○江東区選挙執行規程

平成19年1月30日

選挙管理委員会告示第3号

江東区選挙執行規程(平成16年6月江東区選挙管理委員会告示第14号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第8条)

第3章 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第4章 投票(第12条―第30条)

第5章 不在者投票(第31条―第35条)

第6章 期日前投票(第36条・第37条)

第7章 在外投票(第38条)

第8章 開票(第39条―第45条)

第9章 選挙会(第46条・第47条)

第10章 公職の候補者(第48条・第49条)

第11章 選挙事務所(第50条・第51条)

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第52条―第56条)

第12章の2 選挙運動用ビラ(第56条の2・第56条の3)

第13章 ポスター掲示場(第57条―第62条)

第14章 文書図画の撤去(第63条)

第15章 新聞広告(第64条)

第16章 個人演説会等(第65条―第71条)

第17章 街頭演説(第72条―第74条)

第18章 選挙公報の発行(第75条―第87条)

第19章 氏名等の掲示(第88条)

第20章 公費負担(第89条―第93条)

第21章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第94条―第99条)

第22章 政治活動(第100条―第111条)

第23章 争訟(第112条)

第24章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の投票(第113条―第115条)

第2節 住民投票(第116条)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査(第117条)

第25章 補則(第118条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、江東区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 委員会が管理する選挙における選挙長(以下「選挙長」という。)及び委員会がする告示は、江東区公告式条例(昭和29年12月江東区条例第7号)の例による。

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第4条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途、管守者及びひな形は、別記第1号様式による。

(令2選管告示28・全改)

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ第1条(この規程の適用範囲)に定める事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておかなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第1項及び令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき並びに令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(平20選管告示3・一部改正)

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により登録を抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により登録を抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項、法第26条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき又は令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるもののほか、委員会が別に定めるところによる。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読替適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項により準用する法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により登録を抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。この場合において、第8条中「選挙人名簿の抄本」とあるのは「在外選挙人名簿の抄本」と読み替えるものとする。

第4章 投票

(投票所の設備)

第12条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票箱等を別記第2号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載の卓上には、黒色鉛筆を備え、また、点字器等を準備して投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ別記第3号様式の表札を掲げなければならない。

4 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下「指定投票区投票所」という。)及び法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定した指定在外選挙投票区の投票所(以下「指定在外選挙投票区投票所」という。)においては、前項に規定する掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票用及び在外投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時又は同日選挙の投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用及び在外投票用の投票箱である旨の表示をしなければならない。

6 指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票の処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

7 指定在外選挙投票区投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条の規定による在外投票の処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継ぎ目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第14条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙の投票箱の表示)

第15条 2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第4号様式により調製する。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印影を刷り込むことにより押印に代えることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第17条 前条第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項及び令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の送付、保管)

第18条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受け払い、保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第19条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第20条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終ったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第21条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作製する宣言書は、別記第5号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第22条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第23条 投票管理者は、2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の規定による仮投票用封筒の表面に、いずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第24条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(投票の速報)

第25条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの取扱い及び送致)

第26条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して、投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

(残余及び汚損の投票用紙等の返納)

第27条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに残余及び汚損の投票用紙並びに仮投票用封筒を委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第28条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第29条 委員会及び投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者である場合を除く。)、選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に、電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込み期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第30条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等投票所の取締りに注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第31条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第32条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第33条 投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(仮投票等の記録)

第34条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項の規定で準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した、仮投票調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の公示又は告示前発送)

第35条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前々日から行うことができる。

2 令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定に基づく投票用紙等の交付又は郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において委員会が別に定める日から行うことができる。

(平20選管告示3・一部改正)

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第13条(投票箱の検査)第15条(同時又は同日選挙の投票箱の表示)第18条(投票用紙等の送付、保管)第19条(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)第20条(投票の記載)第21条(宣言書)第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第23条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)第26条(投票箱のかぎの扱い及び送致)第27条(残余及び汚損の投票用紙等の返納)第28条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第29条(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第26条

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第27条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第28条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第29条

委員会及び投票管理者

投票管理者

投票日の当日

期日前投票の末日

関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)、選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第12条(投票所の設備)第14条(投票所の開閉)第30条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外投票における関係規定の適用)

第38条 第4章(投票)(第16条(投票用紙の様式等)第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)及び第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章(不在者投票)及び第6章(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第18条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第19条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者及び指定在外選挙期日前投票所の投票管理者

選挙人

在外選挙人

第24条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第25条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者

第33条

投票管理者(指定投票区を指定している場合は、指定投票区の投票管理者)は、

指定在外選挙投票区の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)で準用する

第34条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項

第35条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第39条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第41条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第42条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により候補者若しくは名簿届出政党等の得票数等を速報するときの順序は、立候補又は名簿届出の順序により行う。

(開票事務の協議)

第43条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第44条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)しなければならない。

(投票規定の準用)

第45条 第12条(投票所の設備)第3項、第28条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第30条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と読み替えるものとする。

第9章 選挙会

(区議会議員及び区長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第46条 江東区議会議員選挙(以下「区議会議員選挙」という。)及び江東区長選挙(以下「区長選挙」という。)における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うことができる。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第8章(開票)の規定(第45条(投票規定の準用)の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行う。

(投票規定の準用)

第47条 第12条(投票所の設備)第3項、第28条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第30条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「選挙会場」と、「投票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

第10章 公職の候補者

(選挙長等の候補者届出の報告)

第48条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号並びに候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日、時刻及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第49条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項若しくは法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 区議会議員選挙においては、江東区の区域内における3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第50条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第6号様式に準じた文書により行わなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第51条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、別記第7号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第52条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第8号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第53条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第9号様式により委員会が交付する。

(表示物及び腕章の交付)

第54条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第55条 第52条(自動車等の表示物の様式)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第56条 第52条(自動車等の表示物の様式)又は第53条(乗車、乗船用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第10号様式に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

第12章の2 選挙運動用ビラ

(平19選管告示21・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第56条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記第10号の2様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(平19選管告示21・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第56条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会が交付する証紙は、別記第10号の3様式によるものとする。

(平19選管告示21・追加)

第13章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の様式)

第57条 江東区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年12月江東区条例第55号)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第11号様式に準じて調製するものとする。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第58条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターをはることができる箇所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第59条 委員会は、選挙のたびに全投票区を数投票区ずつの区域に分割し、各区域ごとに掲示場の区画に付する番号を定め、告示する。

2 委員会は、掲示区画に不足が生じた場合は、増設区画に一連番号を付するものとする。

(掲示場の管理)

第60条 委員会は、法第143条(文書図画の掲示)第4項及び第58条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じない候補者があるときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、第58条第2項の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第61条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

(他の選挙における掲示場への準用)

第62条 前2条の規定は、委員会が設置する衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、東京都知事選挙及び東京都議会議員選挙における掲示場について準用する。この場合において、第60条中「ポスター」とあるのは「ポスター及び法第143条第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター」と、同条第3項中「候補者たることを辞したとき」とあるのは、「候補者の届出を取り下げ、候補者たることを辞したとき」と読み替えるものとする。

第14章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第63条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第12号様式の撤去命令書による。

第15章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第64条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第13号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第54条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第16章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第65条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下この章において「管理者」という。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第14号様式の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(公営施設の使用予定表)

第66条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催できる日時の予定表を別記第15号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(公営施設の使用制限)

第67条 候補者、候補者届出政党及び名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。

(公営施設の使用する時間)

第68条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(公営施設の使用申出の撤回)

第69条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第70条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第71条 候補者等は、公営施設の使用を終えたときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第17章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第72条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第16号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第73条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第17号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第74条 第54条(表示物及び腕章の交付)及び第56条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第18章 選挙公報の発行

(選挙公報への掲載申請)

第75条 江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成6年7月江東区条例第19号。以下「選挙公報条例」という。)第3条(掲載の申請)の規定により、候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、委員会が交付する別記第19号様式の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通及び直近に撮影した鮮明な候補者自身の正面、無帽、無背景、上半身の手札型大の写真(裏面に住所及び氏名を明記するものとする。)2葉又は記録した掲載文及び写真を添えて、別記第18号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

(平26選管告示30・令5選管告示3・一部改正)

(選挙公報に関する申請の時間)

第76条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第77条 掲載文は、原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、第75条(選挙公報への掲載申請)の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載することができない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

5 氏名欄には、公職の候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定による認定を受けた場合においては、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

(令5選管告示3・一部改正)

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第78条 掲載文を原稿用紙に記載し、又は記録する際使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、圏点等並びにシンボルマークの大きさは、縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。また、線の幅は4センチメートルを超えることができない。

2 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を載せることのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、当該候補者が第75条(選挙公報への掲載申請)の規定により掲載することができる写真及び前条第5項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

3 委員会は、前2項及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、公職の候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

4 委員会は、公職の候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(令5選管告示3・一部改正)

(掲載文の品位保持)

第79条 委員会は、選挙公報条例第4条(品位の保持)に規定する文言があると認めた場合は、候補者に対し、当該文字の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正・撤回)

第80条 候補者が、既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第20号様式に準じた申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文1通若しくは写真2葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付するものとする。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(平26選管告示30・令5選管告示3・一部改正)

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第81条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した順序によりこれを行うものとする。

2 前項のくじは、選挙公報条例第3条(掲載の申請)の申請期日の午後6時に委員会室(江東区選挙管理委員会規程(平成15年7月江東区選挙管理委員会告示第43号)第13条(事務局の設置)に基づき選挙管理委員会事務局が置かれる場所をいう。以下同じ。)又は委員会が別に定める場所で行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

(選挙公報の様式)

第82条 選挙公報は、区議会議員選挙においては別記第21号様式、区長選挙においては別記第22号様式による。

(選挙公報の印刷)

第83条 選挙公報は、第78条(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)第4項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷する。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返付)

第84条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返付しない。

(選挙公報発行の手続の中止)

第85条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第75条(選挙公報への掲載申請)の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第86条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。

(選挙公報の掲載文以外の掲載)

第87条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。

第19章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第88条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、当該選挙の立候補の届出の順序により行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の午後5時30分に委員会室又は委員会の指定する場所において行う。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行うものとする。

3 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分に委員会室又は委員会の指定する場所において行う。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行うものとする。

第20章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第89条 江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年4月江東区条例第17号。以下「公費負担条例」という。)第2条(自動車の使用の公費負担)第6条(ビラの作成の公費負担)又は第9条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第23号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示21・一部改正)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第90条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第2号イ、第8条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第24号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第25号様式による確認書を用いて行わなければならない。

(平19選管告示21・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第91条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示21・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第92条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、別記第26号様式又は別記第27号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示21・平22選管告示32・一部改正)

(請求書の提出)

第93条 契約業者等は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第8条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第90条(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第90条(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)第2項の確認書)を添えて、江東区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第28号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示21・平22選管告示32・一部改正)

第21章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第94条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第29号様式及び別記第30号様式に準じた文書により行わなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第95条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第96条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第97条 前条の報告書の閲覧は、委員会室又は委員会が指定する場所で江東区の執務時間に関する規則(平成元年3月江東区規則第20号)第1条に規定する区の執務時間中に限るものとする。

(報告書の持出禁止等)

第98条 第96条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会室又は委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第99条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

第22章 政治活動

(確認書の様式)

第100条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第32号様式による。

(自動車の表示)

第101条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、区長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第33号様式の表示物を用いて行わなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第102条 前条第1項の規定による表示物は、第100条(確認書の様式)の確認書を交付する際、併せて交付する。

2 第56条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第103条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する別記第34号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において証紙は、ポスターの見やすいところにはらなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第104条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類は、委員会の交付する別記第35号様式の証紙をはらなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところにはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第105条 区長選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する際の届出は、別記第36号様式に準じた届出書により行わなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第106条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記第37号様式による撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第107条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第38号様式に準じた文書により行わなければならない。

(ビラの届出)

第108条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第39号様式に準じた文書により行わなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第109条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する別記第40号様式による証票を用いて行わなければならない。

(証票の交付申請等)

第110条 前条に規定する証票の交付申請は、別記第41号様式及び別記第42号様式に準じて作成した文書により行わなければならない。

2 委員会は、証票の交付申請があった場合には、前項の交付申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第56条(表示物及び腕章の再交付)第2項の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第111条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは指示する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第23章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第112条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ別記第43号様式及び別記第44号様式によるものとする。

第24章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の投票

(令2選管告示28・旧第2節繰上・改称)

(東京都議会及び区議会の解散の投票に関する選挙規定の準用)

第113条 第2章(選挙人名簿)(第6条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)第4章(投票)(第12条(投票所の設備)第4項、第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分並びに第16条(投票用紙の様式等)第1項の規定を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)及び第11章(選挙事務所)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は東京都議会の、第2章(第6条第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分及び第8条の規定を除く。)第4章(第12条第4項第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分、第16条第1項並びに第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章第6章第8章(第42条の規定を除く。)第9章(選挙会)第11章及び第21章(選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附)第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定については江東区議会議員の、地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条(議会の解散の請求とその処置)第3項の規定に基づく解散の投票に、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。

第15条及び第24条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等

賛否の投票数

(令2選管告示28・旧第116条繰上)

(東京都議会議員及び区議会議員の解職の投票に関する選挙規定の準用)

第114条 第2章(選挙人名簿)(第6条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)第4章(投票)(第12条(投票所の設備)第4項、第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分並びに第16条(投票用紙の様式等)第1項の規定を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)及び第11章(選挙事務所)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は東京都議会議員の、第2章(第6条第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条の規定を除く。)第4章(第12条第4項第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分、第16条第1項並びに第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章第6章第8章(第42条の規定を除く。)第9章(選挙会)第11章及び第21章(選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附)第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は江東区議会議員の、地方自治法第80条(議員の解職の請求とその処置)第3項の規定に基づく解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。

第15条及び第24条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等

賛否の投票数

(令2選管告示28・旧第117条繰上)

(東京都知事及び区長の解職の投票に関する選挙規定の準用)

第115条 第2章(選挙人名簿)(第6条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)第4章(投票)(第12条(投票所の設備)第4項、第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分並びに第16条(投票用紙の様式等)第1項の規定を除く。)、5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)及び第11章(選挙事務所)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は東京都知事の、第2章(第6条第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条の規定を除く。)第4章(第12条第4項第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分、第16条第1項並びに第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章第6章第8章(第42条の規定を除く。)第9章(選挙会)第11章及び第21章(選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附)第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は江東区長の、地方自治法第81条(長の解職の請求とその処置)第2項で準用する同法第76条(議会の解散の請求とその処置)第3項の規定に基づく解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。

第15条及び第24条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等

賛否の投票数

(令2選管告示28・旧第118条繰上)

第2節 住民投票

(令2選管告示28・旧第3節繰上)

(住民投票等に関する選挙規定の準用)

第116条 第2章(選挙人名簿)(第6条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)第4章(投票)(第12条(投票所の設備)第4項、第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分並びに第16条(投票用紙の様式等)第1項の規定を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)の規定は東京都に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)の規定による投票について、第2章(第6条第1項の規定中船員の不在者投票に関する部分、第8条の規定を除く。)第4章(第12条第4項第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分、第16条第1項並びに第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章第6章第8章(第42条の規定を除く。)第11章(選挙事務所)及び第21章(選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附)第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定については江東区に関する地方自治法第261条及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第14項並びに第5条第21項の規定による投票に、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。

第15条及び第24条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等

賛否の投票数

(令2選管告示28・旧第120条繰上)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査

(令2選管告示28・旧第4節繰上)

(最高裁判所裁判官国民審査に関する選挙規定の準用)

第117条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)(第12条(投票所の設備)第4項、第5項及び第7項の規定中指定在外選挙投票区投票所の規定の部分、第16条(投票用紙の様式等)第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)並びに第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)及び第8章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」又は「選挙人」とあるのは「審査」又は「審査人」と読み替え、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。

第15条及び第24条

選挙

選挙又は審査

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等

各裁判官の罷免の可否

第42条

候補者若しくは名簿届出政党等の得票数等を速報するときの順序は、立候補又は名簿届出の順序

裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和22年政令第122号)第2条第2項の規定による通知の順序

(令2選管告示28・旧第121条繰上)

第25章 補則

(その他の事項)

第118条 この規定に定めのない事項については、必要の都度委員会がこれを定める。

(令2選管告示28・旧第122条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

(令2選管告示28・全改)

 略

別記第2号様式(第12条関係)

 略

別記第3号様式(第12条関係)

 略

別記第4号様式(第16条関係)

 略

別記第5号様式(第21条関係)

(令5選管告示8・一部改正)

 略

別記第6号様式(第50条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第7号様式(第51条関係)

 略

別記第8号様式(第52条関係)

 略

別記第9号様式(第53条関係)

 略

別記第10号様式(第56条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第10号の2様式(第56条の2関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第10号の3様式(第56条の3関係)

(平19選管告示21・追加)

 略

別記第11号様式(第57条関係)

(平31選管告示3・全改)

 略

別記第12号様式(第63条関係)

 略

別記第13号様式(第64条関係)

 略

別記第14号様式(第65条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第15号様式(第66条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第16号様式(第72条関係)

 略

別記第17号様式(第73条関係)

 略

別記第18号様式(第75条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第19号様式(第77条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第20号様式(第80条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第21号様式(第82条関係)

(平31選管告示3・全改)

 略

別記第22号様式(第82条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第23号様式(1)(第89条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第23号様式(2)(第89条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第23号様式(3)(第89条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第24号様式(1)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第24号様式(2)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第24号様式(3)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第25号様式(1)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第25号様式(2)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第25号様式(3)(第90条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第26号様式(1)(第92条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第26号様式(1―2)(第92条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第26号様式(1―3)(第92条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第26号様式(2)(第92条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第27号様式(第92条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(1)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(1―2)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(1―3)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(1―4)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(2)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第28号様式(3)(第93条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第29号様式(第94条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第30号様式(第94条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第31号様式(第96条関係)

 略

別記第32号様式(第100条関係)

 略

別記第33号様式(第101条関係)

 略

別記第34号様式(第103条関係)

 略

別記第35号様式(第104条関係)

 略

別記第36号様式(第105条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第37号様式(第106条関係)

 略

別記第38号様式(第107条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第39号様式(第108条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第40号様式(第109条関係)

 略

別記第41号様式(第110条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第42号様式(第110条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

別記第43号様式(第112条関係)

 略

別記第44号様式(第112条関係)

(令5選管告示8・全改)

 略

江東区選挙執行規程

平成19年1月30日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第1節
沿革情報
平成19年1月30日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第21号
平成20年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成22年11月5日 選挙管理委員会告示第32号
平成26年10月20日 選挙管理委員会告示第30号
平成30年11月5日 選挙管理委員会告示第21号
平成31年1月8日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年12月22日 選挙管理委員会告示第28号
令和5年2月6日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年3月20日 選挙管理委員会告示第8号