○江東区国際交流員設置要綱

平成28年7月1日

28江政オ第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際交流による異文化理解の促進等を図るため、語学指導等を行う外国青年招致事業の一環として、江東区国際交流員(以下「交流員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交流員 区において国際交流活動等に従事する外国青年をいう。

(2) 所属長 交流員が所属する課の課長をいう。

(身分)

第3条 交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第4条 交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力及び助言等をいう。)に関すること。

(2) 職員及び区民に対する語学指導への協力に関すること。

(3) 民間の国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画に関すること。

(4) 区民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

(委嘱)

第5条 交流員は、一般社団法人自治体国際化協会が選考により決定した候補者であって、前条に定める職務の遂行に必要な能力及び意欲を有しているものについて、区長が委嘱する。

(雇用期間)

第6条 交流員の雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、当該年度の途中において雇用した場合の雇用期間は、雇用した日から当該年度末日までとする。

2 区長は、前項の雇用期間満了後なお交流員として必要な能力を有すると認められる場合は、5年を限度に引き続き雇用することができる。

3 区長は、前2項の規定による交流員の雇用が終了した後、当該者の再度の雇用は行わないものとする。

(離職等)

第7条 交流員は、やむを得ず前条の雇用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長にその旨を申し出なければならない。

2 区長は、交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、その職を解くことができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの要綱に違反した場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(3) 担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 心身の故障により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第6号及び第7号の休暇である場合は、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

3 前項の規定にかかわらず、区長は、予算の減少により交流員に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って、その職を解くことができる。

(報酬及びその計算)

第8条 交流員の報酬は月額とし、政策経営部長が予算の範囲内で別に定める。

2 報酬は、月の初日から末日までの期間につき、報酬月額の全額を当月15日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)であるときは、その日前のその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

3 前項の場合において、交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第9条 交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額する。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に定める事由により勤務しない場合における最小限度必要と認める日又は時間については、報酬の減額を免除することができる。

(1) 交通機関の事故

(2) 所属長がやむを得ないと認めた事由

(費用弁償)

第10条 区長は、交流員が職務を行うために旅行するときは、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の定めるところにより費用を弁償する。

(勤務時間)

第11条 交流員の勤務時間は、政策経営部長が別に定める時間とする。

2 交流員の勤務時間の割り振りは、午前9時から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 交流員の休憩時間は1時間とし、正午から午後1時までとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、所属長は、交流員に対し、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき政策経営部長が別に定める時間を超える勤務をさせないものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、所属長は、交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(休日)

第12条 交流員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 年末(12月29日から31日までの期間をいう。)

(3) 年始(1月2日から3日までの期間をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第13条 交流員に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇の付与日数等は、江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準(平成3年3月30日江総職発第507号)に定めるところによる。

(病気休暇)

第14条 交流員の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、連続して20日(勤務を要しない日及び第12条に規定する休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。

2 病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 交流員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する3日の範囲内の期間

(2) 本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ区が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 交流員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実に資するために勤務しないことが相当と認められる場合 7月1日から9月30日までの間の3日間(日を単位として付与する。)

(6) 交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の交流員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女子の交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、第6号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 区長は、前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、交流員が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、当該交流員の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 区長は、交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、当該交流員を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務の禁止)

第18条 区長は、交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にり患したときは、当該交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にり患して、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにり患した者

(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにり患した者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 交流員は、第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 交流員は、第15条第1項第6号から第10号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 交流員は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 前項の規定にかかわらず、病気又は負傷のため連続して3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

5 交流員は、第17条第1項の規定による休職及び第18条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(服務)

第20条 交流員は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

2 交流員は、区及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

3 交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

4 交流員は、性的な言動によって他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。

5 交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(公務災害補償)

第21条 交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。)又は通勤による災害を受けた場合は、江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和42年12月江東区条例第32号)及び江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則(昭和44年1月江東区規則第2号)に定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(社会保険)

第22条 交流員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第23条 交流員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、交流員の勤務条件に関し必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

江東区国際交流員設置要綱

平成28年7月1日 江政オ第177号

(平成28年7月1日施行)