○江東区区民体育館条例

昭和50年3月17日

条例第46号

(設置)

第1条 区民のスポーツ及びレクリエーシヨンの普及振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、江東区区民体育館(以下「区民体育館」という。)を設置する。

(昭63条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 区民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区深川北スポーツセンター

東京都江東区平野三丁目2番20号

江東区深川スポーツセンター

東京都江東区越中島一丁目2番18号

江東区有明スポーツセンター

東京都江東区有明二丁目3番5号

江東区亀戸スポーツセンター

東京都江東区亀戸八丁目22番1号

江東区スポーツ会館

東京都江東区北砂一丁目2番9号

江東区東砂スポーツセンター

東京都江東区東砂四丁目24番1号

(昭63条例26・全改、平2条例23・平7条例44・平8条例32・平14条例51・一部改正)

(開館時間)

第3条 区民体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、プールの開館時間は、午前9時30分から午後9時までとし、サウナ室の開館時間は、午後1時から午後9時までとする。

2 駐車場の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平17条例22・追加、平18条例35・平21条例3・一部改正)

(休館日)

第4条 区民体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平17条例22・追加、平18条例35・平20条例13・平21条例3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 区民体育館の管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行なわせる業務は、次のとおりとする。

(1) 区民体育館の施設の利用に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例22・追加、平21条例3・一部改正)

(利用の承認)

第6条 区民体育館の施設及び設備(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。

(昭62条例38・旧第5条繰上・一部改正、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(昭54条例26・一部改正、昭62条例38・旧第6条繰上・一部改正、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第4条繰下・一部改正、平21条例3・令2条例13・一部改正)

(利用料金)

第8条 第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1別表第2又は別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(平14条例35・全改、平17条例22・旧第5条繰下・一部改正、平18条例35・一部改正)

(区民無料公開の日)

第9条 区長は、「区民無料公開の日」を設け、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務している者又は区内の学校に在学する者に、無料で施設(サウナ室及びプールを除く。)を利用させることができる。ただし、個人で利用する場合に限る。

(平24条例18・全改)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平14条例35・全改、平17条例22・旧第7条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(昭62条例38・旧第10条繰上・一部改正、平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第8条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)

(利用権の譲渡禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭62条例38・旧第11条繰上・一部改正、平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第9条繰下)

(施設の変更禁止)

第13条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭62条例38・旧第12条繰上・一部改正、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第10条繰下・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 災害等の事故により利用できなくなったとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(昭62条例38・旧第13条繰上・一部改正、平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第11条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)

(入館の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、区民体育館の入館を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者

(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者

(3) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者又は伝染性の疾病があると認められる者

(4) 館内において許可なく物品の販売その他営業行為をする者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(昭62条例38・旧第14条繰上、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 第14条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

(昭62条例38・旧第15条繰上・一部改正、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第13条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第17条 施設に損害を与えた者は、区長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(昭62条例38・旧第16条繰上、昭63条例26・平14条例35・一部改正、平17条例22・旧第14条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例38・旧第17条繰上・一部改正、平17条例22・旧第16条繰下、平21条例3・一部改正)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和50年(教)規則第3号で昭和50年10月1日から施行。ただし、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び別表の規定は、昭和50年8月1日から施行)

(中間省略)

(平成12年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1から別表第5までの改正規定中トレーニング室会員証の使用料を規定する部分 平成12年5月1日

(2) 別表第1から別表第5までの改正規定中トレーニング室会員証以外の使用料を規定する部分 平成12年9月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区区民体育館条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料及び利用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料及び利用料の減額については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1から別表第5までの規定中トレーニング室会員証の使用料を規定する部分は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

この条例は、平成14年12月22日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区区民体育館条例第15条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(江東区営運動場条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3項から前項までの規定による改正前の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により江東区教育委員会が行った処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により江東区教育委員会に対してされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例の規定により区長が行った処分等の行為又は区長に対してされている申請等の行為とみなす。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

8 施行日前に江東区教育委員会が行った旧条例により設置された公の施設に係る江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年12月江東区条例第30号)の規定による指定管理者の指定手続は、施行日以後においては、区長が行った指定手続とみなす。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区区民体育館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区区民体育館条例の規定に基づくクライミングウォールの利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

別表第1 団体利用(第8条関係)

(令2条例13・全改、令5条例11・一部改正)

施設

利用料金

平日

土曜日、日曜日及び休日

深川北スポーツセンター

大体育室

63,300円

75,950円

多目的室

15,700円

18,900円

研修室

11,300円

プール

180,600円

深川スポーツセンター

大体育室

106,400円

127,550円

武道場

20,500円

24,200円

多目的ホール

26,450円

31,700円

多目的室

8,550円

10,300円

クライミングウォール

10,550円

12,700円

研修室

8,200円

有明スポーツセンター

大体育室

97,700円

117,300円

多目的室

13,550円

16,250円

レクリエーションホール

32,150円

38,600円

会議室

14,250円

プール

138,900円

亀戸スポーツセンター

大体育室

74,400円

89,200円

小体育室兼研修室

26,450円

31,700円

会議室

5,150円

プール

180,600円

スポーツ会館

大体育室

87,300円

104,750円

小体育室

43,600円

52,300円

柔道場、剣道場及び弓道場

15,050円

18,050円

会議室

2,500円

プール

180,600円

東砂スポーツセンター

大体育室

74,400円

89,200円

会議室

4,100円

プール

180,600円

備考

1 本表の利用料金は、1日当たりの利用料金とする。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

3 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

別表第2 個人利用(第8条関係)

(平24条例18・全改、平28条例13・令2条例13・一部改正)

施設

単位

利用料金

一般

小人

区内に住所を有する65歳以上の者

大体育室

1日

1,350円

300円

300円

小体育室

多目的室

武道場

柔道場、剣道場及び弓道場

クライミングウォール

トレーニング室

 

プール

2時間

450円

150円

150円

サウナ室

1回

1,200円

 

800円

備考

1 小人とは、中学生以下の者をいう。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 2時間を超えてプールを利用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき、本表利用料金の100分の50相当額を上限として支払うものとする。

別表第3(第8条関係)

(平18条例35・追加)

施設

単位

利用料金

深川北スポーツセンター

駐車場

1台20分

100円

深川スポーツセンター

有明スポーツセンター

スポーツ会館

備考

1 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。

2 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。

江東区区民体育館条例

昭和50年3月17日 条例第46号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第4章 スポーツ
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第46号
昭和51年 条例第53号
昭和54年 条例第26号
昭和56年 条例第29号
昭和57年 条例第21号
昭和62年 条例第38号
昭和63年 条例第26号
平成2年 条例第23号
平成5年 条例第43号
平成6年 条例第21号
平成7年 条例第44号
平成8年 条例第27号
平成8年 条例第32号
平成9年 条例第37号
平成12年 条例第56号
平成14年3月13日 条例第35号
平成14年10月1日 条例第51号
平成17年3月31日 条例第22号
平成18年3月16日 条例第35号
平成20年3月13日 条例第13号
平成21年3月13日 条例第3号
平成24年3月12日 条例第18号
平成28年3月15日 条例第13号
令和2年3月12日 条例第13号
令和5年3月8日 条例第11号