○江東区高齢者救急通報システム運営要綱

昭和63年10月20日

江福老発第999号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月11日付19福保高在第28号)に基づき、高齢者救急通報システム事業を運営することにより、高齢者の生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 高齢者救急通報システムとは、高齢者が家庭内で病気等の緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて民間受信センター(代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年9月東京消防庁告示第18号)における代理通報に係る東京消防庁認定事業者等で区から委託を受けたもの(以下「事業者」という。)が救急代理通報受信業務を行う施設をいう。以下同じ。)に通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員による速やかな援助を得て当該高齢者の救援等を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内在住者

(2) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)

(3) 高齢者のみの世帯又は同居者の就労等により日中若しくは夜間に長時間にわたり独居状態となる高齢者

(4) 身体上の慢性疾患がある等、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者

(5) 本事業の趣旨を理解し、高齢者救急通報システム機器(以下「機器」という。)の操作が可能な者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は対象者に含めるものとする。

(利用申請)

第4条 高齢者救急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者救急通報システム利用申請書・確認書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 申請者は、次条の規定による調査に必要な書類等を、区長の求めに応じて提出し、又は提示しなければならない。

(利用者の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上、高齢者救急通報システムの利用の適否を決定する。

2 区長は、前項の規定により高齢者救急通報システムの利用を適当と認めるときは、江東区高齢者救急通報システム利用者決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(機器の設置)

第6条 区長は、前条の規定により高齢者救急通報システムの利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に、次に掲げる機器を、事業者を通して貸与するものとする。ただし、第3号から第6号までに掲げる機器については、利用者から利用しない旨の申出があった場合は、貸与しないものとする。

(1) 無線発報器

(2) 専用通報機

(3) 火災センサー

(4) ガスセンサー

(5) 生活活動感知器

(6) 生活活動感知器停止スイッチ

(費用負担)

第7条 利用者は、当該年度の住民税の税額(同一世帯内に利用者が複数いる場合にあっては、住民税の税額が最も高い利用者の当該額)に基づき、別表に定める利用者負担額を、口座振替により事業者に支払わなければならない。この場合において、当該年度分の課税状況が確定していないときは、その前年度分の住民税の税額に基づき、利用者負担額を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている利用者については、利用者負担額を免除する。ただし、月の中途で利用者負担額の免除の対象となったときの当該月分の利用者負担額は、免除しない。この場合において、既に利用者負担額が支払われているときは、これを還付しない。

3 区長は、第1項に定める利用者負担額が発生することを、事前に利用者に周知する。

4 利用者は、利用者負担額が決定した後に、課税状況の変更等により利用者負担額に変更が生じたときは、変更後の住民税の税額に基づく利用者負担額に変更を希望する旨を区長に申し出ることができる。

5 区長は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申出のあった日の属する月の翌月分から利用者負担額を変更し、江東区高齢者救急通報システム利用者負担額変更通知書(別記第3号様式)により、当該利用者に通知する。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は転貸その他本事業の目的以外に使用してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 緊急連絡先等を変更したとき。

(3) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請した内容に変更があったとき。

(機器の返還)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、江東区高齢者救急通報システム利用資格消滅通知書(別記第4号様式)により利用を取り消し、機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 利用者が利用者負担額を支払わないとき(第7条第2項の規定により利用者負担額を免除する場合を除く。)

(4) 利用者から機器を必要としなくなった旨の申出があったとき。

(5) 利用者が、事業の趣旨を逸脱した目的で、民間受信センターへの通報を繰り返したとき。

(関係機関等との連携)

第11条 区長は、関係機関等と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

2 区長は、利用者の生命身体を守るため必要と認める場合又は防災上必要と認める場合は、利用者の情報を消防署に提供することができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者救急通報システム運営要綱(以下「旧要綱」という。)により消防直接型利用者として決定した者に関して、必要な事項については、なお従前の例による。

3 区長は、旧要綱により消防直接型利用者として決定した者について、設置した機器が耐用年数を経過し、利用者がこの規程による改正後の江東区高齢者救急通報システム運営要綱(以下「新要綱」という。)第2条に規定する高齢者救急通報システムの利用を希望する場合は、新要綱第6条に定める機器を、事業者を通して貸与する。

4 区長は、前項の規定により利用者へ機器を貸与する場合は、当該貸与を開始した年度の利用者負担額を免除する。ただし、次年度以降の利用者負担額は、新要綱第7条の規定に基づき決定するものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

住民税課税状況

利用者負担額

住民税課税者

月額 1,500円

未申告等により住民税の税額が確認できない場合

月額 1,500円

住民税非課税者

月額 750円

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

江東区高齢者救急通報システム運営要綱

昭和63年10月20日 江福老発第999号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和63年10月20日 江福老発第999号
平成16年2月10日 江保事第1218号
平成19年3月30日 江保事第2217号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成29年5月16日 江福長第213号
令和2年2月7日 江福長第1263号
令和2年12月5日 江福長第927号
令和4年4月1日 江福長第246号
令和5年3月31日 江福長第1501号