて区長に利用を申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、変更前の利用期日の前日までの間において1施設につき1回に限り行うことができる。

3 利用者は、変更後の使用料が変更前の使用料の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を区長に支払わなければならない。

(平29規則33・追加)

(継続利用期間)

第7条 同一利用者が、施設を引き続き利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) レクホール 5日

(2) 前号以外の施設 3日

(平6規則39・平14規則10・一部改正、平17規則53・旧第6条繰上・一部改正、平23規則10・旧第4条繰下・一部改正、平29規則33・旧第6条繰下・一部改正)

(施設備付特殊器具の利用料)

第8条 条例第7条第2項の規則で定める施設備付特殊器具の利用料は、別表第1のとおりとする。

2 区長は、前項の利用料のうち、利用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を負担させないことができる。

3 第1項の利用料は、前払式支払手段として区長が発行する器具利用回数券(別記第4号様式)を用いて支払うことができる。

4 前項の器具利用回数券の額等は、別表第2のとおりとする。

(平23規則10・追加、平29規則33・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第4条の規定による利用申請の際に、施設利用申請書・使用料減額免除申請書を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(平23規則10・追加、平29規則33・旧第8条繰下・一部改正、令2規則65・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額

(2) 区長の都合により利用承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の前日までに利用の承認の取消しを申し出て、区長が相当の事由があると認めたとき。 全額

2 既に支払った使用料の還付を受けようとする者は、利用取消届兼使用料還付請求書兼領収書に施設利用承認書・領収書を添えて区長に提出しなければならない。

(平14規則10・旧第10条繰上・一部改正、平17規則53・旧第9条繰上・一部改正、平23規則10・旧第7条繰下・一部改正、平29規則33・旧第9条繰下・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第11条 区長が条例第10条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消等通知書(別記第5号様式)により利用者に通知する。

(平17規則53・旧第10条繰上・全改、平23規則10・旧第8条繰下・一部改正、平29規則33・旧第10条繰下・一部改正)

(利用者等の義務)

第12条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について区長の指示に従わなければならない。

(平14規則10・旧第12条繰上・一部改正、平17規則53・旧第11条繰上・一部改正、平23規則10・旧第9条繰下・一部改正、平29規則33・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平14規則10・旧第13条繰上、平17規則53・旧第12条繰上、平23規則10・旧第10条繰下・一部改正、平29規則33・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区女性センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区女性センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(江東区総合区民センター条例施行規則の一部改正)

3 江東区総合区民センター条例施行規則(昭和54年3月江東区規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区文化センター条例施行規則の一部改正)

5 江東区文化センター条例施行規則(昭和57年4月江東区規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区地域文化センター条例施行規則の一部改正)

7 江東区地域文化センター条例施行規則(昭和62年4月江東区規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区江東公会堂条例施行規則の一部改正)

9 江東区江東公会堂条例施行規則(昭和47年10月江東区規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区深川江戸資料館条例施行規則の一部改正)

11 江東区深川江戸資料館条例施行規則(昭和61年10月江東区規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第5号)による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則及び江東区職員寮管理規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平29規則33・全改、令5規則57・一部改正)

 

種別

区分

利用料

備考

1

グランドピアノ

1回

3,000円

レクホール備付

2

指揮者台

1回

150円

レクホール備付

3

演台セット

1回

1,000円

一式

レクホール備付

4

金屏風

1回

1,300円

レクホール備付

5

電動椅子

1回

2,000円

レクホール備付

6

プログラムスタンド

1回

50円

レクホール備付

7

音響設備

1回

1,000円

マイクロホン2本付

レクホール備付

8

ミラーボール

1回

400円

スポットライト付

レクホール備付

9

スポットライト

1台につき1回

200円

前明り・ピンスポット

レクホール備付

10

照明設備

1回

3,000円

色照明含む。

レクホール備付

11

はね返りスピーカー

1台につき1回

300円

レクホール備付

12

持込照明・音響等器具

1キロワットにつき1回

100円

 

13

音響専用マイクロホン

1本につき1回

200円

スタンド付

14

アンプ用マイクロホン

1本につき1回

100円

スタンド付

15

ワイヤレスアンプ

1台につき1回

300円

マイクロホン2本付

16

CD付カセットテープレコーダー

1台につき1回

200円

 

17

プロジェクター

1回

1,000円

一式

スクリーン付

18

ビデオ(DVD)セット

1回

800円

テレビを含む。

19

スクリーン

1回

100円

第1会議室、第1研修室及び第3研修室備付並びに移動式

20

アンプセット

1回

300円

第1会議室、研修室及び和室備付

マイクロホン2本付

21

譜面台

1台につき1回

50円

 

22

茶道具

1回

200円

一式

23

陶芸がま

1時間

300円

ガス式

24

七宝焼がま

1回

200円

創作室備付

25

椅子

1脚につき1回

30円

各室備付のものを除く。

26

長机

1台につき1回

50円

各室備付のものを除く。

27

アップライトピアノ

2時間

500円

音楽スタジオ備付

28

ギターアンプ

2時間

100円

音楽スタジオ備付

29

ベースアンプ

2時間

100円

音楽スタジオ備付

30

シンセサイザーアンプ

2時間

100円

音楽スタジオ備付

31

ドラムセット

2時間

200円

音楽スタジオ備付

32

音響セット

2時間

500円

音楽スタジオ備付

マイクロホン2本付

33

展示ケース

1台につき1日

100円

 

34

展示パネル

1枚につき1日

100円

 

備考 この表において1回とは、午前、午後及び夜間を単位とする。

別表第2(第8条関係)

(平23規則10・追加、平29規則33・一部改正)

 

発行単位

販売価格

券面額

適用

器具利用回数券

11枚

1,000円

100円

1回の支払につき、5枚を上限として、1枚100円の施設備付特殊器具の利用料として適用する。

備考

1 一度発行した器具利用回数券の再発行及び払戻しは行わない。

2 器具利用回数券により利用料を支払う場合にあっては、釣り銭は支払わない。

別記第1号様式(第4条、第9条関係)

(平29規則33・追加、令4規則41・一部改正)

 略

別記第2号様式(第5条、第10条関係)

(平23規則10・全改、平29規則33・一部改正)

 略

別記第3号様式(第6条、第10条関係)

(平29規則33・全改)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

(平29規則33・全改)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

(平29規則33・全改)

 略

江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

平成3年3月1日 規則第4号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第16章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成3年 規則第28号
平成3年3月1日 規則第4号
平成5年 規則第89号
平成6年 規則第39号
平成9年 規則第5号
平成12年 規則第12号
平成14年3月29日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第53号
平成23年3月31日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第49号
平成29年3月30日 規則第33号
令和2年9月28日 規則第65号
令和4年3月28日 規則第41号
令和5年7月20日 規則第57号