○江東区中川船番所資料館における利用料金減免措置に関する要綱

平成19年3月30日

18江教生生第2462号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区中川船番所資料館条例(平成14年10月江東区条例第50号)第7条第3項及び第12条並びに江東区中川船番所資料館条例施行規則(平成14年11月江東区教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)第8条に規定する観覧料又は利用料金の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益団体)

第2条 規則第8条第2項第3号に規定する公益団体は、次のとおりとする。

(1) 江東区の外郭団体

(2) 江東区の町会連合会、連合町会及び町会又は自治会(青年部、女性部等を含む。)

(3) 江東区社会教育関係団体登録要綱(昭和50年4月1日)の規定により登録を受けた団体で別表に掲げるもの

2 規則第8条第2項第3号に規定する公益の目的からは、新年会、祝賀会、懇親会等飲食を伴う催事を除くものとする。

(観覧料及び利用料金の減免)

第3条 規則第8条第4項に規定する教育委員会が特別の理由があると認める場合は次に掲げる場合とし、観覧料又は利用料金の減額又は免除は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 江東区文化財保護推進協力員設置要綱(平成4年5月1日江教社社発第77号)に規定する江東区文化財保護推進協力員(以下「協力員」という。)が、江東区の文化財行政への協力活動その他特に教育委員会が必要と認める活動を行うために展示室を観覧する場合 観覧料の免除

(2) 指定管理者が主催し、又は共催する条例第2条の規定の趣旨にのっとった内容の事業の実施のために会議室を利用する場合 利用料金の免除

(3) 条例第2条の規定の趣旨にのっとった内容の事業であることを指定管理者が認めた事業の実施のために会議室を利用する場合 利用料金の2分の1の額の減額

2 前項第1号の規定により観覧料の免除を受けようとする協力員は、当該免除に係る申請の際に、協力員であることを証する書類を指定管理者に提示するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 江東区美術協会

2 江東区書道連盟

3 江東区俳句連盟

4 江東区川柳会

5 江東区茶華道会

6 江東区短歌会

7 江東区吟剣詩舞道連盟

8 江東区写真連盟

9 江東区芸能連盟

10 江東区洋舞連盟

11 江東菊花会

12 江東区謡曲連盟

13 江東手工芸協会

14 江東区音楽家協会

15 江東区伝統工芸保存会

16 深川力持睦会

17 東京木場角乗保存会

18 木場木遣保存会

19 砂村囃子睦会

20 富岡八幡の手古舞保存会

江東区中川船番所資料館における利用料金減免措置に関する要綱

平成19年3月30日 江教生生第2462号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
平成19年3月30日 江教生生第2462号
平成21年3月31日 江教生生第2688号
平成29年3月31日 江地文第1623号