○江東区公告式条例

昭和29年12月17日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、江東区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭40条例16・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他区の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「区長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、区の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「区長名」とあるは「当該機関名」、「区長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は区の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

江東区公告式条例

昭和29年12月17日 条例第7号

(昭和40年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和29年12月17日 条例第7号
昭和40年 条例第16号