○江東区の執務時間に関する規則

平成元年3月31日

規則第20号

(区の執務時間)

第1条 江東区の執務時間は、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(平4規則42・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第42号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

江東区の執務時間に関する規則

平成元年3月31日 規則第20号

(平成4年1月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第1章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第20号
平成4年 規則第42号