○江東区文化財保護推進協力員設置要綱
平成4年5月1日
江教社社発第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民の文化財保護に関する意識の啓発を推進するため、江東区文化財保護推進協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協力員は、次の職務を行う。
(1) 文化財保護に関する調査及び文化財の紹介並びに教育委員会の事業の協力に関すること。
(2) 地域における文化財保護に関する啓発活動の推進に関すること。
(3) 江東区文化財保護推進協力員会議への出席及び当該会議における意見交換に関すること。
2 協力員は、教育委員会が行う研修会に参加し、文化財保護に関する知識の向上に努める。
(委嘱)
第3条 協力員は、江東区文化財保護推進協力員推薦会(以下「推薦会」という。)において48名以内を選出し、教育委員会が委嘱する。
(選出の基準)
第4条 協力員は、次の要件に該当する者の中から選出する。
(1) 教育委員会が主催する講習会を修了している者
(2) 文化財保護に関する施策に実践的活動ができる者
2 前項各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認めるときは、文化財保護に関し学識があり、かつ、経験豊かであると認める者を選出することができる。
(推薦会の構成)
第5条 推薦会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 江東区文化財保護審議会委員
(2) 文化観光課長
2 推薦会の事務局は、地域振興部文化観光課に置く。
(協力員の任期)
第6条 協力員の任期は2年とする。だだし、教育委員会は、任期を更新することができる。
2 協力員に欠員が生じた場合は、補充を行うことができる。この場合において、補充する協力員の任期はその前任者の残任期間とする。
(解職)
第7条 協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会はその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、協力員として職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(3) その他職務を遂行するうえで、適格性を欠くと認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。