○江東区営住宅等の制度移行に伴う使用料の減額に関する要綱
平成21年2月24日
20江都住第1912号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区営住宅条例施行規則(平成10年江東区規則第1号。以下「区営住宅規則」という。)第16条第8項及び江東区高齢者住宅条例施行規則(平成10年江東区規則第2号。以下「高齢者住宅規則」という。)第16条第8項の規定に基づき、制度移行に伴って区長が特に認める場合における区営住宅等の使用料の減額について必要な事項を定めるものとする。
(1) 区営住宅等 江東区営住宅条例(平成9年江東区条例第50号。以下「区営住宅条例」という。)で規定する区営住宅又は江東区高齢者住宅条例(平成9年条例第51号。以下「高齢者住宅条例」という。)で規定する高齢者住宅
(2) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は令第8条の規定により算定した毎月の使用料(第3条第1項第1号に規定する場合にあっては区営住宅条例第32条第1項に規定する使用料及び第2項に規定する金銭又は高齢者住宅条例第32条第1項に規定する使用料及び第2項に規定する金銭を、第3条第1項第4号及び第5号に規定する場合にあっては区営条例第32条第1項又は高齢者住宅条例第32条第1項に規定する使用料を含む。)の額
(3) 新使用料額 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額
(4) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額
(5) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額
(6) 新本来使用料額 新令及び新告示の規定により算定した本来使用料額
(7) 旧本来使用料額 旧令及び旧告示の規定により算定した本来使用料額
(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日に適用されている本来使用料額(新規使用者のうち平成22年4月1日以降に使用を許可された者にあっては使用を許可された日における旧本来使用料額)
(9) 建替え減額 区営住宅条例第16条又は高齢者住宅条例第16条の規定による使用料の減額
(10) 基準使用料額 平成22年3月31日に適用されている前号の建替え減額による減額後の使用料額
(11) 従前使用料額 第12号に定める建替え減額における従前の区営住宅等の最終の使用料額
(減額できる場合の基準)
第3条 区営住宅規則第16条第8項及び高齢者住宅規則第16条第8項に規定する制度移行に伴って区長が特に認める場合は、改正政令の施行の際に現に区営住宅等を使用している者又は平成20年12月31日までの間に開始された公募において区営住宅等の使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に区営住宅等の使用を許可された者(以下「対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 平成21年度における新使用料額が旧使用料額を超える場合
(2) 平成22年度以降の毎年度の新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合
(3) 前号に定める場合であって、かつ当該年度の新令第2条第2項における使用者の収入の区分が旧令第2条第2項における使用者の収入の区分から2段階上昇する場合
(4) 平成22年3月31日に現に建替え減額を受けている場合
(5) 平成22年4月1日以後に建替え減額を受けることとなった場合
(6) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に区営住宅条例第28条又は高齢者住宅条例第28条に規定する収入超過者となった場合
(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度の旧使用料額
年度 | 率 |
平成22年度 | 5分の1 |
平成23年度 | 5分の2 |
平成24年度 | 5分の3 |
平成25年度 | 5分の4 |
年度 | 率 |
平成22年度 | 7分の1 |
平成23年度 | 7分の2 |
平成24年度 | 7分の3 |
平成25年度 | 7分の4 |
平成26年度 | 7分の5 |
平成27年度 | 7分の6 |
年度 | 新たな区営住宅等の使用を許可された年度 | ||||
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
平成22年度 | 6分の1 | 7分の1 | 8分の1 | 9分の1 | 10分の1 |
平成23年度 | 6分の2 | 7分の2 | 8分の2 | 9分の2 | 10分の2 |
平成24年度 | 6分の3 | 7分の3 | 8分の3 | 9分の3 | 10分の3 |
平成25年度 | 6分の4 | 7分の4 | 8分の4 | 9分の4 | 10分の4 |
平成26年度 | 6分の5 | 7分の5 | 8分の5 | 9分の5 | 10分の5 |
平成27年度 | ― | 7分の6 | 8分の6 | 9分の6 | 10分の6 |
平成28年度 | ― | ― | 8分の7 | 9分の7 | 10分の7 |
平成29年度 | ― | ― | ― | 9分の8 | 10分の8 |
平成30年度 | ― | ― | ― | ― | 10分の9 |
年度 | 新たな区営住宅等の使用を許可された年度 | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
平成22年度 | 11分の1 | ― | ― | ― | ― |
平成23年度 | 11分の2 | 10分の1 | ― | ― | ― |
平成24年度 | 11分の3 | 10分の2 | 9分の1 | ― | ― |
平成25年度 | 11分の4 | 10分の3 | 9分の2 | 8分の1 | ― |
平成26年度 | 11分の5 | 10分の4 | 9分の3 | 8分の2 | 7分の1 |
平成27年度 | 11分の6 | 10分の5 | 9分の4 | 8分の3 | 7分の2 |
平成28年度 | 11分の7 | 10分の6 | 9分の5 | 8分の4 | 7分の3 |
平成29年度 | 11分の8 | 10分の7 | 9分の6 | 8分の5 | 7分の4 |
平成30年度 | 11分の9 | 10分の8 | 9分の7 | 8分の6 | 7分の5 |
平成31年度 | 11分の10 | 10分の9 | 9分の8 | 8分の7 | 7分の6 |
(6) 前条第6号に定める場合の平成24年度及び平成25年度の使用料額 当該年度における使用者の収入が旧令第8条第1項に定める金額を超える場合にあっては旧令第8条第2項の規定により算定した毎月の使用料額、当該年度における使用者の収入が新令第8条第1項に定める金額を超え、かつ、旧令第8条第1項に定める金額を超えない場合にあっては当該年度における新基本使用料額
(特別減額の経過措置)
第5条 区長は、対象者が区営住宅規則第16条第7項各号のいずれか又は高齢者住宅規則第16条第7項各号のいずれかに該当する場合は、次の表の左欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる使用者の収入の区分に応じて、それぞれ同欄に定める率を当該年度の使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。
年度 | 使用者の収入の区分 | |
158,000円を超え186,000円以下の場合 | 186,000円を超え200,000円以下の場合 | |
平成21年度 | 0.5 | 0.5 |
平成22年度 | 0.5 | 0.4 |
平成23年度 | 0.4 | 0.3 |
平成24年度 | 0.3 | 0.2 |
平成25年度 | 0.2 | 0.1 |
平成26年度 | 0.1 | ― |
(減額の通知)
第6条 第3条による減額を行った場合の通知は、区営住宅にあっては収入認定通知書(区営住宅規則別記第31号様式)、収入再認定通知書(区営住宅規則別記第34号様式)又は高額所得者認定通知書(区営住宅規則第35号様式)により、高齢者住宅にあっては、収入認定通知書(高齢者住宅規則別記第33号様式)、収入再認定通知書(高齢者住宅規則別記第36号様式)又は高額所得者認定通知書(高齢者住宅規則別記第37号様式)により行う。
附則
この要綱は、平成21年2月25日から施行する。