○江東区の執務時間に関する規則
平成元年3月31日
規則第20号
(区の執務時間)
第1条 江東区の執務時間は、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則42・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第42号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
○江東区の執務時間に関する規則
平成元年3月31日
規則第20号
(区の執務時間)
第1条 江東区の執務時間は、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則42・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第42号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
平成元年3月31日 規則第20号
(平成4年1月1日施行)
◆ | 平成元年3月31日 | 規則第20号 |
◇ | 平成4年 | 規則第42号 |