○江東区選挙管理委員会規程

平成15年7月1日

選挙管理委員会告示第43号

江東区選挙管理委員会規程(昭和41年4月江東区選挙管理委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、江東区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20選管告示28・一部改正)

(委員長の選挙)

第2条 江東区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき事由の生じた日から10日以内に行わなければならない。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。この場合において、くじを引く順序は年長の順にくじを引いて定める。

3 第1項の選挙について、江東区選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(平20選管告示28・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(平20選管告示28・一部改正)

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職及び補充の場合の告示)

第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会はその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(平20選管告示28・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月2回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに開催する。

4 委員長は、会議の開催に当たっては、あらかじめその日時、場所及び会議に付すべき事項を各委員に通知するものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の運営)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、江東区議会の会議一般の例による。

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 事務局長の出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(6) 職員の近接地外出張に関すること。

(7) その他重要な庶務に関すること。

(平20選管告示28・一部改正)

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項のうち、定例的なもの及び軽易なもので、その議決により特に指定したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 緊急の必要がある場合において、委員会が成立しないとき又は委員会を招集するいとまがないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

3 前項の規定により専決処分を行った事項については、委員長は、次の委員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(令5選管告示31・一部改正)

(事務局の設置)

第13条 委員会の権限に属する事務を処理するため、江東区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次の係を置く。

庶務係

選挙係

(係の分掌事務)

第13条の2 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 委員会に関すること。

(2) 事務局の庶務に関すること。

(3) 人事、給与及び研修に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 文書の受発、審査及び保存に関すること。

(6) 他の係に属さないこと。

選挙係

(1) 各種選挙の執行に関すること。

(2) 選挙人名簿に関すること。

(3) 選挙及び投票の統計に関すること。

(4) 直接請求に関すること。

(5) 選挙啓発に関すること。

(6) 選挙争訟に関すること。

(7) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員候補者予定者名簿の調整に関すること。

(8) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に定める検察審査員候補者予定者名簿の調整に関すること。

(平20選管告示28・一部改正)

(事務局の職員)

第14条 事務局に事務局長、係長及び書記その他の職員を置く。

2 係に主査を置くことができる。

3 事務局長は、書記長をもって充て、係長及び主査は、書記のうちから委員長が任命する。

(職員の職責)

第15条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 係長は、事務局長の命を受け事務局の事務に従事する。

3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。

(平20選管告示28・一部改正)

(事務局長の専決事案)

第16条 事務局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は委員会名で文書を発送すること。

(2) 職員の近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) 告示、公告、公表、申請、照会及び回答に関すること。

(5) 文書の受理に関すること。

(6) 前各号のほか軽易な事項に関すること。

(平20選管告示28・一部改正)

(文書の決裁)

第17条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(事務局長が不在のときの事案の代決)

第18条 事務局長が不在のときは、係長がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第19条 前条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

(後閲)

第20条 重要な事案に関し代決した場合は、起案者は事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(文書の閲覧等)

第21条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長の告示は、江東区公告式の例による。

(平20選管告示28・一部改正)

(公印)

第23条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(準用)

第24条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、職員の服務等に関しては、江東区役所に定められている諸規程を準用する。

別表第1(第23条関係)

(平18選管告示22・全改、平20選管告示28・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

東京都江東区選挙管理委員会印

1

(削除)

2

てん書

方24ミリメートル

一般文書、投票用紙、その他

事務局長

3

方18ミリメートル

選挙人名簿

江東区選挙管理委員会委員長印

4

方21ミリメートル

一般文書、証明、選挙人名簿、その他

4の2

方30ミリメートル

当選証書及び賞状

東京都江東区選挙管理委員会委員長代理印

5

方21ミリメートル

一般文書、証明、選挙人名簿、その他

東京都江東区選挙管理委員会事務局長印

6

方21ミリメートル

一般文書、その他

割印

7

(削除)

別表第2(第23条関係)

(平18選管告示22・平20選管告示28・一部改正)

1

(削除)

2

画像

3

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4

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4の2

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5

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6

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7

(削除)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第22号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

江東区選挙管理委員会規程

平成15年7月1日 選挙管理委員会告示第43号

(令和5年9月1日施行)