○江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和42年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する職員(以下「職員」という。)が、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭53条例3・一部改正)

(実施機関)

第1条の2 この条例で定める付加給付の実施については、任命権者がその責めに任ずる。

2 任命権者は、この条例による付加給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、付加給付の実施をするものとする。

(昭53条例3・追加)

(付加給付の種類)

第2条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 休業補償付加給付

(2) 傷病補償年金付加給付

(昭53条例3・全改)

(休業補償付加給付)

第3条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から法第28条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第30条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)の60分の20を支給する。

(昭53条例3・全改)

(傷病補償年金付加給付)

第4条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、法第28条の2の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第2項に掲げる傷病等級に応じ、法第40条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第30条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)又はその額が法附則第8条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

(1) 第1級 313分の52

(2) 第2級 277分の88

(3) 第3級 245分の120

(昭53条例3・追加、昭57条例37・一部改正)

(付加給付の打切り)

第5条 付加給付を受ける職員が、補償開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この条例による付加給付を行わないことができる。

(昭53条例3・旧第4条繰下・一部改正)

(付加給付を受ける権利)

第6条 この条例による付加給付を受ける権利は、職員の離職又は休職によつて変更されることはない。

(昭53条例3・一部改正)

(損害賠償の免責)

第7条 区は、この条例による付加給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。

2 付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区はその価額の限度において付加給付の責めを免れる。

(昭53条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(昭53条例3・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の適用日前に生じた理由に係る補償については、なお従前の例による。

(中間省略)

(昭和57年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和42年12月20日 条例第32号

(昭和57年1月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第5節 厚生・公務災害
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第32号
昭和43年 条例第1号
昭和46年 条例第3号
昭和48年 条例第39号
昭和53年 条例第3号
昭和57年 条例第37号