○江東区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成21年3月13日

条例第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(江東区教育センター条例の一部改正)

2 江東区教育センター条例(昭和48年12月江東区条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区営運動場条例の一部改正)

3 江東区営運動場条例(昭和43年7月江東区条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区夢の島総合運動場条例の一部改正)

4 江東区夢の島総合運動場条例(平成6年3月江東区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区区民体育館条例の一部改正)

5 江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区営プール条例の一部改正)

6 江東区営プール条例(昭和42年7月江東区条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

江東区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成21年3月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)