○江東区住宅あっせん事業実施要綱
平成19年3月30日
18江都住第1560号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅に困窮する高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯に対し、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城東第二支部の協力を得て、住宅をあっせんすることにより、住宅の確保に特に配慮を要する者の生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 高齢者世帯 満年齢65歳以上の単身世帯並びに満年齢65歳以上の者及び満年齢60歳以上の者で構成されている世帯をいう。
(2) 障害者世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者で、障害の程度が1級から4級までに該当するもの
イ 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する精神通院医療に係る自立支援医療受給者証を交付されている者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) ひとり親世帯 次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの者をいう。以下同じ。)の父又は母が当該児童を監護する世帯をいう。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 支部 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城東第二支部をいう。
(5) 会員 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部又は公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城東第二支部に属する会員をいう。
(6) 契約 この要綱に基づくあっせんにより締結された住宅賃貸借契約をいう。
(7) 家主 契約を締結した賃貸人をいう。
(8) 入居者 契約を締結した賃借人をいう。
(9) 賃借料 契約に定められた賃借料をいう。
(10) 保証契約 民間保証会社と締結する住宅賃貸借契約上必要な債務保証契約をいう。
(対象者)
第3条 あっせんの対象者は、次に掲げる要件を全て備えている高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯の世帯主又はこれに準ずる者とする。
(1) 区内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。ただし、区内に居住する親族との近居又は隣居を双方が希望し、その親族との同居が困難な場合で、区内への転入の必要があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 独立して日常生活を営むことができること。
(3) 住宅に困窮していること。
(4) 身元保証人がいること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者については、あっせんの対象とすることができる。
(申請)
第4条 あっせんを希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区住宅あっせん申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(支部の役割)
第7条 支部は、区長からあっせんの依頼があったときは、会員に仲介を依頼するものとする。
2 会員は、申請者に本人の希望する条件の住宅を紹介し、契約の仲介をする。
(報告)
第8条 支部は、支部のあっせんにより契約が締結されたときは、江東区住宅あっせん報告書(別記第5号様式)に賃貸借契約書の写しを添えて、区長に報告する。
(支部に対する手数料)
第9条 区長は、支部に対し、本事業への協力の手数料として、賃貸借契約の締結1件につき1万円を予算の範囲内で支払う。
(家主に対する謝礼)
第10条 区長は、会員の仲介により賃貸借契約が締結されたときは、家主に対し本事業への協力の謝礼として、賃貸借契約の締結1件につき1万5,000円を予算の範囲内で支払う。
(入居者に対する助成)
第11条 区長は、前年の所得が江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号)第6条第1項第4号アに定める金額に12を乗じて得た額の範囲内である入居者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の一時扶助(敷金等)がある者及び第3条第1項第1号ただし書による入居者を除く。)に対し、契約金の一部として、賃借料の額と同額を、8万円を限度として予算の範囲内で助成する。
5 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該入居者に対し、速やかに助成金を交付する。
(保証契約に対する助成)
第12条 区長は、保証契約を締結する入居者(以下「保証契約締結者」という。)が負担した保証料(更新時に負担する保証料を除く。)の2分の1の額を、2万円を限度として予算の範囲内で助成する。
5 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該保証契約締結者に対し、速やかに助成金を交付する。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(入居後の援助)
第15条 区長は、入居者に対し、必要に応じて次に定める措置を家主の承諾を得て実施し、入居者及び共同住宅内居住者の安全を図るものとする。
(1) 江東区高齢者福祉電話助成事業実施要綱(昭和48年9月18日江厚福発第497号)に基づく福祉電話貸与及び電話使用料助成
(2) 江東区高齢者非常ベル及び自動消火器設置事業実施要綱(昭和57年11月2日江厚福発第1271号)に基づく非常ベル及び自動消火器の設置
(3) 江東区緊急通報システム運営要綱(昭和63年10月20日江福老発第999号)に基づく緊急通報システム機器の設置
(届出)
第16条 家主は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長に届け出るものとする。
(1) 死亡又は行方不明のとき。
(2) 入院又は退院したとき。
(3) 契約を解除したとき。
(台帳の整備)
第17条 区長は、江東区住宅あっせん台帳(別記第17号様式)を備え、申請、決定、入居後の施策等について記録するものとする。
(協定の締結)
第18条 区長は、当該住宅あっせん事業の実施に当たり、支部の代表者と協定を締結するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略
別記第11号様式(第11条関係)
略
別記第12号様式(第12条関係)
略
別記第13号様式(第12条関係)
略
別記第14号様式(第12条関係)
略
別記第15号様式(第12条関係)
略
別記第16号様式(第13条関係)
略
別記第17号様式(第17条関係)
略