○江東区営運動場条例
昭和43年7月5日
条例第24号
(設置)
第1条 区民の体位向上並びに体育の普及及び振興を図るため、江東区営運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(平21条例3・全改)
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平21条例3・全改)
(開場時間)
第3条 運動場の開場時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て運動場の開場時間を変更することができる。
(平17条例20・追加、平18条例33・平21条例3・令5条例12・一部改正)
(休場日)
第4条 運動場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。
(2) 年始(1月1日から同月3日まで)
(3) 年末(12月29日から同月31日まで)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て、休場日を変更し、臨時に休場日を定め、又は休場日に臨時に開場することができる。
(平17条例20・追加、平18条例33・平20条例13・平21条例3・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 運動場の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 運動場の施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例20・追加、平21条例3・一部改正)
(利用の承認)
第6条 運動場の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。
(昭62条例37・旧第4条繰上・一部改正、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(令2条例14・全改)
(利用の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(昭62条例37・旧第6条繰上・一部改正、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第5条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(利用料金)
第9条 第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例33・全改、平17条例20・旧第6条繰下・一部改正、平21条例3・令3条例3・令5条例12・一部改正)
(利用料金の還付)
第10条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平8条例25・全改、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第7条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(利用権の譲渡禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭62条例37・旧第9条繰上・一部改正、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第8条繰下)
(施設の変更等の禁止)
第12条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
(昭62条例37・旧第10条繰上、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用を停止されたとき、又は承認を取り消されたときも、また同様とする。
(昭62条例37・旧第11条繰上・一部改正、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設及び設備に損害を与えた場合は、区長が定める損害額を賠償しなければならない。
(昭62条例37・旧第12条繰上、平14条例33・一部改正、平17条例20・旧第11条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例20・旧第13条繰下、平21条例3・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する部分の規定は、昭和43年9月1日から適用する。
付則(中間省略)
附則(平成13年条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区営運動場条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(江東区営運動場条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3項から前項までの規定による改正前の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により江東区教育委員会が行った処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により江東区教育委員会に対してされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例の規定により区長が行った処分等の行為又は区長に対してされている申請等の行為とみなす。
(指定管理者の指定に関する経過措置)
8 施行日前に江東区教育委員会が行った旧条例により設置された公の施設に係る江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年12月江東区条例第30号)の規定による指定管理者の指定手続は、施行日以後においては、区長が行った指定手続とみなす。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区営運動場条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月3日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の江東区営運動場条例の規定に基づく潮見野球場・潮見庭球場会議室の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月6日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の江東区営運動場条例の規定に基づく新砂運動場(サッカー場)の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平12条例54・全改)
名称 | 位置 |
江東区営潮見野球場 | 東京都江東区潮見一丁目1番1号 |
江東区営亀戸野球場 | 東京都江東区亀戸二丁目6番50号 |
江東区営深川庭球場 | 東京都江東区富岡一丁目17番9号 |
江東区営潮見庭球場 | 東京都江東区潮見一丁目1番1号 |
江東区営豊住庭球場 | 東京都江東区東陽六丁目1番13号 |
江東区営亀戸庭球場 | 東京都江東区亀戸二丁目6番50号 |
江東区営東砂庭球場 | 東京都江東区東砂一丁目2番13号 |
江東区営荒川・砂町庭球場 | 東京都江東区東砂三丁目28番地先 |
江東区営新砂運動場 | 東京都江東区新砂三丁目9番1号 |
別表第2(第3条関係)
(平17条例20・追加、平18条例33・平25条例8・平29条例8・令3条例3・一部改正)
名称 | 開場時間 | |
期間 | 時間 | |
潮見野球場 亀戸野球場 | 1月4日~3月31日 | 午前10時~午後4時 |
4月1日~9月15日 | 午前8時~午後6時 | |
9月16日~12月28日 | 午前8時~午後4時 | |
深川庭球場 潮見庭球場 豊住庭球場 亀戸庭球場 東砂庭球場 荒川・砂町庭球場 新砂運動場(庭球場) | 1月4日~1月31日 | 午前8時~午後4時 |
2月1日~3月31日 | 午前8時~午後5時 | |
4月1日~9月15日 | 午前8時~午後6時 | |
9月16日~10月31日 | 午前8時~午後5時 | |
11月1日~12月28日 | 午前8時~午後4時 | |
新砂運動場(サッカー場) | 1月4日~2月末日 | 午前8時~午後4時 |
3月1日~11月30日 | 午前8時~午後6時及び午後7時~午後9時 | |
12月1日~12月28日 | 午前8時~午後4時 | |
新砂運動場(庭球場及びサッカー場を除く。) | 1月4日~3月31日 | 午前8時~午後4時 |
4月1日~9月15日 | 午前8時~午後6時 | |
9月16日~12月28日 | 午前8時~午後4時 | |
潮見野球場・潮見庭球場会議室 | 1月4日~1月31日 | 午前8時~午後4時 |
2月1日~3月31日 | 午前8時~午後5時 | |
4月1日~4月14日 | 午前8時~午後6時 | |
4月15日~10月20日 | 午前8時~午後9時 | |
10月21日~10月31日 | 午前8時~午後5時 | |
11月1日~12月28日 | 午前8時~午後4時 | |
潮見野球場・潮見庭球場駐車場 | 1月4日~1月31日 | 午前7時30分~午後4時30分 |
2月1日~3月31日 | 午前7時30分~午後5時30分 | |
4月1日~4月14日 | 午前7時30分~午後6時30分 | |
4月15日~10月20日 | 午前7時30分~午後9時30分 | |
10月21日~10月31日 | 午前7時30分~午後5時30分 | |
11月1日~12月28日 | 午前7時30分~午後4時30分 | |
新砂運動場駐車場 | 1月4日~1月31日 | 午前7時30分~午後4時30分 |
2月1日~2月末日 | 午前7時30分~午後5時30分 | |
3月1日~11月30日 | 午前7時30分~午後9時30分 | |
12月1日~12月28日 | 午前7時30分~午後4時30分 |
備考
1 潮見野球場においては、4月15日から5月31日までの間及び9月16日から10月20日までの間、開場時間を午前8時から午後4時まで及び午後5時から午後9時までとし、6月1日から9月15日までの間、開場時間を午前8時から午後6時まで及び午後7時から午後9時までとする。
2 潮見庭球場においては、4月15日から10月20日までの間、開場時間を午前8時から午後9時までとする。
別表第3(第9条関係)
(令2条例14・全改、令5条例12・旧別表第4繰上・一部改正)
施設及び利用目的 | 利用日 | 単位 | 利用料金 | |
野球場 | 平日 | 2時間 | 4,200円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 2時間 | 5,000円 | ||
庭球場 | 平日 | 1時間 | 1,100円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 1時間 | 1,800円 | ||
サッカー場 | 平日 | 2時間 | 7,350円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 10,050円 | |||
写真撮影 | 平日 | 2時間 | 8,300円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 10,300円 | |||
映画、テレビ、ビデオその他動画撮影 | 平日 | 2時間 | 28,800円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 30,750円 | |||
運動場 | 平日 | 2時間 | 5,450円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 7,400円 | |||
写真撮影 | 平日 | 2時間 | 8,300円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 10,300円 | |||
映画、テレビ、ビデオその他動画撮影 | 平日 | 2時間 | 28,800円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 30,750円 | |||
ターゲットバードゴルフ場 | 1回 | 450円 | ||
潮見野球場及び潮見庭球場会議室 | 1日 | 4,700円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。
4 写真撮影を伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。
5 写真撮影及び映画、テレビ、ビデオその他動画撮影に係る利用料金は、利用者が営利目的で使用する場合に支払うものとする。
6 ターゲットバードゴルフ場において1回とは、開場時間内の1利用とする。
別表第4(第9条関係)
(令3条例3・追加、令5条例12・旧別表第5繰上)
施設 | 単位 | 利用料金 |
潮見野球場・潮見庭球場駐車場 | 1台20分 | 100円 |
新砂運動場駐車場 |
備考
1 駐車場を利用できる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定める普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車及び軽自動車とする。
2 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。