○江東区高齢者福祉電話助成事業実施要綱

昭和48年9月18日

江厚福発第497号

(目的)

第1条 この事業は、65歳以上の単身世帯等に高齢者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与し、又は使用料を助成することにより、当該世帯の通信手段を確保し、緊急時の連絡の用に供し、及び日常生活の便宜を図るとともに地域社会との交流の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与 区長が電話加入権を有する電話を、高齢者世帯に設置し、かつ、基本料及び通話料金等を助成することをいう。

(2) 使用料助成 この事業の助成を受けようとする申請者名義の電話加入権(住宅用で、かつ、新規回線申込みの際、東日本電信電話株式会社に初期費用として施設設置負担金を負担したものに限る。)を有する高齢者世帯に当該加入電話の基本料及び通話料金等を助成することをいう。

(3) 区内に住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、届出しており現に居住していることをいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成対象世帯は、区内に住所を有する次に掲げる要件(以下「資格要件」という。)に全て該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯であること。

(2) 世帯員全員が当該年度(申請する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されていないこと。

(3) 都営の高齢者集合住宅又は区営の高齢者住宅に入居していないこと。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条に規定する有料老人ホームに入所していないこと。

(5) 世帯員が携帯電話又はPHSを所有又は使用していないこと。

(6) 江東区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年9月29日18江保障第2858号)による福祉電話の貸与又は江東区身体障害者福祉電話料金助成事業実施要綱(昭和60年3月28日江厚福発第1621号)による福祉電話料金の助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前項の要件に準ずる世帯であって、区長が特に必要と認めたものについては、助成対象世帯とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 基本料

(2) 月600円までの通話料金

(3) ユニバーサルサービス料

(4) 東日本電信電話株式会社からレンタルしている屋内配線使用料

(5) めいりょう又はフラッシュベル設置工事費

(6) 貸与に係る電話の取付工事費、利用休止工事費及び転居に伴う移転工事費

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に適当と認めた費用

(申請)

第5条 福祉電話の貸与又は使用料助成を希望する世帯は、高齢者福祉電話申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(貸与又は使用料助成の決定)

第6条 区長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、第3条に規定する資格要件に該当するか否かを調査し、貸与又は使用料助成の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により貸与を決定したときには、高齢者福祉電話(貸与)決定通知書(別記第2号様式)により、使用料助成を決定したときには、高齢者福祉電話(助成)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、貸与又は使用料助成を行わないことを決定したときは、高齢者福祉電話却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第7条 区長は、前条第2項の規定により、貸与又は使用料助成することを決定したときは、直ちに東日本電信電話株式会社に、貸与又は使用料助成することを決定した世帯(以下「助成世帯」という。)に係る料金分割請求依頼を行う。

2 区長は、前条第2項に規定する決定した月以降に、区長に送付された東日本電信電話株式会社発行の助成世帯に係る請求書により第4条に規定する費用を支払う。

(取消し)

第8条 区長は、助成世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、電話の貸与又は使用料助成の決定を取り消すものとし、高齢者福祉電話廃止通知書(別記第5号様式)により、助成世帯に通知するものとする。

(1) 資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって電話の貸与又は使用料助成を受けたとき。

(3) 故意又は重大な過失により貸与電話をき損したとき。

(4) 6か月以上の入院治療を受けている又は6か月以上の入院が見込まれるとき。

(5) 電話の貸与を受けている世帯が、次に掲げる費用を滞納し、区長が督促を行ったにもかかわらず、支払を行わないとき。

 第4条第2号に定める通話料金を超えた料金

 東日本電信電話株式会社と第4条に規定する助成対象経費に係るサービス以外のサービスを別に契約した場合における当該サービスに係る費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が助成の必要がないと認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成世帯の電話の貸与又は使用料助成の決定を取り消したときは、東日本電信電話株式会社にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、福祉電話料金の助成を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(連絡先)

第10条 電話の貸与を受ける世帯は、電話の設置及び撤去並びに電話料金の未納等に対応できる者を連絡先として指定するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(中間省略)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の江東区高齢者福祉電話助成事業実施要綱第4条の規定により申請した福祉電話の貸与又は使用料助成については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区高齢者福祉電話助成事業実施要綱

昭和48年9月18日 江厚福発第497号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和48年9月18日 江厚福発第497号
平成13年3月28日 江高福発第795号
平成19年5月31日 江保事第358号
平成22年4月1日 江福高第1368号
平成24年7月9日 江福高第1300号
平成25年10月1日 江福高第2735号
平成29年4月1日 江福介第4004号