○江東区営住宅条例施行規則
平成10年2月16日
規則第1号
東京都江東区営住宅条例施行規則(平成3年10月江東区規則第59号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 区営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の14)
第3章 区営住宅の管理(第3条―第32条)
第4章 駐車場の管理(第33条―第42条)
第5章 補則(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 区営住宅等の整備基準
(平25規則33・追加)
(整備基準)
第2条の2 条例第3条の2第4項の規則で定める基準は、この章に定めるところによる。
(平25規則33・追加)
(位置の選定)
第2条の3 区営住宅等の敷地(以下単に「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(平25規則33・追加)
(敷地の安全等)
第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(平25規則33・追加)
(住棟等の基準)
第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(平25規則33・追加)
(住宅の基準)
第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のために適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(区営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る区営住宅については、この限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(平25規則33・追加)
(住戸の基準)
第2条の7 区営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(平25規則33・追加)
(住戸内の各部)
第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(平25規則33・追加)
(共用部分)
第2条の9 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(平25規則33・追加)
(附帯施設)
第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(平25規則33・追加)
(児童遊園)
第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
(平25規則33・追加)
(集会所)
第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(平25規則33・追加)
(広場及び緑地)
第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(平25規則33・追加)
(通路)
第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(平25規則33・追加)
第3章 区営住宅の管理
(平25規則33・旧第2章繰下)
(平28規則41・一部改正)
(公募の公告)
第4条 区長は、条例第5条第2項の規定により公募を行うときは、区報又は掲示等により、公募する当該区営住宅の名称、所在地、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告するものとする。
(単身使用者に係る区営住宅の規格)
第5条 条例第6条第3項の規定により規則で定める住宅の規格は、間取りが1DKの住戸とする。ただし、区長が特に必要があると認める住宅については、この限りでない。
(令6規則25・追加)
(抽せんの方法等)
第6条 条例第8条第1項の抽せんは、公開して行うものとする。
(令6規則25・旧第5条繰下)
(令6規則25・旧第6条繰下)
(提出書類及び使用者の決定)
第8条 区長は、使用予定者及び同居者について、所定の期日までに次に掲げる書類を提示又は提出させることができる。ただし、条例第9条各号のいずれかに該当する使用予定者については、申込みの際にこれらの書類を提示又は提出させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅の困窮を証明する書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類
(5) 住民税の課税証明書
(6) その他必要と認める書類
2 区長は、区営住宅の使用申込みをした者が、条例第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該使用申込みをした者に面接し、その心身の状況その他必要な事項について調査し、及び関係区市町村に意見を求めることができる。
(平12規則110・平24規則44・平25規則33・一部改正、令6規則25・旧第7条繰下)
(請書)
第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、別記第7号様式による。
(令6規則25・旧第8条繰下)
(連絡先変更届等)
第9条の2 使用者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届(別記第7号の2様式)を区長に提出しなければならない。
2 使用者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに区長に届け出なければならない。
(令6規則25・追加)
(入居届の提出)
第12条 使用者は、住宅の使用開始の日から30日以内に、入居届(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(平12規則110・平24規則44・一部改正)
(平12規則3・全改)
(使用料減免の基準)
第16条 条例第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により区長が住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を収入から控除した後の額が6万5,000円以下であること。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。
使用者及び同居者の収入の合計額 | 減額率 |
1万8,000円以下の場合 | 0.5 |
1万8,000円を超え3万円以下の場合 | 0.4 |
3万円を超え4万2,000円以下の場合 | 0.3 |
4万2,000円を超え5万4,000円以下の場合 | 0.2 |
5万4,000円を超え6万5,000円以下の場合 | 0.1 |
(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のない者である場合
(2) 使用者又は同居者のうちの1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合
(3) 使用者又は同居者のうちの1人が、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者である場合
(4) 使用者又は同居者のうちの1人が、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者である場合
(5) 使用者又は同居者のうちの1人が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載され、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものである場合
4 区長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額に、当該区営住宅の使用料をそれぞれ減額するものとする。
6 区長は、条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に定める額を使用料(条例第15条第1項各号(第2号を除く。)及び条例第16条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。以下この条において同じ。)から減額するものとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(1) 区営住宅の全部が使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除した額に、使用できなかった日数を乗じて得た額
(2) 区営住宅の一部が使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除した額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額
7 条例第15条第2項に規定する特別の事情とは、収入が条例第6条第1項第4号ウに規定する額以下で次の各号のいずれかに該当する場合又は制度移行(法令の改正等により、区営住宅の使用料の算出方法を変更することをいう。以下同じ。)に伴って区長が特に認める場合とする。
(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のない者である場合
(2) 使用者又は同居者のうち1人が65歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で、介護を必要とするものである場合
(3) 使用者又は同居者のうち1人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合
(4) 使用者又は同居者のうち1人が公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第2条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合
(5) 使用者又は同居者のうち1人が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載され、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのもの又はこれらと同程度以上の心身の障害を有している者で、介護を必要とするものである場合
8 区長は、使用者が前項の規定に該当すると認めたときは、当該使用者に対しては、使用料をその2分の1の額に減額するものとする。ただし、制度移行に伴って区長が特に認める場合に該当する使用者に対する減額については、区長が別に定める。
(平11規則3・平12規則110・平18規則4・平20規則33・平21規則4・平26規則45・令4規則48・令5規則51・一部改正)
(使用料の徴収猶予の基準)
第17条 条例第15条第4項に基づき使用料の徴収猶予をすることができるのは、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とし、その猶予の期間は、区長が事情を考慮して認める期間とする。
2 第15条第2項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。
(同居許可の基準等)
第20条 条例第21条に基づき同居の許可をすることができるのは、使用者に係る同居後の収入が、条例第6条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるとき。
(2) 同居しようとする者が使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方であるとき。
(3) 同居しようとする者が使用者の一親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 同居しようとする者が使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第34号の扶養親族をいう。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、当該同居しようとする者が現に住宅に困窮している者であるとき。
イ 同居しようとする者が高齢者、身体障害者等に該当する場合で、使用者の世帯と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
(平14規則60・平25規則33・令5規則51・一部改正)
(使用承継の基準等)
第21条 条例第22条に基づき使用の承継を許可することができるのは、区営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、区営住宅の管理上支障がないと認める場合とする。
(1) 区営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、区営住宅の使用の承継をしようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、区営住宅の使用の承継を許可することができる。
(平14規則60・平18規則82・平20規則33・平25規則33・令5規則51・一部改正)
(住宅の模様替え又は工作物の許可基準)
第22条 条例第23条第1項第1号又は第3号に基づき区営住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可をすることができるのは、区営住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。
2 条例第23条第1項第1号又は第3号の規定により区営住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可を受けようとする使用者は、区営住宅模様替え・工作物設置許可申請書(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。
(住宅の用途一部変更の許可基準)
第23条 条例第23条第1項第2号に規定する住宅以外の目的とは、その使用が医師、助産婦、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので住宅の管理上支障がないと認められるときに限るものとする。
2 条例第23条第1項第2号の規定により区営住宅の用途の一部変更許可を受けようとする使用者は、区営住宅用途一部変更許可申請書(別記第24号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 使用者及びすべての同居者が1月以上区営住宅を使用しない場合 区営住宅長期不在届(別記第26号様式)
(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があった場合 区営住宅世帯員変更届(別記第27号様式)
(3) 使用者が氏名を変更した場合 区営住宅使用者氏名変更届(別記第28号様式)
2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。
(1) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類
(2) 使用者又は同居者が条例第6条第3項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくは使用者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は税務官公署に必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録する方法により把握することができる。なお、条例第26条ただし書に該当する場合は、この項に掲げる方法により把握を行う。
(平12規則110・平25規則33・平30規則22・一部改正)
(1) 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。
(2) 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。
(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することになったとき。
(4) 出生により同居者が増加したとき。
(5) 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族で同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。
(6) 前各号に準じる特別の事情があるとき。
(平28規則41・一部改正)
(明渡期限の延長理由)
第32条 条例第33条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 使用者又は同居者が失職又は退職したとき。
(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。
第4章 駐車場の管理
(平25規則33・旧第3章繰下)
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号中視覚障害については1級又は2級、平衡機能障害及び心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については1級から3級まで並びに肢体不自由のうち下肢、体幹及び移動機能障害については1級から3級まで(ただし、下肢及び移動機能障害にあっては身体障害者本人が運転する場合は、4級まで)に該当するもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で障害の程度が前号に掲げるものと同程度以上のもの
(3) 東京都愛の手帳交付要綱により愛の手帳の交付を受けている者で総合判定の程度が1度又は2度で付き添いを必要とするもの
(平13規則34・追加、平20規則33・平22規則4・一部改正)
(駐車場の使用申込手続)
第33条の2 条例第42条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、車椅子使用者等用駐車場使用許可申込書(別記第39号様式)又は一般用駐車場使用許可申込書(別記第39号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳
(3) 自動車の使用が必要であることを証明するに足る書類
(4) その他必要と認める書類
(平13規則34・旧第33条繰下・一部改正、平26規則60・一部改正)
(駐車場の使用料等)
第33条の3 条例第47条の2第1項に規定する駐車場使用料は、別表第3のとおりとする。
2 条例第47条の2第2項の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 収入超過基準以下の場合 免除
(2) 収入超過基準を超え39万7,000円以下の場合 5割減額
3 前項の規定により駐車場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(別記第40号の2様式)により申請しなければならない。
(平13規則34・追加)
(使用期間等)
第36条 駐車場を使用できる期間は、使用許可の日から3年を超えない範囲で区長が定めるものとする。
2 駐車場に駐車できる車種は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる軽自動車、小型自動車又は普通自動車であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、車体の大きさ等が駐車場の管理上支障のない自動車であること。
(平13規則34・一部改正)
(自動車の変更)
第37条 駐車場の使用者は、駐車場を使用する自動車を変更しようとする場合は、自動車変更許可申請書(別記第43号様式)を区長に提出し、許可を受けなければならない。
4 前項の規定により、使用の承継を許可された者の使用期間は前使用者の残存期間とする。
2 工作物の設置許可を受けようとする使用者は、駐車場工作物設置許可申請書(別記第48号様式)を区長に提出しなければならない。
(届出事項)
第41条 使用者は、1月以上駐車場を使用しない場合には、駐車場の使用に関する届(別記第50号様式)により区長に届け出なければならない。
(令6規則25・追加)
第5章 補則
(平25規則33・旧第4章繰下)
(検査員の指定)
第43条 条例第50条第2項に規定する指定は、東京都住宅供給公社の選定する者のうちから行うものとする。
(令6規則25・旧第42条繰下)
(令6規則25・旧第43条繰下・一部改正)
(住宅監理員)
第45条 条例第51条第1項に規定する住宅監理員は、区営住宅を主管する部の部長の職にある者を充てる。
(令6規則25・旧第44条繰下)
(委任)
第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(令6規則25・旧第45条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第3項の規定の例により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。
3 施行日前にこの規則による改正前の東京都江東区営住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(使用料減免等の特例)
4 平成12年9月30日において、現に江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年9月江東区規則第110号)による改正前の江東区営住宅条例施行規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者に対しては、使用料を免除するものとする。
(1) 第16条第3項の規定に該当する者であること。
(2) 使用者及び同居者の収入(第16条第1項第1号の収入をいう。)の合計額に12を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が80万4,200円以下であること。
(3) 現に居住する区営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める床面積を上回らないこと。
(平12規則110・追加、平25規則33・一部改正)
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行し、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、平成13年4月以降の期間に係る使用料の減額又は免除について適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成12年11月30日までに開始される使用料の減額又は免除については、当該減額又は免除の開始する日(以下「減免開始日」という。)から起算して1年間は、なお従前の例による。
3 平成12年9月30日(以下「基準日」という。)において現にこの規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた者のうち、減免開始日が平成11年12月1日から平成12年3月31日までの間である者に係る当該減額又は免除が終了する日(以下「減免終了日」という。)は、旧規則第16条第8項の規定にかかわらず、平成13年3月31日とする。
4 新規則の適用により算定した使用料(新規則第16条第2項から第4項までのいずれかの規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成13年3月31日現在旧規則第16条第2項又は第3項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合(基準日において現に旧規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)は、当該使用料の額は、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して3年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に減免終了日の翌日から起算した次の表の左欄に定める経過年数に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。
経過年数 | 負担調整率 |
1年以下の場合 | 0.25 |
1年を超え2年以下の場合 | 0.5 |
2年を超え3年以下の場合 | 0.75 |
5 前項の場合において、負担調整額(前項に規定する減免終了日の翌日から起算した経過年数が3年を超え4年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が1万円(新規則第16条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5,000円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が1万円を超える期間において、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、旧減免後の使用料の額に1万円を加えた額とする。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定により東京都営北砂七丁目アパートに関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の相当規定により江東区営北砂七丁目住宅に関してなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定により東京都営東陽一丁目第六アパートに関してなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の相当規定により江東区営東陽一丁目住宅に関してなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第60号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に江東区営住宅条例(平成9年江東区条例第50号)第3条に規定する区営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合、施行日から起算して7日以内に行われた申請の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第16条第3項第3号及び同条第7項第3号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第60号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第7号様式による請書は、この規則による改正後の江東区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第7号様式による請書とみなす。
3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第7号の2様式による連絡先変更届を区長に提出しなければならない。
4 新規則第9条の2第2項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。
5 この規則の施行の際、旧規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第13条関係)
(令7規則12・全改)
名称 | 専用面積 | 利便性係数 | |||
扇橋一丁目アパート | 浴槽Ⅰ | 61.53m2 | 0.9353 | ||
浴槽Ⅱ | 61.53m2 | 0.9495 | |||
塩浜住宅 | ― | ― | ― | ||
猿江住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅱ | 35.05m2 | 0.9659 | |
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 41.89m2 | 0.9659 | ||
Cタイプ | 浴槽Ⅱ | 43.67m2 | 0.9659 | ||
Dタイプ | 浴槽Ⅱ | 47.02m2 | 0.9659 | ||
Eタイプ | 浴槽Ⅱ | 59.85m2 | 0.9659 | ||
北砂二丁目アパート | 浴槽なし | 51.22m2 | 0.8766 | ||
浴槽Ⅰ | 51.22m2 | 0.9089 | |||
浴槽Ⅱ | 51.22m2 | 0.9227 | |||
大島住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅱ | 35.05m2 | 0.9464 | |
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 41.89m2 | 0.9464 | ||
Cタイプ | 浴槽Ⅱ | 47.02m2 | 0.9464 | ||
Dタイプ | 浴槽Ⅱ | 59.85m2 | 0.9464 | ||
東砂八丁目住宅 | 浴槽なし | 51.04m2 | 0.8736 | ||
浴槽Ⅰ | 51.04m2 | 0.9058 | |||
浴槽Ⅱ | 51.04m2 | 0.9196 | |||
森下二丁目住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅰ | 47.41m2 | 0.9358 | |
浴槽Ⅱ | 47.41m2 | 0.9500 | |||
Bタイプ | 浴槽Ⅰ | 56.74m2 | 0.9358 | ||
浴槽Ⅱ | 56.74m2 | 0.9500 | |||
Cタイプ | 浴槽Ⅰ | 48.05m2 | 0.9358 | ||
浴槽Ⅱ | 48.05m2 | 0.9500 | |||
塩浜一丁目住宅 | 12号棟 | 浴槽Ⅰ | 48.07m2 | 0.9568 | |
浴槽Ⅱ | 48.07m2 | 0.9714 | |||
14号棟 | Aタイプ | 浴槽Ⅰ | 61.53m2 | 0.9568 | |
浴槽Ⅱ | 61.53m2 | 0.9714 | |||
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 74.89m2 | 0.9714 | ||
北砂七丁目住宅 | 1号棟 | 浴槽Ⅱ | 63.11m2 | 0.9083 | |
2号棟 | 浴槽Ⅱ | 57.39m2 | 0.9083 | ||
3号棟 | 浴槽Ⅱ | 53.91m2 | 0.9083 | ||
4号棟 | 浴槽Ⅱ | 63.11m2 | 0.9083 | ||
東陽一丁目住宅 | 浴槽Ⅱ | 61.50m2 | 0.9661 | ||
東陽一丁目第二住宅 | 浴槽Ⅰ | 62.20m2 | 0.9453 | ||
浴槽Ⅱ | 62.20m2 | 0.9597 | |||
備考
1 この表において浴槽Ⅰとは800型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは800型以外の形式の浴槽をいう。
2 塩浜住宅は、建替事業中である。
別表第2(第13条関係)
(令7規則12・全改)
収入区分等 名称及び種別 | 104,000円以下の場合 | 104,000円を超え123,000円以下の場合 | 123,000円を超え139,000円以下の場合 | 139,000円を超え158,000円以下の場合 | 158,000円を超え186,000円以下の場合 | 186,000円を超え214,000円以下の場合 | 214,000円を超え259,000円以下の場合 | 259,000円を超える場合 | 近傍同種の住宅の家賃 | |||
扇橋一丁目アパート | 浴槽Ⅰ | 34,700円 | 40,000円 | 45,700円 | 51,600円 | 59,000円 | 68,000円 | 79,600円 | 91,800円 | 111,500円 | ||
浴槽Ⅱ | 35,200円 | 40,600円 | 46,400円 | 52,400円 | 59,900円 | 69,100円 | 80,900円 | 93,200円 | 111,500円 | |||
塩浜住宅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
猿江住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅱ | 22,300円 | 25,700円 | 29,400円 | 33,200円 | 37,900円 | 43,800円 | 51,300円 | 59,100円 | 98,800円 | |
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 26,600円 | 30,700円 | 35,200円 | 39,700円 | 45,300円 | 52,300円 | 61,200円 | 70,600円 | 118,100円 | ||
Cタイプ | 浴槽Ⅱ | 27,800円 | 32,100円 | 36,700円 | 41,400円 | 47,300円 | 54,600円 | 63,900円 | 73,600円 | 123,300円 | ||
Dタイプ | 浴槽Ⅱ | 29,900円 | 34,600円 | 39,500円 | 44,600円 | 51,000円 | 58,800円 | 68,800円 | 79,400円 | 132,600円 | ||
Eタイプ | 浴槽Ⅱ | 38,100円 | 44,000円 | 50,300円 | 56,800円 | 64,900円 | 74,900円 | 87,600円 | 101,000円 | 168,700円 | ||
北砂二丁目アパート | 浴槽なし | 26,100円 | 30,100円 | 34,500円 | 38,900円 | 44,400円 | 51,300円 | 60,000円 | 64,500円 | 64,500円 | ||
浴槽Ⅰ | 27,100円 | 31,300円 | 35,700円 | 40,300円 | 46,100円 | 53,200円 | 62,200円 | 64,500円 | 64,500円 | |||
浴槽Ⅱ | 27,500円 | 31,700円 | 36,300円 | 40,900円 | 46,800円 | 54,000円 | 63,200円 | 64,500円 | 64,500円 | |||
大島住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅱ | 21,800円 | 25,200円 | 28,800円 | 32,500円 | 37,200円 | 42,900円 | 50,200円 | 57,900円 | 95,300円 | |
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 26,100円 | 30,100円 | 34,400円 | 38,900円 | 44,400円 | 51,200円 | 60,000円 | 69,200円 | 113,900円 | ||
Cタイプ | 浴槽Ⅱ | 29,300円 | 33,900円 | 38,700円 | 43,700円 | 49,900円 | 57,600円 | 67,500円 | 77,800円 | 127,900円 | ||
Dタイプ | 浴槽Ⅱ | 37,400円 | 43,100円 | 49,300円 | 55,600円 | 63,600円 | 73,300円 | 85,800円 | 99,000円 | 162,700円 | ||
東砂八丁目住宅 | 浴槽なし | 25,900円 | 29,900円 | 34,200円 | 38,600円 | 44,100円 | 50,900円 | 59,600円 | 68,700円 | 78,900円 | ||
浴槽Ⅰ | 26,900円 | 31,000円 | 35,500円 | 40,000円 | 45,700円 | 52,800円 | 61,800円 | 71,300円 | 78,900円 | |||
浴槽Ⅱ | 27,300円 | 31,500円 | 36,000円 | 40,600円 | 46,400円 | 53,600円 | 62,700円 | 72,400円 | 78,900円 | |||
森下二丁目住宅 | Aタイプ | 浴槽Ⅰ | 27,000円 | 31,100円 | 35,600円 | 40,200円 | 45,900円 | 53,000円 | 62,000円 | 71,500円 | 91,200円 | |
浴槽Ⅱ | 27,400円 | 31,600円 | 36,100円 | 40,800円 | 46,600円 | 53,800円 | 62,900円 | 72,600円 | 91,200円 | |||
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 32,800円 | 37,800円 | 43,300円 | 48,800円 | 55,700円 | 64,300円 | 75,300円 | 86,800円 | 109,300円 | ||
Cタイプ | 浴槽Ⅱ | 28,300円 | 32,600円 | 37,300円 | 42,100円 | 48,100円 | 55,500円 | 65,000円 | 74,900円 | 98,500円 | ||
塩浜一丁目住宅 | 12号棟 | 浴槽Ⅰ | 28,100円 | 32,400円 | 37,000円 | 41,800円 | 47,700円 | 55,100円 | 64,500円 | 74,400円 | 106,100円 | |
浴槽Ⅱ | 28,500円 | 32,900円 | 37,600円 | 42,400円 | 48,500円 | 55,900円 | 65,500円 | 75,500円 | 106,100円 | |||
14号棟 | Aタイプ | 浴槽Ⅰ | 36,000円 | 41,500円 | 47,500円 | 53,600円 | 61,200円 | 70,600円 | 82,700円 | 95,300円 | 133,800円 | |
浴槽Ⅱ | 36,500円 | 42,100円 | 48,200円 | 54,400円 | 62,100円 | 71,700円 | 83,900円 | 96,800円 | 133,800円 | |||
Bタイプ | 浴槽Ⅱ | 44,400円 | 51,300円 | 58,600円 | 66,100円 | 75,600円 | 87,200円 | 102,100円 | 117,700円 | 162,800円 | ||
北砂七丁目住宅 | 1号棟 | 浴槽Ⅱ | 35,700円 | 41,200円 | 47,100円 | 53,200円 | 60,700円 | 70,100円 | 82,000円 | 94,600円 | 115,700円 | |
2号棟 | 浴槽Ⅱ | 32,400円 | 37,400円 | 42,800円 | 48,300円 | 55,100円 | 63,600円 | 74,500円 | 85,900円 | 105,100円 | ||
3号棟 | 浴槽Ⅱ | 30,600円 | 35,400円 | 40,400円 | 45,600円 | 52,100円 | 60,100円 | 70,400円 | 81,200円 | 101,100円 | ||
4号棟 | 浴槽Ⅱ | 35,700円 | 41,200円 | 47,100円 | 53,200円 | 60,700円 | 70,100円 | 82,000円 | 94,600円 | 115,700円 | ||
東陽一丁目住宅 | 浴槽Ⅱ | 37,200円 | 42,900円 | 49,100円 | 55,400円 | 63,300円 | 73,000円 | 85,400円 | 98,500円 | 143,300円 | ||
東陽一丁目第二住宅 | 浴槽Ⅰ | 36,100円 | 41,700円 | 47,700円 | 53,800円 | 61,400円 | 70,900円 | 83,000円 | 95,700円 | 128,100円 | ||
浴槽Ⅱ | 36,700円 | 42,300円 | 48,400円 | 54,600円 | 62,400円 | 72,000円 | 84,300円 | 97,200円 | 128,100円 | |||
備考
1 この表において浴槽Ⅰとは800型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは800型以外の形式の浴槽をいう。
2 塩浜住宅は、建替事業中である。
別表第3(第33条の3関係)
(平26規則60・全改、令6規則70・令7規則12・一部改正)
名称 | 使用料(月額) |
塩浜住宅駐車場 | ― |
猿江住宅駐車場 | 33,000円 |
大島住宅駐車場 | 24,000円 |
北砂七丁目住宅駐車場 | 18,000円 |
備考 塩浜住宅駐車場は、建替事業中である。
別記第1号様式(第3条関係)
(令3規則9・全改)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第6条関係)
(令6規則25・一部改正)
別記第4号様式(第7条関係)
(令4規則48・令6規則25・一部改正)
第5号様式(第7条関係)
(令6規則25・一部改正)
第6号様式(第8条関係)
(令6規則25・一部改正)
別記第7号様式(第9条関係)
(令6規則25・全改)
別記第7号の2様式(第9条の2関係)
(令6規則25・追加)
別記第8号様式及び第9号様式 削除
(令6規則25)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第12条関係)
(平24規則44・一部改正)
別記第13号様式(第15条関係)
(令3規則9・全改)
別記第14号様式(第15条関係)
(平28規則41・全改、令7規則12・一部改正)
第15号様式(第15条関係)
(平20規則33・一部改正)
第16号様式(第15条関係)
第17号様式(第19条関係)
別記第18号様式(第20条関係)
(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)
別記第19号様式(第20条関係)
(令5規則51・一部改正)
別記第20号様式(第21条関係)
(平28規則41・全改、令4規則48・令5規則51・一部改正)
第21号様式(第21条関係)
別記第22号様式(第22条関係)
(平29規則26・令4規則48・一部改正)
第23号様式(第22条関係)
別記第24号様式(第23条関係)
(令7規則12・一部改正)
第25号様式(第23条関係)
別記第26号様式(第24条関係)
(令4規則48・一部改正)
別記第27号様式(第24条関係)
(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)
第28号様式(第24条関係)
別記第29号様式(第25条関係)
(令4規則48・一部改正)
別記第30号様式(第26条関係)
(令3規則9・全改)
別記第31号様式(第27条関係)
(平28規則41・全改)
別記第32号様式(第27条関係)
(平28規則41・全改、令4規則48・一部改正)
第33号様式(第27条関係)
別記第34号様式(第27条関係)
(平28規則41・全改)
第35号様式(第29条関係)
第36号様式(第30条関係)
別記第37号様式(第31条関係)
(令4規則48・一部改正)
第38号様式(第31条関係)
第39号様式(第33条の2関係)
(平26規則60・一部改正)
第39号の2様式(第33条の2関係)
第40号様式(第33条の2関係)
第40号の2様式(第33条の3関係)
別記第41号様式(第34条関係)
(令4規則48・一部改正)
第42号様式(第35条関係)
(平20規則33・一部改正)
第43号様式(第37条関係)
第44号様式(第37条関係)
(平20規則33・令6規則25・一部改正)
別記第45号様式(第38条関係)
(令4規則48・一部改正)
第46号様式(第38条関係)
(平20規則33・一部改正)
第47号様式 略
別記第48号様式(第40条関係)
(令4規則48・一部改正)
第49号様式 略
別記第50号様式(第41条関係)
(令4規則48・一部改正)
別記第51号様式(第42条関係)
(令6規則25・追加)
別記第52号様式(第44条関係)
(令6規則25・旧第51号様式繰下・一部改正)