○江東区男女共同参画活動団体登録要綱
平成14年4月1日
江総男第16号
(目的)
第1条 この要綱は、区が行う男女共同参画社会を実現するための諸施策を理解し、江東区男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)が主催する事業に参加及び協力し、男女共同参画の意識啓発に努めることができる団体(以下単に「団体」という。)を登録することにより、その団体を育成し、及び活動を支援することを目的とする。
(登録の要件等)
第2条 団体の登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 区内在住者を含む5名以上で、かつ、会員の3分の2以上が18歳以上であること。
(2) 江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号)別表に掲げる施設(以下単に「施設」という。)において、1年度につき4回以上活動できること。
(3) 団体規約を有すること。
(4) 総務部人権推進課が主催する男女共同参画学習講座のうち、センターが指定する講座に団体の会員1名以上が当該年度において1回以上参加することができ、かつ、その受講の成果を当該団体の他の会員に共有し、団体全体の男女共同参画の意識啓発に努めることができること。
(5) 江東区男女共同参画行動計画に基づく男女共同参画の視点を持ち、計画的かつ継続的に活動を行うことができること。
(6) センターが主催する事業にボランティア活動として協力ができること。
(7) センターを利用する際における緊急時の行動について、日頃から団体内で役割を確認し、緊急時は、団体として速やかに避難できるようセンターに協力し、センターの職員の指示に従うことができること。
(1) 営利、販売及びこれに類することを目的とした行為
(2) 特定の政党の利害に関する行為
(3) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
(4) 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、又はこれに反対する等の宗教活動
(5) 前各号に掲げるもののほか公序良俗に反する行為
(登録の申請)
第3条 登録を希望する団体は、江東区男女共同参画活動団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。
(1) 団体規約
(2) 江東区男女共同参画活動団体会員名簿(別記第2号様式)
(3) 江東区男女共同参画活動団体活動実績報告書(別記第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(団体の登録及び活動団体カードの発行)
第4条 区長は、団体から申請があったときは、第2条に規定する要件等に基づき審査し、適合すると認める場合は、江東区男女共同参画活動団体として承認し、江東区男女共同参画活動団体名簿に登録する。
(登録の期間及び更新)
第5条 団体の登録の期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとし、年度の途中に登録した場合の登録の期間は、登録した日から当該年度の3月31日までとする。
2 区長は、団体からの申請があったときは、当該団体の登録を更新することができる。ただし、登録の期間において第2条に規定する登録の要件を満たしていない団体は、登録を更新することができない。
(登録の効果)
第6条 登録団体は、施設を利用する場合は、江東区男女共同参画活動団体カードを提示し、江東区男女共同参画推進センターにおける使用料の減免措置に関する要綱(平成28年4月1日28江総男第518号)に基づく使用料の減額又は免除を受けることができる。
(登録の取消し)
第7条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2項各号の規定に該当したとき。
(3) 施設利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認めたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 江東区女性センター登録団体基準(平成10年3月6日江地女発第88号)は、廃止する。
3 江東区女性センター登録団体基準(平成13年2月13日江地女発第103号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略