○江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和44年1月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和42年12月江東区条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭48規則49・昭53規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第1条に規定する職員をいう。

(2) 基金 条例第1条に規定する基金をいう。

(3) 付加給付 条例第2条に規定する付加給付をいう。

(4) 任命権者 条例第1条の2に定める任命権者をいう。

(5) 部 江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部並びに会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(6) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長並びに会計管理室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。

(昭46規則11・昭48規則22・昭50規則42・昭53規則16・平19規則49・一部改正)

(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)

第2条の2 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)第26条の2の規定による休業補償の額の60分の20とする。

(昭53規則16・全改)

(支払の調整)

第3条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。

2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。

(昭53規則16・全改、平19規則49・一部改正)

(休業補償付加給付の請求)

第4条 休業補償付加給付を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した休業補償付加給付請求書(別記第1号様式)を所属部長を経由して、区長に提出しなければならない。

(1) 職員の職氏名及び生年月日

(2) 所属部名

(3) 負傷又は発病年月日

(4) 休業日数

(5) 基金の決定した平均給与額、休業補償の額

(6) 請求金額

2 江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年3月江東区条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による休業補償付加給付の加給(以下「附則第4項の付加給付の加給」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した附則第4項の付加給付の加給請求書(別記第2号様式)を所属部長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 職員の氏名及び生年月日

(2) 所属部名

(3) 負傷又は発病年月日

(4) 休業日数

(5) 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び任命権者が決定した休業補償付加給付の額

(6) 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額

(7) 請求金額

3 第1項各号及び前項各号(第1項第6号及び第2項第7号を除く。)に掲げる事項については、所属部長の証明を受けなければならない。

(昭53規則16・旧第5条繰上・一部改正)

(傷病補償年金付加給付の請求)

第5条 傷病補償年金付加給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した傷病補償年金付加給付請求書(別記第3号様式)を所属部長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 職員の氏名及び生年月日

(2) 所属部名

(3) 負傷又は発病年月日

(4) 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月

(5) 請求金額

2 前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項については、所属部長の証明を受けなければならない。

(昭53規則16・追加、昭57規則50・一部改正)

(付加給付の実施)

第6条 任命権者は、第4条第1項同条第2項又は前条第1項の請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の金額を決定し、速やかに付加給付を行わなければならない。

(昭53規則16・全改)

(療養の経過等の報告)

第7条 任命権者は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行った期間が3年(以下「補償開始後3年」という。)を経過する日(補償開始後3年を経過した後は、1年毎に当該1年を経過する日)前1月以内に、補償を受けている職員から療養の経過、傷病の現状、治る見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書を、所属部長を経由して提出させるものとする。

(昭47規則16・全改、昭48規則49・昭53規則16・平19規則49・一部改正)

(付加給付の打切りの要件及び決定)

第7条の2 条例第5条の規定により、付加給付を打切ることができる場合は、補償開始後3年を経過してもなお療養を必要とする者が、次の各号のいずれかに該当し、法施行規則第28条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であって、任命権者が打切りを必要と認めるときとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によって生じた場合

(2) 当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治らないことが、専ら当該職員の責にある場合

2 任命権者は、前項第2号の規定に該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず所属部長から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 療養の受給状況に関する所属部長の報告書

(2) 療養の指示に関する医師の意見書

3 任命権者は、第1項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。

(昭47規則16・追加、昭48規則49・昭53規則16・平19規則49・一部改正)

(記録簿)

第8条 任命権者は、休業補償付加給付記録簿(別記第4号様式)附則第4項の付加給付の加給記録簿(別記第5号様式)及び傷病補償年金付加給付記録簿(別記第6号様式)を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。

(昭53規則16・全改)

(所属部長の助力及び証明)

第9条 所属部長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。

2 所属部長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ速やかに必要な証明をしなければならない。

(昭53規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(中間省略)

(平成元年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

(昭53規則16・全改、平元規則36・一部改正)

 略

第3号様式

(昭53規則16・追加、平元規則36・一部改正)

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式(表)

(昭53規則16・追加、平元規則36・一部改正)

 略

第6号様式(裏)

(昭53規則16・追加)

 略

江東区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和44年1月14日 規則第2号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第5節 厚生・公務災害
沿革情報
昭和44年1月14日 規則第2号
昭和46年 規則第11号
昭和47年 規則第16号
昭和48年 規則第22号
昭和48年 規則第49号
昭和50年 規則第42号
昭和53年 規則第16号
昭和57年 規則第50号
昭和64年 規則第36号
平成19年5月23日 規則第49号