○江東区男女共同参画活動団体登録要綱

平成14年4月1日

江総男第16号

(目的)

第1条 この要綱は、区が行う男女共同参画社会を実現するための諸施策を理解し、江東区男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)が主催する事業に参加及び協力し、男女共同参画の意識啓発に努めることができる団体(以下単に「団体」という。)を登録することにより、その団体を育成し、及び活動を支援することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 団体の登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 区内在住者を含む5名以上で、かつ、会員の3分の2以上が18歳以上であること。

(2) 江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号)別表に掲げる施設(以下単に「施設」という。)において、年間4回以上活動すること。

(3) 活動の規約を有すること。

(4) センターが主催する団体を対象とする学習会に原則として全ての会員が参加し、男女共同参画の意識啓発に努めることができること。

(5) 江東区男女共同参画行動計画に基づく男女共同参画の視点を持ち、計画的かつ継続的に活動を行うこと。ただし、次の行為を行う団体を除く。

 営利、販売及びこれに類することを目的とした行為

 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした行為

 その他公序良俗に反する行為

(6) センターが主催する事業にボランティア活動として協力ができること。

(7) センターを利用する際における緊急時の行動について、日頃から団体内で役割を確認し、緊急時は、団体として速やかに避難できるようセンターに協力し、職員の指示に従うこと。

(登録の申請)

第3条 登録を希望する団体は、江東区男女共同参画活動団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。

(1) 団体規約

(2) 江東区男女共同参画活動団体会員名簿(別記第2号様式)

(3) 江東区男女共同参画活動団体活動実績報告書(別記第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(団体の登録及び活動団体カードの発行)

第4条 区長は、団体から申請があったときは、第2条に規定する要件に基づき審査し、適合すると認める場合は、江東区男女共同参画活動団体として承認し、江東区男女共同参画活動団体名簿に登録する。

2 区長は、前項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)に、江東区男女共同参画活動団体カード(別記第4号様式)を交付する。

(登録の期間)

第5条 登録の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度の途中に登録した場合の登録の期間は、登録した日から当該年度の末日までとする。

(登録の効果)

第6条 登録団体は、施設を利用する場合は、江東区男女共同参画活動団体カードを提示し、江東区男女共同参画推進センターにおける使用料の減免措置に関する要綱(平成28年4月1日28江総男第518号)に基づく減額又は免除を受けることができる。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 江東区女性センター登録団体基準(平成10年3月6日江地女発第88号)は、廃止する。

3 江東区女性センター登録団体基準(平成13年2月13日江地女発第103号)は、廃止する。

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

江東区男女共同参画活動団体登録要綱

平成14年4月1日 江総男第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第16章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成14年4月1日 江総男第16号
平成16年3月4日 江総男第228号
平成19年8月27日 江総人第302号
平成23年4月1日 江総男第1182号
平成28年6月14日 江総男第959号
令和2年4月1日 江総共第1018号