○江東区高齢者自動消火器設置事業実施要綱
昭和57年11月2日
江厚福発第1271号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の住宅に自動消火器を設置することについて必要な事項を定めることにより、火災等の緊急事態における高齢者の生活の安全を確保することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、自動消火器の設置を行う必要があると区長が認めるものとする。
(1) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみで構成される世帯
(2) 日中高齢者のみになる世帯
(3) 高齢者及び次のいずれかに該当する者のみで構成される世帯又は日中高齢者及び次のいずれかに該当する者のみになる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定による愛の手帳の交付を受けている者であって、知的障害の程度が1度若しくは2度のもの又はこれと同等の知的障害を持つと区長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、対象としない。
(1) 住宅の所有者又は管理者に自動消火器の設置の承諾を得ることができない世帯
(2) 江東区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年9月29日18江保障第2858号)に基づき自動消火装置の給付を受けた世帯
(3) 全ての高齢者が自動消火器の設置を行う住宅を6か月以上不在にし、又は6か月以上不在にする予定がある世帯
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、対象とすることができる。
(申請)
第3条 自動消火器の設置を希望する世帯の高齢者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者自動消火器設置申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(設置)
第5条 区長は、前条の規定により自動消火器の設置を決定したときは、速やかに設置の決定を受けた世帯(以下「設置対象世帯」という。)の居住する住宅に自動消火器を設置するものとする。
(変更の届出)
第6条 設置対象世帯の構成員は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(取消し)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動消火器の設置の決定を取り消すことができる。
(1) 高齢者が第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 設置対象世帯の構成員から辞退の申出があったとき。
(3) 高齢者が自動消火器の設置を行った住宅を6か月以上不在にし、又は6か月以上不在にすると見込まれるとき。
(撤去)
第8条 区長は、前条第1項の規定により自動消火器の設置の決定を取り消したときは、速やかに自動消火器の撤去を行うものとする。
2 区長は、自動消火器の撤去に伴い生じた家屋の原状回復は行わないものとする。
(費用負担)
第9条 自動消火器の設置費用は、区が負担する。
(保守点検)
第10条 区長は、設置した自動消火器の保守点検を定期的に行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者非常ベル及び自動消火器設置事業実施要綱第4条の規定により非常ベルの設置の決定を受けた者に関して、必要な事項については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略