○江東区営住宅等の制度移行に伴う使用料の減額に関する要綱

平成21年2月24日

20江都住第1912号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区営住宅条例施行規則(平成10年江東区規則第1号。以下「区営住宅規則」という。)第16条第8項及び江東区高齢者住宅条例施行規則(平成10年江東区規則第2号。以下「高齢者住宅規則」という。)第16条第8項の規定に基づき、制度移行に伴って区長が特に認める場合における区営住宅等の使用料の減額について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は令第8条の規定により算定した毎月の使用料(第3条第1項第1号に規定する場合にあっては区営住宅条例第32条第1項に規定する使用料及び第2項に規定する金銭又は高齢者住宅条例第32条第1項に規定する使用料及び第2項に規定する金銭を、第3条第1項第4号及び第5号に規定する場合にあっては区営条例第32条第1項又は高齢者住宅条例第32条第1項に規定する使用料を含む。)の額

(3) 新使用料額 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額

(4) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額

(5) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額

(6) 新本来使用料額 新令及び新告示の規定により算定した本来使用料額

(7) 旧本来使用料額 旧令及び旧告示の規定により算定した本来使用料額

(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日に適用されている本来使用料額(新規使用者のうち平成22年4月1日以降に使用を許可された者にあっては使用を許可された日における旧本来使用料額)

(9) 建替え減額 区営住宅条例第16条又は高齢者住宅条例第16条の規定による使用料の減額

(10) 基準使用料額 平成22年3月31日に適用されている前号の建替え減額による減額後の使用料額

(11) 従前使用料額 第12号に定める建替え減額における従前の区営住宅等の最終の使用料額

(減額できる場合の基準)

第3条 区営住宅規則第16条第8項及び高齢者住宅規則第16条第8項に規定する制度移行に伴って区長が特に認める場合は、改正政令の施行の際に現に区営住宅等を使用している者又は平成20年12月31日までの間に開始された公募において区営住宅等の使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に区営住宅等の使用を許可された者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 平成21年度における新使用料額が旧使用料額を超える場合

(2) 平成22年度以降の毎年度の新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合

(3) 前号に定める場合であって、かつ当該年度の新令第2条第2項における使用者の収入の区分が旧令第2条第2項における使用者の収入の区分から2段階上昇する場合

(4) 平成22年3月31日に現に建替え減額を受けている場合

(5) 平成22年4月1日以後に建替え減額を受けることとなった場合

(6) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に区営住宅条例第28条又は高齢者住宅条例第28条に規定する収入超過者となった場合

(減額する額)

第4条 区長は、対象者が前条に規定する場合に該当するときは、次の各号に掲げる場合の使用料の額に応じて、当該各号に定める額を減額する。

(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度の旧使用料額

(2) 前条第2号に定める場合の平成22年度から平成25年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度の新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

5分の1

平成23年度

5分の2

平成24年度

5分の3

平成25年度

5分の4

(3) 前条第3号に定める場合の平成22年度から平成27年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度の新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

7分の1

平成23年度

7分の2

平成24年度

7分の3

平成25年度

7分の4

平成26年度

7分の5

平成27年度

7分の6

(4) 前条第4号に定める場合の平成22年度から平成30年度までの使用料額 次の表の左欄に掲げる年度の新使用料額から基準使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる新たな区営住宅等の使用を許可された年度に応じて、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額に、基準使用料額を加えて得た額

年度

新たな区営住宅等の使用を許可された年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

6分の1

7分の1

8分の1

9分の1

10分の1

平成23年度

6分の2

7分の2

8分の2

9分の2

10分の2

平成24年度

6分の3

7分の3

8分の3

9分の3

10分の3

平成25年度

6分の4

7分の4

8分の4

9分の4

10分の4

平成26年度

6分の5

7分の5

8分の5

9分の5

10分の5

平成27年度

7分の6

8分の6

9分の6

10分の6

平成28年度

8分の7

9分の7

10分の7

平成29年度

9分の8

10分の8

平成30年度

10分の9

(5) 前条第5号に定める場合の平成22年度から平成31年度までの使用料額、次の表の左欄に掲げる年度の新使用料額から従前使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる新たな区営住宅等の使用を許可された年度に応じて、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額に、従前使用料額を加えて得た額

年度

新たな区営住宅等の使用を許可された年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成22年度

11分の1

平成23年度

11分の2

10分の1

平成24年度

11分の3

10分の2

9分の1

平成25年度

11分の4

10分の3

9分の2

8分の1

平成26年度

11分の5

10分の4

9分の3

8分の2

7分の1

平成27年度

11分の6

10分の5

9分の4

8分の3

7分の2

平成28年度

11分の7

10分の6

9分の5

8分の4

7分の3

平成29年度

11分の8

10分の7

9分の6

8分の5

7分の4

平成30年度

11分の9

10分の8

9分の7

8分の6

7分の5

平成31年度

11分の10

10分の9

9分の8

8分の7

7分の6

(6) 前条第6号に定める場合の平成24年度及び平成25年度の使用料額 当該年度における使用者の収入が旧令第8条第1項に定める金額を超える場合にあっては旧令第8条第2項の規定により算定した毎月の使用料額、当該年度における使用者の収入が新令第8条第1項に定める金額を超え、かつ、旧令第8条第1項に定める金額を超えない場合にあっては当該年度における新基本使用料額

2 区長は、対象者が前条第3号に該当する場合であって、かつ、前条第4号及び第5号に該当するときは、前項第3号の規定による減額後の使用料額と前項第4号及び第5号の規定による減額後の使用料額のいずれか低い方の額まで減額する。

3 区長は、第1項第4号の減額を現に受けている者が、前条第5号に該当することとなった場合の率は、第1項第5号の規定にかかわらず、第1項第4号の率とする。

(特別減額の経過措置)

第5条 区長は、対象者が区営住宅規則第16条第7項各号のいずれか又は高齢者住宅規則第16条第7項各号のいずれかに該当する場合は、次の表の左欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる使用者の収入の区分に応じて、それぞれ同欄に定める率を当該年度の使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

年度

使用者の収入の区分

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え200,000円以下の場合

平成21年度

0.5

0.5

平成22年度

0.5

0.4

平成23年度

0.4

0.3

平成24年度

0.3

0.2

平成25年度

0.2

0.1

平成26年度

0.1

2 平成21年度の使用料について前項の規定により減額する場合は、第4条第1項第1号の規定による減額後の使用料から減額するものとする。

(減額の通知)

第6条 第3条による減額を行った場合の通知は、区営住宅にあっては収入認定通知書(区営住宅規則別記第31号様式)、収入再認定通知書(区営住宅規則別記第34号様式)又は高額所得者認定通知書(区営住宅規則第35号様式)により、高齢者住宅にあっては、収入認定通知書(高齢者住宅規則別記第33号様式)、収入再認定通知書(高齢者住宅規則別記第36号様式)又は高額所得者認定通知書(高齢者住宅規則別記第37号様式)により行う。

この要綱は、平成21年2月25日から施行する。

江東区営住宅等の制度移行に伴う使用料の減額に関する要綱

平成21年2月24日 江都住第1912号

(平成21年2月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成21年2月24日 江都住第1912号