○江東区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成21年3月13日
条例第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(江東区教育センター条例の一部改正)
2 江東区教育センター条例(昭和48年12月江東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区営運動場条例の一部改正)
3 江東区営運動場条例(昭和43年7月江東区条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区夢の島総合運動場条例の一部改正)
4 江東区夢の島総合運動場条例(平成6年3月江東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区区民体育館条例の一部改正)
5 江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区営プール条例の一部改正)
6 江東区営プール条例(昭和42年7月江東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。