○江東区中川船番所資料館条例施行規則
平成14年11月8日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区中川船番所資料館条例(平成14年10月1日江東区条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17(教)規則6・旧第4条繰上・一部改正)
2 前項の申請は、利用期日の属する月の3月前の月の初日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する受付日については、1月に限り4日とする。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平28(教)規則16・全改)
(利用の承認)
第4条 会議室の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決める。
3 利用者は、施設を利用する際に江東区中川船番所資料館施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平28(教)規則16・全改)
2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前までの間において1回に限り行うことができる。
(平28(教)規則16・追加)
(継続利用期間)
第6条 同一の利用者が、会議室を引続き利用することができる期間は、展示会場として利用する場合は7日、通常利用の場合は3日とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(平28(教)規則16・追加)
(利用料金の後納)
第7条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平28(教)規則16・追加)
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒並びにこれらの引率者が教育活動として観覧するとき。 全額
(2) 障害者及びその介護者が観覧するとき。 2分の1
(1) 区が公益の目的のために利用するとき。 2分の1の額
(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1の額
(3) 官公署又は公益団体が自ら公益の目的のために利用するとき。 4分の1の額
3 前2項の場合において、減額後の観覧料及び利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平17(教)規則6・旧第7条繰上・一部改正、平28(教)規則16・旧第5条繰下・一部改正、平29(教)規則8・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規則で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、還付する額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額
(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額
(3) 利用日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。 全額
(4) 利用日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。 2分の1相当額
2 既に支払った利用料金の還付を受けようとする者は、江東区中川船番所資料館施設利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第7号様式)に江東区中川船番所資料館施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平28(教)規則16・追加)
(平28(教)規則16・追加)
(入館者の義務)
第11条 資料館に入館した者は、利用について指定管理者の指示に従わなければならない。
(平17(教)規則6・旧第8条繰上・一部改正、平28(教)規則16・旧第6条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平17(教)規則6・旧第9条繰上、平28(教)規則16・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成15年3月22日から施行する。
附則(平成17年(教)規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江東区中川船番所資料館条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第19号)による改正前の江東区中川船番所資料館条例第7条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区中川船番所資料館条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中川船番所資料館条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年(教)規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年(教)規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区教育センター条例施行規則、江東区芭蕉記念館条例施行規則、江東区深川江戸資料館条例施行規則及び江東区中川船番所資料館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平17(教)規則6・旧第1号様式・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条、第8条関係)
(平28(教)規則16・全改、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条、第5条、第9条関係)
(平28(教)規則16・追加)
略
別記第4号様式(第5条、第8条関係)
(平28(教)規則16・追加、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条、第9条関係)
(平28(教)規則16・追加)
略
別記第6号様式(第8条関係)
(平28(教)規則16・追加、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第7号様式(第9条関係)
(平28(教)規則16・追加)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略